
自己株式の取得とは、会社が自分の発行した株式を、株主から買い戻すことです。上場企業では株主還元の手段として使われますが、未上場のスタートアップでは目的が違います。
使われるのは、特定の株主から株式を引き取りたい場面です。離脱した共同創業者、事業から離れた初期の株主、相続で株式が分散した場合など。
会社が買い取れば、その株主は株主でなくなります。個人に買い取らせるより、誰か特定の人の資金を使わずに済むのが利点です。ただし、会社の現金が出ていきます。
未上場では特定の株主から引き取る手段として使われます。会社の現金が出ていきます。
| 場面 | 内容 | 頻度 |
|---|---|---|
| 共同創業者の離脱 | 創業株主間契約にもとづく買い取り | 多い |
| 初期の株主の整理 | 事業に関わっていない株主から引き取る | 調達の前に検討される |
| 相続による分散 | 株主が亡くなり、相続人が複数になった | 時間が経つと起きる |
| 投資家の一部退出 | ファンドの期間の都合など | 後期のラウンドで |
もっとも多いのは1つ目です。離脱した創業者の株式を、契約にもとづいて買い取る場面で、買い手の候補として会社が挙がります。
2つ目は、次の調達を控えているときに検討されます。事業に関わっていない株主が大きな比率を持っていると、投資家から指摘されることがあります。
最も多いのは離脱した創業者からの買い取り。調達の前の株主整理でも検討されます。
会社が自己株式を取得するには、分配可能額の範囲内である必要があります。これは会社法の定めで、債権者を保護するための仕組みです。
簡単に言えば、「配当として出せる範囲でしか、自己株式も買えない」ということです。手元に現金があっても、分配可能額が足りなければ買えません。
調達した資金が口座にあっても、それは資本として入ったものです。分配可能額は、主に利益の積み重ねから計算されます。赤字が続いている会社では、現金が数億円あっても分配可能額がゼロということがあります。
この点が、スタートアップで自己株式の取得が使いにくい最大の理由です。買い取りたい場面ほど、買えない状態にあることが多くなります。
制限は分配可能額です。現金があっても、赤字が続いていれば買えません。
分配可能額は、大まかにはその他資本剰余金とその他利益剰余金を基礎に計算されます。正確な計算は会社法と計算規則の定めによるため、会計士に確認が必要です。
ここで実務的に重要なのは、次の点です。
つまり、「調達したばかりで現金があるから買える」という理解は誤りです。買えるかどうかは、直近の決算の数字で決まります。
なお、資本金を減らして分配可能額を作るという手続きもありますが、債権者保護の手続きが必要になり、時間がかかります。安易に選べる方法ではありません。
買えるかは直近の決算の数字で決まります。調達した現金とは別の話です。
特定の株主から取得する場合の流れは、おおむね次のとおりです。
| 順 | やること | 注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 分配可能額を確認する | 足りなければ、ここで止まる |
| 2 | 取得する価格と株数を決める | 価格の算定根拠を残す |
| 3 | 株主総会の決議を取る | 特定の株主から取得する場合、要件が重くなる |
| 4 | 他の株主への通知 | 自分も売りたいと申し出る権利がある場合がある |
| 5 | 株主と契約し、代金を支払う | — |
| 6 | 株主名簿を書き換える | — |
| 7 | 必要に応じて消却の手続き | 消却すれば登記が必要 |
3番と4番に注意してください。特定の株主だけから取得する場合、他の株主にも「自分の株式も買ってほしい」と申し出る機会が与えられるのが原則です。定款に別の定めを置くこともできますが、設立時の定款には入っていないことがあります。
これを知らずに進めると、想定より多くの株式を買い取ることになり、分配可能額を超えるという事態が起こりえます。
特定の株主から買う場合、他の株主にも売る機会が生じるのが原則です。先に確認してください。
価格の算定は、税務上の論点と直結します。著しく低い、あるいは高い価格でのやり取りは、税務上の扱いが問題になることがあります。
| 場面 | 価格の考え方 |
|---|---|
| 契約に定めがある | 創業株主間契約などの算定方法に従う |
| 定めがない | 純資産、直近の取引価格などから算定する |
| 直近に調達がある | 優先株式の発行価額をそのまま使えるとは限らない |
3つ目に注意してください。優先株式を1株5万円で発行していても、普通株式の価値がそれと同じとは限りません。権利の内容が違うためです。
いずれの場合も、算定の方法と根拠を書面に残してください。後から説明を求められる場面があります。価格の妥当性は税理士と確認する内容です。
価格は税務と直結します。算定の方法と根拠を書面に残し、税理士に確認してください。
自己株式の取得は、事業に使える現金がそのまま減る行為です。当たり前に見えますが、判断の場面では見落とされます。
たとえば手元資金が1億2,000万円、月次の支出が1,500万円の会社を考えます。ランウェイは8か月です。
3,000万円で買い取れば、ランウェイは8か月から6か月に短くなります。2か月分の時間を、株主の整理と引き換えに手放したことになります。
この2か月が、次の調達の交渉にどう影響するか。資本構成の整理と、時間のどちらが重要かを比べてください。
買った金額だけランウェイが短くなります。整理と時間を比べて判断してください。
会社が取得した自己株式は、次の3つの扱いになります。
| 扱い | 内容 | 使われる場面 |
|---|---|---|
| 保有し続ける | 会社が持ったままにする。議決権はない | 使い道を決めていない場合 |
| 消却する | 株式を消滅させる。発行済株式総数が減る | 比率を整理したい場合 |
| 処分する | 第三者に売る。新株の発行に近い効果 | 次のラウンドで使うことがある |
保有し続ける場合、自己株式には議決権がありません。したがって、他の株主の議決権の比率は相対的に上がります。
3つ目の処分は、新株を発行せずに第三者へ株式を渡せる手段になります。次のラウンドで、新株の発行と組み合わせて使われることがあります。
自己株式に議決権はありません。保有・消却・処分の3つの扱いがあります。
発行済10,000株の会社で、ある株主が持つ1,000株を会社が取得した場合を見ます。
| 取得前 | 取得後(保有) | 取得後(消却) | |
|---|---|---|---|
| 発行済株式総数 | 10,000株 | 10,000株 | 9,000株 |
| 議決権のある株式 | 10,000株 | 9,000株 | 9,000株 |
| 代表(6,000株)の議決権比率 | 60.0% | 66.7% | 66.7% |
保有しても消却しても、議決権の比率は同じように上がります。自己株式には議決権がないためです。
違いが出るのは発行済株式総数です。消却すれば減りますが、保有したままなら変わりません。1株あたりの評価や、今後の発行の計算に影響します。
取得した分だけ、残った株主の比率が上がるという点は覚えておいてください。これは会社の資金を使って比率を買い戻したということでもあります。
取得すると残った株主の議決権比率が上がります。会社の資金で比率を買い戻した形です。
投資契約や株主間契約で、自己株式の取得が拒否権の対象になっていることがあります。
理由は明確で、会社の資金が事業以外に使われるためです。投資家が入れた資金で、別の株主に現金を渡すという構図になります。
| 確認すること | どこを見るか |
|---|---|
| 拒否権の対象か | 投資契約・株主間契約の事前承諾事項 |
| 金額の基準があるか | 一定額以下は対象外とされていることがある |
| 種類株主総会が要るか | 定款の種類株式の内容 |
投資家に説明するときは、なぜ買い取る必要があるのか、それが会社にとってどう有益かを示してください。「離脱した株主を整理することで、次の調達がしやすくなる」といった説明が成り立つ場面はあります。
拒否権の対象になっていることがあります。会社にとっての有益性を説明してください。
自己株式の取得には、税務上の論点が複数あります。会社側と、売却する株主側の両方に影響します。
1つ目が実務で効きます。株主にとって、株式を第三者に売った場合と、会社に買い取ってもらった場合とで、税の扱いが変わることがあります。手取りが想定と違ってくるため、事前に伝えてください。
2つ目も会社側の実務になります。源泉徴収の義務があるのに行っていないと、後から問題になります。
いずれも個別の判断が必要です。取得を決める前に、税理士に確認してください。当編集部では個別の税務判断はできません。
みなし配当と源泉徴収が実務の論点です。決める前に税理士に確認してください。
分配可能額が足りない、あるいは資金を使いたくない場合の選択肢です。
| 手 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 他の創業者が買う | 個人が買い取る | 個人の資金が必要。株価が上がるほど難しい |
| 会社が指定する第三者が買う | 既存の投資家などに引き受けてもらう | 相手の意向しだい |
| 分割して買う | 複数の期に分けて取得する | 分配可能額が回復するのを待つ |
| 買わずに整理する | 議決権の扱いを契約で定める | 株主としては残る |
4つ目は根本的な解決になりませんが、当面の意思決定への影響を抑えることはできます。議決権行使の委任や、重要事項での賛成義務を契約で定める形です。
実務では、買い手を会社だけに限定しない設計にしておくことが対策になります。創業株主間契約の段階で、買い手の候補と順番を決めておいてください。
買い手を会社だけに限定しない設計を、契約の段階でしておいてください。
| 順 | 確認すること | ここで止まる場合 |
|---|---|---|
| 1 | 分配可能額があるか | なければ、会社では買えない |
| 2 | 投資家の同意が要るか | 拒否権の対象なら、先に相談 |
| 3 | 他の株主にも売る機会が生じるか | 想定より多く買うことになる |
| 4 | 価格の算定方法を決める | 税務上の論点を確認 |
| 5 | 取得後のランウェイを計算する | 時間との引き換えを判断 |
| 6 | 保有するか消却するかを決める | — |
1番で止まることが多くあります。先に分配可能額を確認してから、他の検討に入ってください。買えない前提なら、他の買い手を探す話に切り替わります。
最初に分配可能額を確認します。ここで結論が出ることが多くあります。
1番と2番で、進められるかどうかがほぼ決まります。
創業者が保有株を売却する場合の考え方は 創業者のセカンダリー売却はいつ認められるか の記事で扱っています。
この記事は株式による調達の一部です。手段そのものを比べたい場合は、あわせてご覧ください。