
売上が立っても、入金までに時間がかかります。その間、会社は「売掛金」という資産を持ちながら、現金がない状態になります。
この売掛金を使って資金を得る方法が、いくつか用意されています。担保に入れて借りる、売る、まとめて証券にする、保険をかける——目的も費用も、法的な性質もそれぞれ違います。
個々の手段の詳細は、それぞれ別の記事で扱います。ここでは「何があるか」と「どう違うか」を整理します。違いが分からないまま個別の条件を比べても、判断できません。
売掛金を使う手段は複数あり、法的な性質が違います。まず違いを押さえてください。
| 手段 | 形 | 債権の所有権 | 返済 |
|---|---|---|---|
| ABL(売掛債権担保融資) | 融資 | 移らない | 必要 |
| 債権譲渡(ファクタリング) | 売買 | 移る | 原則不要 |
| 債権流動化・証券化 | 売買(SPCを使う) | 移る | 原則不要 |
| でんさいの割引 | 割引 | 移る | 遡求される場合がある |
| 売掛債権保証・取引信用保険 | 保険 | 移らない | —(資金化ではない) |
最後の1つだけ性質が違います。保証・保険は資金化の手段ではなく、回収できなくなったときの備えです。ただし、これがあることで他の手段の条件が良くなることがあります。
残りの4つが、実際に現金を得る手段です。このうち最も大きな分かれ目が、次の章です。
資金化する手段は4つ、備えが1つ。保険は資金化ではありません。
すべての違いの根っこにあるのが、債権の所有権が移るかどうかです。
| 項目 | 担保(ABL) | 譲渡(ファクタリング等) |
|---|---|---|
| 債権の所有権 | 自社のまま | 相手に移る |
| 契約 | 金銭消費貸借+担保設定 | 債権譲渡契約(売買) |
| 受け取る金額 | 融資額 | 譲渡代金(額面から手数料を引いた額) |
| 返済 | 必要(元本+利息) | 原則不要 |
| 取引先が倒産したら | 会社が返済義務を負う | 契約による(後述) |
| 貸借対照表 | 負債が増える | 資産が減り、負債は増えない |
| 規制 | 貸金業の規制 | 売買契約 |
ABLは借入です。返済義務があり、借入として決算書に残ります。譲渡は売買です。売掛金という資産を現金に換えただけなので、原則として返済義務は生じません。
この違いが、費用・審査・決算書への影響のすべてに波及します。まずここを押さえてから、個別の条件を比べてください。
根っこの違いは「借りる」か「売る」か。すべての差はここから出ます。
債権を譲渡した後に取引先が倒産した場合、誰がその損失を負うのか。これを決めるのが償還請求権(リコース)です。
| 形 | 取引先が倒産したら | 手数料 |
|---|---|---|
| 償還請求権なし(ノンリコース) | 買い手が損失を負う | 高くなる |
| 償還請求権あり(ウィズリコース) | 売り手(自社)が買い戻す | 低くなる |
契約書で必ず確認してください。償還請求権が付いていると、実質的には借入に近くなります。取引先が倒産すれば、自社が負担することになるからです。
「手数料が安い」と言われたときは、償還請求権の有無を確認してください。リスクを自社が負う分だけ安くなっているなら、比較の前提が違います。
でんさい(電子記録債権)の割引でも同様です。債務者が支払わなかった場合に、割引を受けた側が遡って責任を負う形になることがあります。
償還請求権の有無が、実質的なリスクの所在を決めます。契約書で確認を。
額面1,000万円の売掛金を使って資金を得る場合で比べます。
| 項目 | ABL(融資) | 債権譲渡 |
|---|---|---|
| 調達できる金額 | 掛け目70%で700万円 | 手数料を引いた額 |
| 受け取る現金 | 700万円 | — |
| 貸借対照表・資産 | 売掛金1,000万円+現金700万円 | 現金のみ |
| 貸借対照表・負債 | 借入金700万円 | 増えない |
| 入金時 | 1,000万円が入り、借入を返済 | 買い手に入る |
| 取引先が倒産 | 700万円の返済義務が残る | 契約による |
ABLでは売掛金が資産に残り、負債が増えます。譲渡では売掛金が現金に置き換わるだけで、負債は増えません。
この違いは、次の融資を申し込むときに効いてきます。借入が増えれば債務償還年数が伸び、負える借入の総額が減ります。この関係は 返済原資の説明 の記事で扱っています。
ABLは負債が増え、譲渡は増えません。次の融資への影響が違います。
| 手段 | 資産 | 負債 | 次の融資への影響 |
|---|---|---|---|
| ABL | 売掛金が残る | 借入金が増える | 債務償還年数が伸びる |
| 債権譲渡 | 売掛金が減り、現金が増える | 変わらない | 直接の影響は小さい |
| 債権流動化 | 同上 | 変わらない(オフバランス) | 同上 |
| でんさい割引 | 受取債権が減る | 偶発債務として注記されることがある | — |
負債が増えなくても、手数料は営業外費用や売上債権売却損として計上されます。金融機関は、この費用から「債権を売って資金を作っている」と読み取ります。金額が大きければ、資金繰りが苦しいと判断されます。
つまり、「負債が増えないから銀行に分からない」というのは正しくありません。継続的に使っていれば、費用の規模から把握されます。
負債は増えなくても手数料は費用に出ます。銀行には読み取れます。
実務でよく問題になる点です。取引先に知られる形と、知られない形があります。
| 形 | 取引先への通知 | 対抗要件 |
|---|---|---|
| 3者間 | 行う(承諾を得る) | 確実 |
| 2者間 | 行わない | 債権譲渡登記などで代替 |
| ABL(担保) | 通知しない形が多い | 債権譲渡登記 |
2者間では、取引先に知られずに資金化できますが、その分だけ手数料が高くなります。買い手から見れば、取引先に確認できない分だけリスクが大きいためです。
対抗要件の仕組みは 対抗要件とは、登記の実務は 債権譲渡登記の費用と期間 の記事で扱っています。
2者間は知られない代わりに高い。対抗要件は登記で代替します。
手段によって費用の表し方が違うため、そのままでは比べられません。
| 手段 | 費用の表し方 | 比べるには |
|---|---|---|
| ABL | 年利(%) | そのまま |
| 債権譲渡 | 手数料(額面に対する%) | 年率に換算する |
| でんさい割引 | 割引料(年率) | そのまま |
手数料3%は、期間が30日なら年率にすると約36%です(3% × 365 ÷ 30)。年利3%のABLとはまったく違います。期間で割り戻さないと、比較になりません。
ただし、年率だけで判断するのも正確ではありません。ABLには審査の時間がかかり、譲渡は速い。間に合わなければ意味がないという点も含めて比べる必要があります。費用の比べ方は 債権を使った調達のコストの比べ方 の記事で扱っています。
手数料は年率に換算して比べる。3%・30日は年率約36%です。
債権を使った調達の前提が、2020年4月の民法改正で大きく変わりました。
| 項目 | 改正後 |
|---|---|
| 譲渡制限特約 | 特約があっても、債権譲渡の効力は妨げられない |
| 債務者の保護 | 譲受人が悪意・重過失なら、債務者は履行を拒める |
| 供託 | 債務者は供託できる制度が整備された |
| 将来債権の譲渡 | 明文で認められた |
| 預貯金債権 | 譲渡制限の効力が維持される(例外) |
実務上いちばん大きいのは1番目です。以前は譲渡制限特約が付いた売掛金は事実上使えませんでしたが、現在は譲渡自体は有効です。
法的に有効であることと、取引先との契約上の問題が生じないことは別です。特約に違反したことを理由に、取引に影響が出る可能性は残ります。詳しくは 譲渡制限が付いた売掛金 の記事で扱っています。
4番目も重要です。まだ発生していない将来の売掛金をまとめて譲渡・担保にできることが明確になり、集合債権譲渡担保の使いやすさが上がりました。
譲渡制限があっても譲渡は有効に。将来債権の譲渡も明文化されました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形 | 融資。売掛金(や在庫)を担保に設定する |
| 提供者 | 銀行、信用金庫、政府系金融機関など |
| 費用 | 年利。通常の融資に近い水準 |
| 金額 | 担保評価額に掛け目をかけた範囲 |
| 期間 | 審査に時間がかかる |
| 報告 | 毎月の債権明細の提出などが求められる |
費用は安いのですが、毎月の報告という手間が発生します。債権の明細、入金の状況、在庫の残高などを継続的に提出することになります。
実務の負担は ABLを使うと毎月どんな報告が発生するか、金融機関の評価軸は 金融機関は売掛金の何を評価しているか の記事で扱っています。
ABLは安いが、毎月の報告という手間がかかります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形 | 債権の売買 |
| 提供者 | 専門の事業者、金融機関系など |
| 費用 | 手数料。年率に換算すると高い |
| 期間 | 速い。即日〜数日のものもある |
| 審査 | 自社より、取引先の信用力が見られる |
| 負債 | 増えない |
最大の特徴は速さと、自社の業績より取引先の信用力が見られる点です。赤字でも、取引先が大企業なら資金化できることがあります。
手数料は年率に直すと高くなります。毎月使い続けると、その分だけ利益が削られ続けます。一時的な資金需要への対応としては有効ですが、常態化すると構造の問題になります。
依存度を下げる順序は 資金化の依存度を下げていく順序 の記事で扱っています。
速く、赤字でも使えますが年率では高い。常用すると構造の問題になります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形 | SPC(特別目的会社)に債権を譲渡し、証券を発行して資金を集める |
| 規模 | 大きい。数億円以上が前提になることが多い |
| 費用 | スキームの組成費用がかかる。規模が小さいと割に合わない |
| 期間 | 組成に数か月 |
| 継続性 | 一度組めば、継続的に使える |
規模が大きい会社向けの手段です。組成の費用と手間がかかるため、金額が小さいと成り立ちません。ただし継続的に一定額の債権が発生する会社なら、一度組めば安定した資金化の経路になります。
詳しくは 債権流動化とSPC の記事で扱っています。
流動化は規模が前提。小さい金額では組成費用に見合いません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形 | 電子債権記録機関に記録される債権 |
| 使い方 | 支払いに使う(譲渡)、割引して資金化する |
| 利点 | 紙の手形のような紛失・盗難がない。分割できる |
| 割引 | 金融機関で割り引いて資金化できる |
| 注意 | 支払われなかった場合の遡求 |
| 前提 | 取引先も利用していること |
紙の手形の代替として整備された仕組みです。手形と違い、金額を分割して使えるのが実務上の利点です。一部を支払いに充て、一部を割り引く、といった使い方ができます。
ただし、取引先が利用していなければ使えません。また、支払期日に決済されなかった場合、割引を受けた側が責任を負う形になることがあります。契約内容を確認してください。
でんさいは分割できるのが利点。ただし取引先の利用と、遡求の確認が要ります。
これだけは資金化の手段ではありません。売掛金が回収できなくなったときに備える仕組みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 形 | 保証・保険 |
| 費用 | 保証料・保険料 |
| 効果 | 取引先が倒産した場合に、一定割合が支払われる |
| 間接的な効果 | 他の調達の条件が良くなることがある |
| 与信管理 | 保険会社が取引先を審査するため、与信の材料になる |
見落とされやすいのが4番目です。保険が付いている売掛金は、担保としての評価が上がることがあります。回収不能のリスクが小さくなるためです。
また、5番目も実務的な価値があります。保険会社が引き受けない取引先は、危ない可能性がある——これ自体が与信の情報になります。詳しくは 取引信用保険はいくらから検討する価値があるか の記事で扱っています。
保険は資金化ではありませんが、他の調達の条件と与信の材料になります。
| 状況 | 向いている手段 | 理由 |
|---|---|---|
| 時間に余裕がある。費用を抑えたい | ABL | 年利で借りられる |
| 今週必要 | 債権譲渡 | 速い |
| 赤字で、融資が出ない | 債権譲渡 | 取引先の信用力で判断される |
| 継続的に大きな金額 | 債権流動化 | 組成費用に見合う規模なら |
| 取引先がでんさいを使っている | でんさい割引 | 分割して使える |
| 回収に不安がある取引先がある | 保険 | 資金化ではなく備え |
| 常態化している | まず構造を見直す | 資金化は問題を先送りするだけ |
毎月のように債権を資金化している状態は、回収と支払の条件が事業の構造に合っていないことを示しています。手段を比べる前に、回収サイトの短縮や支払サイトの延長を検討してください。費用がかかりません。
常態化しているなら手段の比較より、条件の見直しが先です。
2番の条件の見直しで解決しないかを、必ず先に検討してください。
この記事は債権による調達の一部です。手段そのものを比べたい場合は、あわせてご覧ください。