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株式による調達

資本金の額をいくらにするか|税と信用の両面から

資本金は払込額の2分の1が下限。1,000万円・1億円・5億円の壁が何に効くか、法人税は資本金の額・均等割は資本金等の額という違い、3億円調達時の選択肢と減資の手続きまでを整理します。

公開:2026年9月14日 Creww Finance Media 編集部
この記事の内容

  1. 資本金は「払い込んだ額」とは限らない
  2. どの制度が、どの数字を見ているか
  3. 1,000万円の壁|消費税
  4. 1,000万円の壁|住民税の均等割
  5. 1億円の壁|中小法人の特例が外れる
  6. 1億円の壁|外形標準課税は赤字でも課税される
  7. 5億円の壁|会計監査人の設置義務
  8. 許認可に資本金・純資産の要件がある業種
  9. 信用面|登記簿に出る数字として
  10. 増資のとき、いくらを資本金に入れるか
  11. 数字で見る|3億円調達したときの選択
  12. 減資という選択肢と、その手間
  13. 段階別の考え方
  14. 判断の順序
  15. チェックリスト
  16. よくある質問

資本金は「払い込んだ額」とは限らない

株主が会社に払い込んだ金額の全額が、資本金になるわけではありません。会社法では、払い込んだ額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができると定められています。資本金に入れなかった分は、資本準備金になります。

資本金登記され、登記簿に記載される金額。税制や許認可の判定に使われる。
資本準備金払込額のうち資本金に計上しなかった分。登記されない。
資本金等の額税務上の概念。おおむね資本金+資本準備金など、株主から払い込まれた金額の総額。
減資資本金の額を減らすこと。株主への払戻しを伴わない「無償減資」が実務では多い。
2分の1は「下限」であって、自由ではない

3億円の払込みがあれば、資本金に入れるのは最低でも1億5,000万円です。「1,000万円だけ資本金にして、残りを資本準備金へ」という配分はできません。ここを誤解していると、後で説明する1億円の壁に、意図せず突き当たります。

つまり、大きな調達をすると、資本金は自動的に大きくなります。資本金の額をいくらにするかという問いは、設立時だけの話ではなく、ラウンドごとに戻ってくる問いです。

この章の要点

払込額の2分の1までしか資本準備金に回せません。大型調達では資本金が自動的に膨らみます。

どの制度が、どの数字を見ているか

ここを整理しないまま議論すると、対策が空振りします。制度によって、見ている数字が違います。

判定に使う数字 その数字を見る制度
資本金の額
(登記される数字)
法人税の中小法人の特例(軽減税率・交際費・欠損金の繰越控除)/事業税の外形標準課税/消費税の新設法人の特例/会計監査人の設置義務/多くの許認可の要件
資本金等の額
(資本金+資本準備金など)
法人住民税の均等割

これが意味するのは、次のことです。

やったこと 法人税・外形標準課税 住民税の均等割
払込額の半分を資本準備金にした 資本金が下がるので効く 効かない(合計額で判定するため)
資本金を減らした(無償減資) 効く 原則は効かない
減資して、累積赤字の填補に充てた 効く 資本金等の額から控除できる場合がある

「資本準備金に回したから均等割も下がるはず」というのは、よくある誤解です。均等割は資本金と資本準備金の合計で見るため、内訳を変えても変わりません。下げるには、累積赤字の填補に充てるなどの手続きが必要になります。

この章の要点

法人税は資本金の額、均等割は資本金等の額。対策の効き先が違います。

1,000万円の壁|消費税

設立から2期の間は、原則として基準期間がないため消費税の納税義務が免除されます。ただし、事業年度開始の日の資本金の額が1,000万円以上だと、この免除が受けられません(新設法人の特例)。

設立時の資本金 1期目・2期目の消費税
1,000万円未満 原則として免税(他の要件に該当しなければ)
1,000万円以上 初年度から課税事業者

かつては、これが「資本金は999万円にしておく」という定番の理由でした。ただし、現在はこの判断の前提が変わっています。

インボイス登録をするなら、免税の意味は小さくなる

取引先が仕入税額控除を受けるためにインボイス(適格請求書)を求める場合、登録して課税事業者になる必要があります。登録すれば資本金にかかわらず課税事業者ですから、免税を狙って資本金を抑える意味は薄れます。

BtoBのサービスを提供する会社なら、取引先からインボイスを求められるのが通常です。登録する前提なら、この1,000万円の壁は判断材料から外れます。一方、消費者向けのサービスで、インボイスを求められる場面が少ない事業なら、依然として意味を持ちます。

なお、資本金1,000万円未満でも、課税売上が5億円を超える者に支配されている新設法人は課税事業者になる特例があります。大企業の子会社として設立する場合は、この点も確認してください。

この章の要点

インボイス登録をするなら、1,000万円未満にする意味は小さくなります。事業の相手で変わります。

1,000万円の壁|住民税の均等割

法人住民税の均等割は、赤字でも必ず払う税金です。金額は資本金等の額と従業者数で決まります。標準税率で見ると、次のようになります。

資本金等の額 従業者50人以下の場合(年額)
1,000万円以下 7万円
1,000万円超 1億円以下 18万円
1億円超 10億円以下 29万円

これは標準税率で、実際の金額は自治体によって異なります。また複数の都道府県・市区町村に事業所があれば、それぞれで課されます。拠点が増えると、この金額も積み上がります。

7万円資本金等1,000万円以下
18万円1,000万円超1億円以下
11万円差(年間)

年11万円の差は、事業の規模から見れば小さい金額です。均等割だけを理由に資本金を抑えるのは、判断として弱いと言えます。後で見る1億円の壁のほうが、金額としても影響としても大きくなります。

この章の要点

均等割は赤字でも払うが、1,000万円の前後では年11万円の差。判断の主役にはなりません。

1億円の壁|中小法人の特例が外れる

ここが、スタートアップにとってもっとも影響の大きい線です。資本金の額が1億円を超えると、中小法人向けの特例がまとめて外れます。

特例 資本金1億円以下 1億円超
欠損金の繰越控除 所得の100%まで控除できる 所得の50%までに制限
法人税の軽減税率 年800万円以下の所得に軽減税率 適用なし
交際費 年800万円まで損金算入できる 制限がある
少額減価償却資産 30万円未満を一定額まで一括で損金算入 適用なし
外形標準課税 対象外 対象

スタートアップにとって、いちばん重いのは欠損金の繰越控除です。赤字を重ねながら成長し、黒字化した年に過去の赤字を使って課税所得を圧縮する——これが中小法人なら100%できるのに、資本金1億円超だと所得の半分までしか使えません。

黒字化した年に、いきなり効いてくる

繰越欠損金が5億円あり、黒字化した年の所得が2億円だったとします。中小法人なら2億円全額を相殺して課税所得ゼロ。1億円超なら1億円しか相殺できず、1億円に課税されます。ようやく黒字になった年に、想定外の納税が発生します。

軽減税率や交際費の枠は、金額としては限定的です。判断の中心に置くべきは、繰越欠損金と外形標準課税の2つです。

この章の要点

1億円超で繰越欠損金が所得の50%までに制限されます。黒字化した年に効きます。

1億円の壁|外形標準課税は赤字でも課税される

もう一つの重い影響が、事業税の外形標準課税です。資本金の額が1億円を超える法人が対象になります。

通常の事業税は所得に対して課されるため、赤字なら発生しません。外形標準課税はこれと違い、付加価値割(給与・支払利子・賃借料などの合計に対して)と資本割(資本金等の額に対して)が、赤字でも課されます。

課税の種類 課税の基準 赤字のとき
所得割 所得 発生しない
付加価値割 報酬給与額・純支払利子・純支払賃借料+単年度損益 発生する
資本割 資本金等の額 発生する

人件費が大きく、赤字で成長しているスタートアップにとって、これは構造的に不利な仕組みです。人を増やすほど付加価値割が増え、調達するほど資本割が増えます。

なお、減資によって外形標準課税を回避する動きへの対応として、2024年度(令和6年度)の税制改正で判定の見直しが入っています。資本金を1億円以下にすれば必ず対象外になる、とは限らなくなりました。具体的な適用の要件と時期は、検討する時点で税理士に確認してください。

この章の要点

外形標準課税は赤字でも課される。ただし減資での回避には、制度上の見直しが入っています。

5億円の壁|会計監査人の設置義務

資本金の額が5億円以上、または負債の合計額が200億円以上になると、会社法上の大会社にあたり、会計監査人(監査法人または公認会計士)を置く義務が生じます。

項目 内容
該当する条件 資本金5億円以上、または負債総額200億円以上
生じる義務 会計監査人の設置、会計監査を受けること
実務上の負担 監査報酬、監査対応の体制、決算スケジュールの前倒し
スタートアップへの意味 上場準備で必要になる監査を、前倒しで負うことになる

上場を目指しているなら、いずれ監査法人との契約は必要になります。その意味で「無駄になる」ものではありません。問題は、準備が整う前に義務として発生することです。監査法人を探す手間、報酬の負担、決算体制の整備が、計画より早く来ます。

大型の調達をすると、払込額の2分の1のルールによって資本金が意図せず5億円に届くことがあります。調達の規模が10億円を超えるあたりから、この線を意識してください。

この章の要点

資本金5億円以上で会計監査人が義務。準備前に来ると負担になります。

許認可に資本金・純資産の要件がある業種

事業によっては、資本金や純資産の額そのものが、許認可の要件になっています。以下は一例で、要件は改正されるため、必ず所管の官庁の最新情報を確認してください。

事業 財産的基礎の要件(例)
労働者派遣事業 基準資産額2,000万円以上、現預金1,500万円以上など(事業所ごと)
有料職業紹介事業 基準資産額500万円以上、現預金150万円以上など
建設業(一般) 自己資本500万円以上など
建設業(特定) 資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上など
旅行業 登録の種別に応じた基準資産額

注意すべきは、多くが「資本金」ではなく「純資産」や「基準資産額」で判定されることです。資本金を積んでいても、累積赤字で純資産が目減りしていれば要件を割ります。設立時に資本金を積めば済む、という話ではありません。

これらの事業を始める予定があるなら、資本金の額は税制ではなく許認可の要件から逆算して決めることになります。順番として、許認可の要件が先です。

この章の要点

許認可の要件は多くが純資産ベース。該当業種なら、ここから逆算してください。

信用面|登記簿に出る数字として

資本金の額は登記され、誰でも登記事項証明書で見ることができます。取引先や金融機関が確認する数字です。

見る人 何を読むか 実際の重み
新規の取引先 与信判断の一材料 大企業との取引では、社内基準に額の下限がある場合がある
金融機関 決算書とあわせて見る 資本金より純資産・業績を見る
求職者 会社の規模感 参考程度
入札・登録制度 要件として定めがある場合 該当すれば必須

実務でよく言われるのが「資本金1円では取引してもらえない」という話です。これは半分正しく、半分は誤りです。金融機関が見ているのは資本金ではなく、純資産と業績、そして事業の中身です。一方、大企業の購買部門では、社内の取引先登録基準に資本金の下限を置いている例があります。

スタートアップの場合、調達をすれば資本金は自然に大きくなるため、信用面だけを理由に設立時から高く設定する必要は多くありません。1円にするのは避けるとしても、数百万円あれば実務上の支障は限定的です。

この章の要点

金融機関が見るのは純資産と業績。信用のために資本金を積む必要は、多くの場合ありません。

増資のとき、いくらを資本金に入れるか

ラウンドごとに判断が必要です。払込額の2分の1までを資本準備金に回せますが、その判断で変わるのは「資本金の額」を見る制度だけです。

資本準備金に回すと 結果
法人税の中小法人の判定 有利になりうる(資本金が1億円以下に収まれば)
外形標準課税の判定 有利になりうる(同上)
会計監査人の設置義務 有利になりうる(資本金5億円未満に収まれば)
法人住民税の均等割 変わらない
純資産の総額 変わらない(内訳が変わるだけ)
資本割(外形標準課税) 変わらない(資本金等の額で計算するため)

資本準備金には、もう一つ役割があります。将来、累積赤字を填補するときに取り崩せることです。資本金を取り崩すには減資の手続きが要りますが、資本準備金の取り崩しは相対的に軽い手続きで行えます。

迷ったら資本準備金へ

払込額の全額を資本金にして得られるものは、登記簿上の数字の大きさだけです。2分の1を資本準備金に回しておくほうが、後の選択肢が広がります。ラウンドの実務では、こちらが標準的な扱いになっています。

この章の要点

2分の1を資本準備金に回すのが標準。均等割だけは変わりません。

数字で見る|3億円調達したときの選択

既存の資本金が500万円の会社が、3億円を調達する場面で考えます。従業者は50人以下とします。

選択 資本金 資本準備金 資本金等の額
A:全額を資本金に 3億500万円 0円 3億500万円
B:2分の1を資本準備金に 1億5,500万円 1億5,000万円 3億500万円
C:Bの後に減資する 1,000万円など — 3億500万円(原則)

ここで重要なのは、BでもまだAと同じく資本金が1億円を超えていることです。3億円の払込みに対して資本金に入れる下限は1億5,000万円なので、既存の500万円と合わせると1億5,500万円になります。2分の1ルールを使っても、1億円の壁は越えます。

影響 A B C
欠損金の繰越控除 所得の50% 所得の50% 100%
法人税の軽減税率 なし なし あり
外形標準課税 対象 対象 原則対象外(改正の適用に注意)
会計監査人 不要 不要 不要
住民税の均等割 29万円 29万円 29万円
手続きの負担 登記のみ 登記のみ 特別決議+債権者保護手続
1億5,500万円Bの資本金(壁を越える)
所得の50%AもBも欠損金の制限
100%Cなら控除できる

均等割はA・B・Cのいずれも29万円です。資本金等の額が3億500万円で変わらないためで、内訳を変えても減資をしても、原則としてここは動きません。

この章の要点

3億円の調達では、2分の1ルールだけでは1億円の壁を越えます。減資まで行くかの判断になります。

減資という選択肢と、その手間

資本金を減らす手続きが減資です。株主に払戻しを行わない無償減資であれば、会社から現金は出ていきません。減った分は、その他資本剰余金などに振り替わります。

手順 内容 期間の目安
1 株主総会の特別決議 招集手続を含む
2 官報への公告 掲載までに日数がかかる
3 債権者への個別の催告 公告と同時
4 債権者が異議を述べられる期間 1か月以上
5 効力発生・変更登記 効力発生から2週間以内

手続きとしては重くはありませんが、時間がかかり、外部に見えるのが特徴です。官報に公告が載り、取引先や金融機関から「なぜ減資するのか」と聞かれることがあります。決算期をまたぐ判断なので、逆算して着手する必要があります。

また、累積赤字がある場合、減資した額を欠損の填補に充てることで、住民税の均等割の判定に使う資本金等の額を減らせる場合があります。この扱いは要件が細かいため、実行の前に必ず税理士に確認してください。

投資家の同意が要ることがある

減資は株主総会の特別決議事項であり、加えて投資契約や株主間契約で投資家の事前承諾が必要な事項に含まれていることがあります。拒否権の一覧を先に確認してください。

この章の要点

減資は1か月以上の債権者保護手続が必要。決算期から逆算して着手してください。

段階別の考え方

段階 資本金の考え方 意識する線
設立時 許認可の要件がなければ、数百万円程度で足りる。1円は避ける 1,000万円(消費税・均等割)
シード 払込額の2分の1を資本準備金へ。通常は壁に届かない 1,000万円
シリーズA 2分の1ルールで1億円以下に収まるかを確認する 1億円
シリーズB以降 1億円を超えるのが通常。減資するかを、繰越欠損金の額と黒字化時期から判断 1億円・5億円
上場準備 監査法人との契約が前提になるため、5億円の壁の意味は薄れる —

判断が難しいのはシリーズB以降です。繰越欠損金が大きく、黒字化が近いほど、減資の価値が高くなります。逆に、黒字化まで時間があるなら、その時点で判断すればよい話です。

繰越欠損金の期限にも注意してください。繰り越せる期間には上限があります。期限が近い欠損金を抱えているなら、使える年の所得をどこまで相殺できるかは重要な論点です。

この章の要点

シリーズB以降で繰越欠損金が大きく、黒字化が近いなら、減資を検討する価値があります。

判断の順序

1許認可の要件
21億円の壁
32分の1ルール
順 確認すること 確認先
1 営む事業に、資本金・純資産の要件のある許認可があるか 所管官庁・行政書士
2 インボイス登録をする前提か(消費税の壁が意味を持つか) 税理士
3 今回の払込みで、資本金が1億円を超えるか計算する 自社
4 2分の1を資本準備金に回して、壁の内側に収まるか 自社
5 収まらない場合、繰越欠損金の残高と黒字化時期を確認する 税理士
6 外形標準課税の負担を、給与総額から試算する 税理士
7 減資が投資家の事前承諾事項に入っていないか確認する 投資契約・株主間契約
8 決算期から逆算して、減資のスケジュールを引く 司法書士・税理士

1番を最初に置いているのは、許認可の要件だけは交渉も工夫もできないからです。税制の話は後から調整できますが、要件を満たさなければ事業そのものができません。

この章の要点

順番は許認可 → 1億円の壁 → 2分の1ルール。許認可が最優先です。

チェックリスト

資本金の額を決める・見直すときに

  • 営む事業に、資本金や純資産の要件がある許認可がないか確認した
  • その要件が「資本金」か「純資産・基準資産額」かを区別した
  • インボイス登録をするかどうかを決め、消費税の壁の意味を判断した
  • 今回の払込みで資本金がいくらになるか計算した(2分の1が下限)
  • 既存の資本金と合算して、1億円を超えるかを確認した
  • 繰越欠損金の残高と、繰越期限を把握している
  • 黒字化の見込み時期を置いて、控除の制限による影響額を試算した
  • 外形標準課税の付加価値割を、給与総額から概算した
  • 資本金が5億円に届かないか確認した(会計監査人の義務)
  • 均等割は資本金等の額で判定されることを理解している
  • 減資が投資家の事前承諾事項に含まれていないか確認した
  • 減資するなら、決算期から逆算して1か月以上の余裕を取った
  • 税理士に、2024年度改正後の外形標準課税の判定を確認した
この章の要点

上から5番までで壁を越えるかどうかが決まります。そこから先は対応の話です。

よくある質問

Q. 資本金は1円でもよいのですか
法律上は可能です。ただし、大企業の取引先登録基準に下限がある場合や、許認可の要件がある場合には支障が出ます。実務では、当面の運転資金に相当する額を入れておくのが無難です。
Q. 払込額の全額を資本金にしない理由は何ですか
資本金の額が税制や許認可、会計監査人の義務の判定に使われるためです。資本準備金に回しても純資産の総額は変わらず、後で欠損の填補に使える柔軟性が残ります。
Q. 資本準備金に回せば、住民税の均等割も下がりますか
下がりません。均等割は資本金と資本準備金を合わせた「資本金等の額」で判定されるため、内訳を変えても税額は同じです。
Q. 3億円調達したら、資本金は必ず1億円を超えますか
2分の1ルールの下限により、3億円の払込みでは最低でも1億5,000万円を資本金に計上します。既存の資本金と合算すれば1億円を超えます。超えたくなければ、増資後に減資する手続きが必要です。
Q. 資本金1億円超で、いちばん困ることは何ですか
繰越欠損金の控除が所得の50%までに制限されることです。赤字を重ねて黒字化したスタートアップでは、黒字化した年に想定外の納税が発生します。
Q. 減資すれば、確実に外形標準課税の対象外になりますか
なるとは限りません。2024年度の税制改正で、減資による回避への対応として判定の見直しが入っています。実行の前に、改正後の要件を税理士に確認してください。
Q. 減資すると、取引先の印象が悪くなりませんか
官報に公告が載るため、気づかれることはあります。税制上の理由による無償減資であり、純資産が減るわけではないことを説明できるようにしておいてください。金融機関には事前に伝えるのが無難です。
Q. インボイス登録をすれば、資本金1,000万円未満にする意味はなくなりますか
消費税の面では、ほぼなくなります。ただし住民税の均等割は資本金等の額1,000万円以下で年7万円、超えると18万円になるため、そちらの差は残ります。
Q. 資本金5億円で会計監査人が必要というのは、上場前でもですか
上場しているかどうかは関係ありません。資本金5億円以上、または負債総額200億円以上で会社法上の大会社にあたり、設置義務が生じます。上場準備の監査とは別の話として、先に義務が来ます。
Q. 許認可の要件は、資本金を増やせば満たせますか
要件が純資産や基準資産額で定められている場合、累積赤字があると資本金を増やしても不足することがあります。まず要件がどの数字で定められているかを確認してください。
Q. 減資には投資家の同意が必要ですか
株主総会の特別決議が必要です。加えて、投資契約や株主間契約で投資家の事前承諾事項に含まれていることがあります。契約を先に確認してください。
Q. 資本金の額は、ラウンドごとに考え直すべきですか
はい。払込額の2分の1が資本金に入るため、ラウンドのたびに資本金は増えます。どの壁に近づいているかを、調達の条件を決める段階で確認してください。
出典

  • 会社法 第445条(資本金の額及び準備金の額)、第447条(資本金の額の減少)、第449条(債権者の異議)、第2条第6号・第328条(大会社と会計監査人の設置)— e-Gov法令検索
  • 法人税法 第57条(欠損金の繰越控除)、租税特別措置法 第42条の3の2(中小企業者等の法人税率の特例)、第61条の4(交際費等の損金不算入)— e-Gov法令検索
  • 地方税法 第52条・第312条(均等割の税率)、第72条の2(事業税の納税義務者・外形標準課税の対象)— e-Gov法令検索
  • 消費税法 第12条の2(新設法人の納税義務の免除の特例)、インボイス制度 — 国税庁
  • 令和6年度税制改正(外形標準課税の見直し)— 総務省