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債権による調達

一度担保に入れた資産を、他の調達でも使えるか

債権では先に対抗要件を備えた側が全額を取るため、後順位が成立しません。担保余力の調べ方、完済後も残る登記、範囲を限定して余地を残す交渉を整理します。

公開:2026年9月14日 Creww Finance Media 編集部
この記事の内容

  1. 担保余力という考え方
  2. 結論|同じ資産は、二度は使えない
  3. 不動産と債権で、重ね方が違う
  4. 債権は「先に取った側」が強い
  5. 数字で見る|担保余力が尽きるとき
  6. 範囲を限定していれば、余地が残る
  7. 気づかないうちに使い切っている
  8. いま何が担保に入っているか、どう調べるか
  9. 担保一覧を作る
  10. 完済しても、登記は残る
  11. 後順位で使えるか
  12. 金融機関はどう見るか
  13. 担保余力を残す交渉
  14. 使い切ってしまった後の手
  15. チェックリスト
  16. よくある質問

担保余力という考え方

会社が持つ資産のうち、担保にできるものには限りがあります。そして、一度担保に入れた資産は、原則として他の調達には使えません。

この「まだ担保に入っていない資産の余地」を、担保余力といいます。

担保余力は、有限の資源

現金と同じで、使えば減ります。そして、いちばん必要になるのは業況が悪化したときです。平時にすべて使い切っていると、そのときに手が残りません。

担保余力まだ担保に入っていない、担保にできる資産の余地。
後順位すでに担保が設定されている資産に、順位を下げて設定すること。
根抵当権一定の範囲の債権を、極度額まで担保する抵当権。
極度額根抵当権で担保される上限の金額。
この章の要点

担保余力は有限の資源。必要になるのは業況が悪化したときです。

結論|同じ資産は、二度は使えない

状況 他の調達で使えるか
売掛金をABLの担保に入れた 使えない
売掛金を債権譲渡で売った 使えない(もう自社のものではない)
集合債権譲渡担保を設定した 範囲に含まれる債権は使えない
不動産に抵当権を設定した 評価額に余裕があれば、後順位で可能
在庫を担保に入れた 使えない

不動産だけが例外的に扱いが違います。評価額が借入額を上回っていれば、後順位で別の金融機関が担保を設定できます。債権や在庫では、この形が取りにくくなります。

この章の要点

原則として二度は使えません。不動産だけが例外的です。

不動産と債権で、重ね方が違う

項目 不動産 債権
評価 第三者が評価できる 回収できるか分からない
価値の安定性 比較的安定 入れ替わり続ける
後順位 実務として成立する 成立しにくい
実行 競売・任意売却 通知して直接取り立て
余力の判定 評価額-先順位の残高 判定が難しい
債権で後順位が成立しにくい理由

不動産なら「評価5,000万円、先順位3,000万円だから2,000万円の余力」と計算できます。債権は、実行時にいくら回収できるかが分からないため、先順位を引いた余力が計算できません。だから後順位では貸しにくくなります。

つまり、売掛金を担保に入れると、その分は実質的に使い切りになります。不動産のように重ねることを前提にできません。

この章の要点

債権は余力が計算できないため、後順位が成立しにくくなります。

債権は「先に取った側」が強い

同じ債権に複数の権利が設定された場合、優劣は対抗要件を備えた順で決まります。

比べるもの 基準
登記 vs 登記 登記の先後
登記 vs 確定日付のある通知 登記の日と、通知の到達日の先後
担保権 vs 差押え 対抗要件を備えた日と、差押命令の送達日の先後
先に取った側が、全額を取る

不動産の後順位のように「先順位が満足した後の残り」ではなく、債権では先に対抗要件を備えた側が、その債権から全額を回収します。後から設定した側には、原則として何も残りません。

この構造があるため、すでに債権譲渡登記が入っている会社に対して、新たに債権担保で貸す金融機関はほとんどありません。

対抗要件の仕組みは 対抗要件とは の記事で扱っています。

この章の要点

債権では先に取った側が全額。後から設定しても実質的な価値がありません。

数字で見る|担保余力が尽きるとき

売掛金6,000万円、在庫2,000万円、不動産なしの会社で追います。

時期 やったこと 残る担保余力
1年目 売掛金全体に集合債権譲渡担保を設定(ABL 4,200万円) 在庫2,000万円のみ
2年目 在庫も担保に追加(ABL増額) 0円
3年目 業況が悪化。追加の資金が必要 担保が出せない
6,000万円売掛金
2,000万円在庫
0円3年目の担保余力

3年目に、新たに担保を出せる資産がありません。保証協会の枠も使い切っていれば、打てる手がほぼなくなります。

使い切るのは、順調なとき

担保を全部出すのは、多くの場合業況が良く、もっと借りたいときです。そのときに「まだ余力があるから」と使い切ると、悪くなったときに何も残りません。

保証協会の枠についても同じ構造があります。プロパー融資へ移るには の記事で扱っています。枠も担保も、非常時のために残しておく資源です。

この章の要点

使い切るのは順調なとき。悪くなったときに何も残りません。

範囲を限定していれば、余地が残る

同じ金額を借りるのでも、担保の範囲の決め方で、残る余力が変わります。

項目 A:全取引先を対象 B:上位2社に限定
担保に入る売掛金 6,000万円 3,500万円
借りられる額(掛け目70%) 4,200万円 2,450万円
残る担保余力(売掛金) 0円 2,500万円
次の調達 債権では不可 2,500万円分が使える
今回必要な額で足りるなら、限定する

2,450万円で今回の資金需要が満たせるなら、Bを選ぶ理由があります。1,750万円少なく借りる代わりに、2,500万円分の余力が残ります。

集合債権譲渡担保の範囲の決め方は 集合債権譲渡担保 の記事で扱っています。契約の段階でしか交渉できません。

この章の要点

範囲の限定は、契約の段階でしか交渉できません。後からは変えられません。

気づかないうちに使い切っている

実務でよくあるのが、担保に入っていることを把握していない状態です。

気づきにくい形 内容
範囲が広い集合債権譲渡担保 新規取引先の債権も、自動的に対象になる
完済後に抹消していない登記 借入はないのに、登記だけ残っている
根抵当権の極度額 残高が減っても、極度額の枠は残る
担当者の交代 設定した経緯が引き継がれていない
複数の契約 どの契約でどの資産を出したか分からない
新しい金融機関に断られて、初めて気づく

「担保に入っていると思っていなかった」という状態は、新規の融資を申し込んだときに発覚します。相手は登記を調べるので、こちらより先に分かります。

2番目はとくに多い問題です。完済しても、債権譲渡登記は自動では消えません。抹消の手続きが必要です。

この章の要点

把握していないと新規の申込で発覚します。相手は登記を調べます。

いま何が担保に入っているか、どう調べるか

調べるもの 方法
債権譲渡登記 登記事項概要証明書を取得する
動産譲渡登記 同上(在庫・設備)
不動産の抵当権・根抵当権 不動産の登記事項証明書
質権 契約書を確認
契約上の制約 金銭消費貸借契約書、担保設定契約書
保証協会の枠 保証協会または金融機関に確認
自社の登記事項概要証明書は、自分で取れる

債権譲渡登記・動産譲渡登記については、登記事項概要証明書を取得すれば、自社に登記があるかが分かります。誰でも取得できる証明書です。年に1回は確認してください。

登記の仕組みは 債権譲渡登記の費用と期間 の記事で扱っています。

この章の要点

登記事項概要証明書で、自社の登記を確認できます。年1回は見てください。

担保一覧を作る

年に1回、次の表を作ってください。これがないと、担保余力が管理できません。

資産 担保の種類 誰に 対応する借入 残高 設定日 存続期間
売掛金(全取引先) 集合債権譲渡担保 甲銀行 ABL 4,200万円 — 10年
在庫 動産譲渡担保 甲銀行 同上 — — —
— — — — — — —
確認すること 問題があるとすれば
完済したのに登記が残っていないか 抹消する
担保余力として残っている資産はあるか 次の調達で使える
範囲が広すぎる担保はないか 借換のときに交渉する
存続期間が近づいていないか 延長の要否を判断する
根抵当権の極度額に余裕はあるか —

この表は、金融機関に説明するときにもそのまま使えます。「担保余力はありますか」と聞かれたときに、即答できる状態になります。

この章の要点

年1回、担保一覧を作る。金融機関への説明にもそのまま使えます。

完済しても、登記は残る

項目 内容
完済したら 担保権は消滅する(付従性)
登記は 自動では消えない
必要なこと 抹消の登記
費用 登録免許税+司法書士報酬
放置すると 新しい金融機関が「担保に入っている」と判断する
誰が抹消するのかを、契約時に決めておく

完済時に自動で抹消されるとは限りません。抹消の手続きと費用の負担者を、設定の段階で確認してください。完済した後に「費用はそちら持ちです」と言われると、面倒になって放置しがちです。

実務としては、完済したら金融機関に抹消を依頼し、完了を確認するところまでやってください。担保一覧に「抹消済み」と記録します。

この章の要点

完済しても登記は残ります。抹消の完了まで確認してください。

後順位で使えるか

資産 後順位の可能性 条件
不動産 ある 評価額に、先順位を超える余裕があること
債権 低い 先順位が全額を取るため、実質的な価値が乏しい
在庫 低い 同上
設備 低い 換価価値が読みにくい

不動産では、評価額5,000万円・先順位の残高3,000万円なら、2,000万円の余力として後順位の設定が検討されます。

ただし、根抵当権の場合は極度額で押さえられている点に注意してください。残高が減っても、極度額の枠は残ります。極度額5,000万円で残高1,000万円なら、余力は評価額から5,000万円を引いた額で見られます。

残高ではなく、極度額で見られる

「もう1,000万円しか残っていないから余力がある」とはなりません。根抵当権は極度額まで担保する枠なので、その分が押さえられています。極度額の減額を交渉する余地はあります。

この章の要点

根抵当権は残高ではなく極度額で押さえられています。

金融機関はどう見るか

状況 金融機関の判断
担保余力がある 保全が取れる。融資を検討しやすい
担保余力がない 無担保で出せるかの判断になる
他行が広範囲の担保を取っている 実質的に他行が優先している状態
登記が複数入っている 資金繰りが厳しいと読まれることがある
「1行が全部押さえている」状態は、他行から見て不利

1つの金融機関が売掛金も在庫も押さえていると、他行から見れば、実質的にその1行が優先する構造です。新規の取引を始めにくくなります。

複数行との配分の考え方は 複数行から借りるときの順番と配分 の記事で扱っています。担保の配分も、借入の配分と同じように設計する対象です。

この章の要点

1行が全部押さえると、他行が入りにくくなります。

担保余力を残す交渉

交渉の形 内容
担保の範囲を限定する 取引先を特定する、金額の上限を設ける
在庫は入れない 売掛金だけにする
極度額を必要額に合わせる 過大な極度額にしない
期間を区切る 存続期間を短くする
一部解除の条項を入れる 残高が減ったら、担保の範囲も減らす
保証協会付きで代替する 担保を出さずに済む形

5番目は交渉の余地があります。「借入残高が一定額を下回ったら、担保の範囲を縮小する」という条項を入れられれば、返済が進むにつれて余力が戻ります。

交渉できるのは、契約の前だけ

設定した後に範囲を狭めるのは、金融機関にとって一方的に保全が薄くなる話なので、まず応じてもらえません。借換のタイミングを待つことになります。

この章の要点

交渉できるのは契約の前と、借換のときだけです。

使い切ってしまった後の手

手段 内容 可否
借換で範囲を組み直す 新しい契約として、範囲を交渉する 返済が正常なうちなら
保証協会の枠 担保を使わない調達 枠が残っていれば
エクイティ 担保を使わない 相手が要る
役員からの借入 担保を使わない 個人の資産しだい
回収・支払条件の見直し そもそも必要額を減らす 費用がかからない
資産の売却 担保に入っていない資産 —

5番目から検討してください。回収を早める、支払を遅らせる——これで必要な運転資金そのものが減ります。担保も費用も要りません。

必要な運転資金の計算は 資金使途の説明 の記事で扱っています。

借換は、返済が正常なうちだけ

1番目が使えるのは、まだ返済が滞っていない段階です。延滞してからでは条件変更の話になり、新規の調達自体が止まります。担保余力が尽きたと気づいた時点で動いてください。

この章の要点

まず条件の見直しで必要額を減らす。借換は返済が正常なうちだけです。

チェックリスト

担保余力を管理するために

  • 担保一覧(資産・種類・相手・対応する借入・残高)を作った
  • 債権譲渡登記の登記事項概要証明書を取得して確認した
  • 動産譲渡登記も確認した
  • 不動産の登記事項証明書で、抵当権・根抵当権を確認した
  • 完済したのに登記が残っているものがないか確認した
  • 残っていれば、抹消の手続きを進めた
  • 集合債権譲渡担保の範囲を確認した(全取引先か、限定か)
  • 新規取引先の債権も自動的に対象になるか確認した
  • 根抵当権の極度額と、残高の差を把握した
  • 担保余力として残っている資産を把握した
  • 存続期間が近づいている登記がないか確認した
  • 1つの金融機関に担保が集中していないか確認した
  • 新規に担保を設定するとき、範囲の限定を交渉した
  • 抹消の手続きと費用の負担者を、設定時に確認した
  • 年に1回、この確認を行う運用にした
この章の要点

2番の登記事項概要証明書で、まず自社の状態を確認してください。

よくある質問

Q. 担保に入れた売掛金を、他の調達に使えますか
原則として使えません。債権では先に対抗要件を備えた側が全額を回収するため、後から設定しても実質的な価値がありません。不動産のような後順位の形は成立しにくくなります。
Q. なぜ不動産は後順位で使えるのですか
第三者が評価でき、価値が比較的安定しているためです。評価額から先順位の残高を引いた余力が計算できます。債権は実行時にいくら回収できるか分からないため、余力が計算できません。
Q. いま何が担保に入っているか、どう調べますか
債権譲渡登記・動産譲渡登記は、登記事項概要証明書を取得すれば分かります。誰でも取得できる証明書です。不動産は登記事項証明書で確認してください。
Q. 完済したら、担保は消えますか
担保権は消滅しますが、登記は自動では消えません。抹消の登記が必要です。放置すると、新しい金融機関から「担保に入っている」と判断されます。
Q. 根抵当権は、残高が減れば余力が戻りますか
戻りません。根抵当権は極度額まで担保する枠なので、残高が減っても極度額の分が押さえられています。極度額の減額を交渉する余地はあります。
Q. 担保の範囲は、後から狭められますか
まず応じてもらえません。金融機関にとって一方的に保全が薄くなる話だからです。交渉できるのは契約の前と、借換のタイミングです。
Q. 範囲を限定すると、借りられる額が減りませんか
減ります。売掛金6,000万円を全部入れれば4,200万円、上位2社に限定すれば2,450万円です。ただし後者なら2,500万円分の余力が残ります。今回必要な額で足りるなら、限定する理由があります。
Q. 1つの銀行に担保を集中させても問題ないですか
他行から見て不利になります。実質的にその1行が優先する構造なので、新規の取引を始めにくくなります。担保の配分も、借入の配分と同じように設計してください。
Q. 新しい取引先の債権も、自動的に担保に入りますか
集合債権譲渡担保の範囲に含まれていれば入ります。「すべての取引先に対する売掛債権」と定めていれば、設定後に始めた取引も対象です。契約の範囲を確認してください。
Q. 担保余力がなくなったら、どうすればよいですか
まず回収・支払条件の見直しで、必要な運転資金そのものを減らしてください。費用も担保も要りません。次に、返済が正常なうちに借換で範囲を組み直す、保証協会の枠を使う、エクイティを検討するという順です。
Q. 担保に入っていることを知りませんでした
よくあります。範囲の広い集合債権譲渡担保、完済後に抹消していない登記、担当者の交代などが原因です。年に1回、登記事項概要証明書を取得して確認する運用にしてください。
Q. 抹消の費用は誰が払いますか
契約によります。設定の段階で、抹消の手続きと費用の負担者を確認してください。完済後に費用の話になると、面倒になって放置しがちです。
出典

  • 民法 第398条の2以下(根抵当権)、第467条(債権の譲渡の対抗要件)— e-Gov法令検索
  • 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 — e-Gov法令検索
  • 登記事項概要証明書の交付請求、債権譲渡登記手続 — 法務省
  • ABL(動産・債権担保融資)の普及・活用 — 中小企業庁