
まず用語を整理します。似た名前ですが、お金の流れる向きが逆で、銀行の評価も逆です。
| 項目 | 役員借入金 | 役員貸付金 |
|---|---|---|
| お金の向き | 役員 → 会社 | 会社 → 役員 |
| 貸借対照表 | 負債の部 | 資産の部 |
| 銀行の評価 | 資本に近いものとみなされうる | 資産から控除される |
| 実質純資産への影響 | プラスに働きうる | マイナス |
| 経営者保証の議論 | 直接は影響しない | 区分・分離ができていないと読まれる |
役員が会社に貸しているなら評価はプラスに、会社が役員に貸しているならマイナスに働きます。決算書に両方が並んでいることもあり、その場合は相殺されるとは限りません。
借入金は資本に近いもの、貸付金は資産から控除。向きが逆です。
役員借入金は、形式上は負債です。しかし銀行が実質で見るときには、資本に近いものとして扱われることがあります。
| 理由 | 内容 |
|---|---|
| 返済を求められない | 経営者自身が貸し手なので、会社が苦しいときに請求されない |
| 他の債権に事実上劣後する | 金融機関への返済が優先される |
| 期限がない | 返済期日が定められていないことが多い |
| 実態として資本 | 会社に投じた資金という点では、出資と変わらない |
つまり、「外部の債権者ではない」ことが理由です。金融機関にとって、経営者からの借入は取り立ての競合になりません。だから負債から除いて評価できます。
銀行が決算書を修正して見る仕組みは 銀行は決算書のどこを見るか の記事で扱っています。
理由は「外部の債権者ではない」こと。取り立ての競合にならないためです。
次の会社で、役員借入金を資本とみなして再計算します。
| 項目 | 決算書 | 銀行の見方 |
|---|---|---|
| 資産 | 3,000万円 | 3,000万円 |
| 負債(金融機関等) | 2,500万円 | 2,500万円 |
| 負債(役員借入金) | 1,000万円 | 資本とみなす |
| 負債の合計 | 3,500万円 | 2,500万円 |
| 純資産 | ▲500万円(債務超過) | +500万円 |
決算書では債務超過ですが、役員借入金1,000万円を資本とみなすと、純資産は+500万円になります。債務超過が解消している、という評価になり得ます。
この差は決定的です。債務超過は新規融資の大きな障壁ですが、実質で解消していると評価されれば、検討の余地が生まれます。債務者区分への影響は 債務者区分 の記事で扱っています。
役員借入金1,000万円で、債務超過▲500万円が+500万円に変わり得ます。
ここが重要です。役員借入金があれば必ず資本とみなされる、というものではありません。
| 確認される点 | 内容 |
|---|---|
| 返済を求めない意思 | 実際に返済を受けていないか。請求していないか |
| 金額の安定性 | 頻繁に出し入れしていないか |
| 相手 | 代表者本人か。第三者に近い親族ではないか |
| 記録 | 契約書や、取締役会の記録があるか |
| 金融機関の方針 | 金融機関によって扱いが異なる |
毎月、会社と役員の間でお金が行き来している状態は、資本的な性質とは見られません。一時的な立替や、生活費のやり取りが混ざっていると、実態が説明できなくなります。
また、金融機関によって扱いが異なります。A行では資本とみなして評価してくれても、B行ではそのまま負債として見ることがあります。「役員借入金があるから大丈夫」と考えるのは危険です。
自動ではありません。返済を求めない実態と、記録が必要です。
より明確に資本として扱ってもらうための枠組みもあります。資本性借入金と呼ばれるものです。
| 要素 | 求められる内容 |
|---|---|
| 償還条件 | 長期間(一般に5年超)の期限一括返済など |
| 劣後性 | 他の債権に劣後すること |
| 金利設定 | 業績に連動するなど、資本に準じた設計 |
これらの条件を満たす借入は、金融機関の資産査定において自己資本とみなすことができるとされています。役員借入金についても、契約でこうした性質を持たせることで、評価されやすくなります。
日本政策金融公庫には挑戦支援資本強化特別貸付(資本性ローン)という制度があります。金融機関の査定上は自己資本とみなされ、期中は元本を返しません。役員借入金とは別に、検討の価値があります。詳しくは 融資とエクイティの比率 の記事で扱っています。
実際にどう扱われるかは金融機関の判断です。契約を作る前に、取引金融機関に「こういう内容にすれば評価いただけますか」と確認してください。
鍵は長期の償還条件・劣後性・金利設定。契約前に金融機関へ確認を。
役員借入金でもっとも多い問題が、契約書がないことです。
| 書いておくこと | 理由 |
|---|---|
| 金額 | — |
| 貸付の日 | — |
| 返済の条件 | 期限を定めないか、長期にする。資本性の裏づけ |
| 劣後する旨 | 金融機関への返済を優先する |
| 金利 | 無利息とするなら、その旨 |
| 利益相反の承認 | 取締役会または株主総会の承認の記録 |
6番目は見落とされがちです。会社と取締役の間の取引は、利益相反取引にあたり、承認が必要になる場合があります。役員が会社に貸し付ける行為については、会社に不利益がないため承認が不要とされることもありますが、記録を残しておくほうが安全です。弁護士に確認してください。
契約書がないと、相続や、株主が増えたときに、金額や条件をめぐる争いになります。作るのは簡単です。金額が小さくても作ってください。
契約書を作る。返済条件と劣後性を明記し、承認の記録も残してください。
| 選択 | 内容 |
|---|---|
| 無利息 | 実務では多い。会社の費用が増えない |
| 低利 | — |
| 業績連動 | 資本性の設計として使われる |
個人が法人に無利息で貸し付ける場合、税務上の問題にならないのが通常の扱いです。個人の側に利息収入が発生しないため、所得税の課税対象にもなりません。
会社が役員に無利息で貸す場合は、役員に対する経済的利益として、給与とみなされることがあります。向きによって扱いが変わるため、混同しないでください。実際の取扱いは税理士に確認してください。
資本性を持たせたい場合は、業績に連動する金利設定にする方法があります。赤字のときは利息が発生せず、黒字になれば発生する——という設計です。
無利息が実務では多い。会社→役員の無利息は扱いが違うので注意してください。
会社が役員に貸している場合は、評価が逆に働きます。
| 影響 | 内容 |
|---|---|
| 資産から控除される | 実質純資産が、その分だけ減る |
| 区分・分離ができていない | 会社の資金を個人が使っていると読まれる |
| 経営者保証の解除 | 要件を満たさなくなる |
| 税務 | 適正な利息を計上しないと、給与とみなされることがある |
| 印象 | 金額の大小より、あること自体が問題視される |
経営者保証ガイドラインの第1の要件は「法人と経営者の関係の明確な区分・分離」です。役員貸付金があると、この要件に直接抵触します。経営者保証ガイドライン の記事で扱っています。
解消の方法は、返済するか、役員報酬から精算するかです。役員報酬を増やして返済に充てる場合、報酬の改定時期(期首から3か月以内が原則)に注意してください。
役員貸付金は経営者保証の第1要件に直接抵触します。優先して解消してください。
決算書に、役員借入金と役員貸付金の両方が計上されている会社を見ます。
| 項目 | 決算書 | 銀行の見方 |
|---|---|---|
| 資産(役員貸付金を含む) | 3,000万円 | 2,700万円(貸付金300万円を控除) |
| 負債(金融機関等) | 2,500万円 | 2,500万円 |
| 負債(役員借入金) | 1,000万円 | 資本とみなす |
| 純資産 | ▲500万円 | +200万円 |
役員貸付金300万円があるだけで、実質純資産が300万円分下がります。前の章の例(+500万円)と比べてください。
しかも、役員借入金1,000万円と役員貸付金300万円は、相殺されるとは限りません。貸し手と借り手が同一人物でも、会計上は別の科目です。相殺するなら、実際に精算する必要があります。
役員借入金があるのに役員貸付金も計上されている状態は、整理されていない典型です。決算日までに、貸付金を借入金と相殺する形で精算してください。手続きは税理士に確認を。
両方あるなら決算日までに精算。自動では相殺されません。
ここが、役員借入金の見落とされやすい論点です。会社への貸付金は、貸した側の相続財産になります。
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 相続財産に含まれる | 会社に対する貸付金として、相続税の対象になる |
| 回収できなくても課税される | 会社に返済能力がなくても、原則として額面で評価される |
| 現金が入らない | 相続人は納税資金を別に用意する必要がある |
| 相続人が債権者になる | 複数いれば、分割される |
| 会社の経営 | 後継者以外の相続人が、会社への債権を持つ |
これが最大の問題です。会社が債務超過で返済の見込みがなくても、貸付金は相続財産として評価されます。相続人は、現金を受け取らないまま納税を求められることになります。
評価額を下げられる場合もありますが、要件は厳格で、会社の状況を示す資料が必要です。簡単ではありません。税理士に早めに相談してください。
会社への貸付金は相続財産。返ってこなくても課税されます。
役員借入金が長年積み上がって3,000万円になっている場合を考えます。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 会社への貸付金(相続財産として) | 3,000万円 |
| 会社の状況 | 債務超過。返済の見込みは乏しい |
| 相続人が実際に受け取る現金 | 0円 |
| 相続税の税率が30%だった場合の税額 | 900万円 |
現金が1円も入らないのに、900万円の納税義務が生じます。相続税の税率は財産の総額によって変わるため、この数字は一例です。ただし構造は変わりません。
だからこそ、役員借入金を長年放置しないでください。金額が積み上がるほど、将来の相続の負担が大きくなります。経営者が高齢になるほど、優先度が上がる論点です。
現金が入らないのに課税されます。長年放置しないことが対策です。
役員借入金を資本に振り替える方法があります。DES(デット・エクイティ・スワップ)です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 何をするか | 役員借入金を現物出資し、株式を発行する |
| 効果 | 負債が減り、資本が増える。純資産が改善する |
| 相続 | 貸付金ではなく株式として評価される |
| 銀行の評価 | 形式上も資本になる |
| 手続き | 現物出資。検査役の調査が要る場合がある |
効果は明確です。債務超過が形式上も解消し、相続財産としての評価も株式になります。業績が悪い会社の株式は、貸付金の額面より低く評価されることがあります。
ただし、手続きと税務の両面で注意点があります。次の章で扱います。
DESで負債が資本に変わります。相続財産の評価も株式になります。
| 注意点 | 内容 |
|---|---|
| 債務消滅益が出ることがある | 債権の時価が額面を下回る場合、その差額が益金になる |
| 法人税が発生しうる | 繰越欠損金がなければ、納税が生じる |
| 資本金が増える | 1,000万円・1億円の壁に近づく |
| 均等割 | 資本金等の額が増え、住民税の均等割が上がりうる |
| 株主構成 | 役員の持株比率が上がる。他の株主との関係 |
| 手続き | 現物出資の手続き。専門家の関与が必要 |
業績が悪い会社では、役員借入金の「時価」が額面を下回ると評価されることがあります。その差額が債務消滅益として課税対象になり、赤字の会社に納税が発生するという事態が起こり得ます。実行の前に、必ず税理士に確認してください。
これを避けるために、疑似DESという方法が取られることがあります。役員が現金を払い込んで増資し、その現金で借入金を返済する形です。ただしこちらにも論点があるため、税理士・弁護士と進めてください。
資本金が増えることの影響は 資本金の額をいくらにするか の記事で扱っています。1,000万円・1億円の線を越えないか、事前に計算してください。
DESは債務消滅益に注意。赤字の会社に納税が生じることがあります。
| 順 | やること | 時期 |
|---|---|---|
| 1 | 役員貸付金を精算する | 決算日まで |
| 2 | 役員借入金の総額と、いつ発生したかを整理する | すぐ |
| 3 | 契約書を作る(返済条件・劣後性を明記) | すぐ |
| 4 | 取引金融機関に、資本として評価してもらえるか確認する | — |
| 5 | 相続を見据えて、税理士に評価額を確認する | — |
| 6 | DESまたは疑似DESを検討する | 税務の確認後 |
| 7 | 今後、会社と個人のお金を混ぜない運用にする | 継続 |
1番が最優先です。役員貸付金は、実質純資産を下げ、経営者保証の解除も妨げます。金額が小さくても、決算日までに精算してください。
7番も重要です。整理しても、また混ざれば同じことになります。会社の口座と個人の口座を完全に分け、立替が生じたら速やかに精算する運用にしてください。
順序は貸付金の精算 → 借入金の契約書 → 資本への振替です。
1番と2番——役員貸付金の精算が、すべての出発点です。
この記事は融資による調達の一部です。手段そのものを比べたい場合は、あわせてご覧ください。