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株式による調達

普通株だけでラウンドを組めるか

優先株式は必須ではありません。ただし優先分配と希薄化防止は普通株では作れず、拒否権は契約で代替できます。判断は優先分配を求められているかでほぼ決まります。

公開:2026年9月14日 Creww Finance Media 編集部
この記事の内容

  1. 優先株式は「必須」ではない
  2. 普通株だけにすると、何がなくなるか
  3. 投資家が優先株式を求める理由
  4. 普通株で成立しやすい場面
  5. 普通株のまま、条件を契約で作る
  6. 種類株式を作る手間と費用
  7. 次のラウンドへの影響
  8. 途中から優先株式に切り替えられるか
  9. ストックオプションとの関係
  10. 出口での違い
  11. 普通株で進めるときの設計
  12. 交渉での切り出し方
  13. 判断の順序
  14. チェックリスト
  15. よくある質問

優先株式は「必須」ではない

資金調達の話になると、優先株式を発行するものだという前提で進みがちです。しかし会社法上、外部からの出資を受けるために種類株式が必要なわけではありません。普通株式だけでラウンドを組むことは可能です。

実際、創業初期の調達では普通株式で行われることがあります。金額が小さく、条件を複雑にする実益が小さい場面です。

ただし、普通株にすれば楽になる、という話でもありません。優先株式が担っている機能は、なくなるのではなく、別の場所に移るか、失われるかのどちらかです。どちらになるかを理解したうえで選んでください。

普通株式特別な定めのない標準的な株式。創業者や社員が持つのは通常こちら。
種類株式権利の内容が異なる株式。優先株式はこの一種。
残余財産分配会社を清算・売却したときの分配の順序と金額を定める権利。
登記事項種類株式を発行すると、その内容は登記され、外部から見える。
この章の要点

普通株だけのラウンドは可能です。ただし優先株式の機能は、別の場所に移るか失われます。

普通株だけにすると、何がなくなるか

優先株式が持つ主な機能は4つです。普通株にすると、このうちいくつかが定款では作れなくなります。

機能 優先株式なら 普通株だけなら
残余財産の優先分配 定款で定められる 定款では作れない
希薄化防止 転換比率の調整で作れる 作れない
拒否権 種類株主総会として定款に置ける 契約で作る
優先配当 定款で定められる 定款では作れない

上の2つが本質的な差です。残余財産の優先分配と希薄化防止は、株式の内容として定めるものなので、普通株のままでは作れません。

下の2つのうち拒否権は、株主間契約で同等の効果を作れます。効力の性質は変わりますが、実務上は機能します。

この章の要点

作れなくなるのは優先分配と希薄化防止。拒否権は契約で代替できます。

投資家が優先株式を求める理由

投資家の側から見ると、優先株式を求める理由は明確です。

3つ目が、機関投資家との交渉で効いてきます。他の投資先と大きく異なる条件で投資することは、説明が必要になります。個人の判断で決められるエンジェルとは、この点が違います。

したがって、機関投資家が入るラウンドで普通株だけにするのは、多くの場合難しくなります。普通株で成立しやすいのは、エンジェル中心の初期のラウンドです。

この章の要点

機関投資家はLPへの説明があるため、標準的な条件から外れにくくなります。

普通株で成立しやすい場面

場面 理由
創業直後の小さいラウンド 金額が小さく、条件を作る手間が見合わない
エンジェル中心 個人の判断で条件を決められる
知人や取引先からの出資 関係性が前提にある
金額が象徴的 事業上の関係が主で、出資は付随的

共通しているのは、条件を精緻に作る手間が、金額に見合わないという点です。数百万円の出資のために種類株式を設計し、定款を変更して登記するのは、費用と時間の面で合理的でないことがあります。

ただし、「面倒だから普通株」で進めると、必要な取り決めまで抜けます。次の章の内容は、普通株でも必ず作ってください。

この章の要点

成立しやすいのは金額が小さく、エンジェル中心の場面です。

普通株のまま、条件を契約で作る

株式の内容として定められないものも、株主間契約で一定の効果を作れます。普通株で進める場合、次の項目は契約に入れてください。

項目 内容 入れないと
譲渡の制限 株式を譲渡するには会社の承認が必要 知らない相手が株主になる
先買権 新株の発行時に、既存株主が優先して引き受けられる —(投資家が求める項目)
共同売却権 創業者が株式を売る場合、投資家も同じ条件で売れる 創業者だけが先に現金化できる
協力義務 次のラウンドで必要な手続きに協力する 1人でも協力しないと手続きが止まる
情報の提供 定期的な報告の内容と頻度 都度の要求に対応することになる
重要事項の同意 拒否権にあたる取り決め 投資家が経営を確認する手段がない

もっとも重要なのは4つ目の協力義務です。次のラウンドでは、既存株主の同意や押印が必要になる場面があります。連絡がつかない、あるいは協力しない株主が1人いるだけで、手続きが止まります。

「条件なし」で受けない

普通株で、かつ契約も結ばないという形は避けてください。渡した株式に何の取り決めもない状態は、数年後に必ず問題になります。金額が小さくても、譲渡の制限と協力義務だけは書面にしてください。

この章の要点

普通株でも譲渡の制限と協力義務は必ず書面にしてください。ここが抜けると次で止まります。

種類株式を作る手間と費用

優先株式を発行するには、定款を変更して種類株式の内容を定め、登記する必要があります。

作業 中身
定款の変更 株主総会の特別決議が必要
種類株式の内容の設計 優先分配、議決権、転換の条件など
登記 種類株式の内容は登記事項になる
契約の作成 投資契約と株主間契約

費用としては、登記の費用と、専門家への報酬がかかります。金額が小さいラウンドでは、この費用が調達額に対して無視できない割合になることがあります。

ただし、一度作れば、次のラウンドではそれを土台にできます。B種、C種と追加していく形になるため、初回の設計が後に効いてきます。

この章の要点

費用と手間がかかりますが、一度作れば次のラウンドの土台になります。

次のラウンドへの影響

普通株だけで進めた場合、次のラウンドで何が起きるかを見ておいてください。

起きること 中身
新しい投資家が優先株式を求める 機関投資家が入ると、通常はここで種類株式を作る
既存株主が普通株のまま残る 優先分配の順位で、新しい投資家の後になる
既存株主が不満を持つことがある 「自分たちにも優先株を」という話が出る
定款変更に同意が必要 既存株主の協力が要る

3つ目が実務での論点になります。先に入った投資家が普通株で、後から入った投資家が優先株という構造は、前者にとって不利に見えます。ただし、先に入った分だけ低い価格で取得しているため、必ずしも不利とは限りません。

4つ目のために、協力義務を契約に入れておく必要があります。定款変更には特別決議が必要なので、既存株主が反対すると進みません。

この章の要点

次のラウンドで種類株式を作ることになるのが通常です。そのための協力義務を先に入れてください。

途中から優先株式に切り替えられるか

すでに発行した普通株式を、後から優先株式に変えることは、実務上かなり難しくなります。

したがって現実的なのは、次のラウンドで新しく優先株式を発行するという形です。既存の普通株式はそのまま残り、新しい種類の株式が追加されます。

この構造を前提に、普通株で受けるときは「後から変えられない」と理解しておいてください。

この章の要点

後から変えるのは困難です。次のラウンドで新しく発行するのが現実的な道です。

ストックオプションとの関係

ストックオプションを行使して得られるのは普通株式です。したがって、優先株式があるかどうかで、従業員が受け取る株式の位置づけが変わります。

優先株式がある場合 普通株だけの場合
出口での順位 優先分配の後に残った分を受け取る 全員が同じ順位
受け取る金額 優先分配の大きさに左右される 持分の比率どおり
説明のしやすさ 条件を説明する必要がある 単純

普通株だけの構造は、従業員への説明が単純になります。持分の比率がそのまま出口での取り分になるためです。

優先株式がある場合、「◯%持っている」と伝えても、実際に受け取る金額は優先分配を差し引いた後の話になります。この点を説明しないまま付与すると、後で認識のずれが出ます。

この章の要点

普通株だけなら従業員への説明が単純になります。持分の比率がそのまま取り分です。

出口での違い

売却の場面で、構造の違いがどう出るかを見ます。創業者70%、投資家30%(投資額3,000万円)の会社が、1億円で売却した場合です。

普通株だけ 優先株式(1倍・非参加型)
投資家の取り分 3,000万円 3,000万円
創業者の取り分 7,000万円 7,000万円

この金額では差が出ません。投資家の持分30%で1億円なら3,000万円となり、優先分配の1倍(3,000万円)と同額だからです。

差が出るのは、売却額が投資額に近い水準まで下がった場合です。5,000万円で売却するとどうなるか。

普通株だけ 優先株式(1倍・非参加型)
投資家の取り分 1,500万円 3,000万円
創業者の取り分 3,500万円 2,000万円

普通株だけなら比率どおりに分けますが、優先分配があれば投資家が先に3,000万円を受け取ります。創業者の取り分は3,500万円と2,000万円で、1,500万円の差が出ます。

つまり優先株式の影響が出るのは、うまくいかなかった場合です。大きく伸びた場合の差は小さくなります。

この章の要点

差が出るのは売却額が小さいときです。5,000万円の例では1,500万円の差になります。

普通株で進めるときの設計

普通株で受けると決めた場合、次の設計をしてください。

項目 決めること
定款の譲渡制限 全株式を譲渡制限株式にしておく
株主間契約 譲渡の制限、先買権、共同売却権、協力義務、情報提供
重要事項の同意 拒否権にあたる項目と、同意する主体
次のラウンドの想定 種類株式を作る場合の協力を、あらかじめ定める
株主名簿 最新の状態を保つ。次の手続きで必要になる

4つ目を必ず入れてください。「将来、種類株式を発行するために定款を変更する場合、協力する」という定めです。これがないと、次のラウンドで既存株主の1人が反対しただけで進まなくなります。

この章の要点

4つ目の将来の定款変更への協力を入れてください。次のラウンドの前提になります。

交渉での切り出し方

投資家が優先株式を前提にしている場合、普通株を提案する言い方を用意しておいてください。

言い方 効きやすい相手
「今回の金額なら、費用と時間が見合わないのではないか」 小さいラウンドのエンジェル
「次のラウンドで種類株式を作る前提で、今回は普通株にできないか」 初期の投資家
「拒否権と先買権は契約で入れます」 条件の実質を気にする相手

3つ目が実務的です。投資家が本当に必要としている機能を、契約で提供できると示す。「株式の種類」ではなく「機能」で議論すると、合意点が見つかりやすくなります。

ただし、優先分配と希薄化防止は契約では作れません。この2つを求められている場合、種類株式にするしかありません。その場合は素直に受け入れて、条件の中身を交渉するほうが早く進みます。

この章の要点

「株式の種類」ではなく「機能」で議論してください。優先分配だけは契約で作れません。

判断の順序

順 確認すること 判断
1 投資家に機関投資家が含まれるか 含まれるなら、優先株式になる可能性が高い
2 調達額に対して、設計の費用が見合うか 見合わないなら普通株を提案
3 投資家が求める機能は何か 拒否権と先買権だけなら契約で作れる
4 優先分配を求められているか 求められているなら種類株式が必要
5 次のラウンドの時期の見込み 近いなら、今回は普通株でも支障が小さい

3番と4番で、普通株で成立するかがほぼ決まります。優先分配が条件に入っているなら、そこで判断が決まります。

この章の要点

判断は優先分配を求められているかでほぼ決まります。

チェックリスト

普通株で進めるなら

  • 投資家が求める機能を、項目ごとに確認した
  • 優先分配を求められていないことを確認した
  • 定款で全株式を譲渡制限株式にしている
  • 株主間契約に、譲渡の制限を入れた
  • 先買権と共同売却権を入れた
  • 次のラウンドでの手続きへの協力義務を入れた
  • 将来の定款変更への協力を定めた
  • 重要事項の同意の範囲と、同意する主体を決めた
  • 情報提供の内容と頻度を決めた
  • 株主名簿を最新の状態にした
  • 次のラウンドで種類株式を作る前提を、投資家と共有した
この章の要点

6番と7番を落とさないでください。次のラウンドが止まる原因になります。

よくある質問

Q. 普通株だけのラウンドは、珍しいですか
創業初期の小さいラウンドでは見られます。金額が大きくなり、機関投資家が入る段階になると、優先株式が前提になることが多くなります。
Q. 投資家から「普通株でよい」と言われたら
株主間契約は結んでください。株式の種類が普通株でも、譲渡の制限や協力義務は必要です。「条件なし」の状態にはしないでください。
Q. 拒否権を契約で作ると、効力は弱くなりますか
性質が変わります。定款に書けば行為の効力に関わりますが、契約なら契約違反の問題になります。実務上は機能しますが、違反があった場合の扱いは異なります。
Q. 種類株式の登記は、外部から見られますか
見られます。登記事項証明書を取得すれば、種類株式の内容が確認できます。株主間契約は登記されないため、外部からは見えません。
Q. 設計の費用は、どれくらいかかりますか
登記の費用と専門家への報酬がかかります。金額は内容と依頼先によるため、見積もりを取ってください。調達額に対する割合で判断することになります。
Q. 普通株で受けた投資家が、後から不満を言ってきたら
次のラウンドで種類株式を作る際に、既存の投資家にも同じ種類を持ってもらう形が取られることがあります。ただし条件の変更には同意が必要なので、交渉になります。締結時に、この可能性を共有しておいてください。
Q. 従業員に説明するとき、違いはありますか
普通株だけなら、持分の比率がそのまま出口での取り分になるため、説明が単純です。優先株式がある場合、優先分配を差し引いた後の話になることを伝えてください。
Q. 議決権のない株式を発行するという手はありますか
議決権制限株式も種類株式の一種で、定款の変更と登記が必要です。普通株だけで進めるという話とは別の選択肢になります。
Q. 次のラウンドで、既存株主の同意が取れない場合は
定款変更が進まず、種類株式を発行できません。協力義務を契約に入れていれば、義務違反として対応できますが、時間はかかります。最初から入れておくのが対策です。
Q. 普通株で受けると、評価額は変わりますか
条件が軽い分、投資家から見た魅力は下がります。その結果、評価額の交渉で不利になることはあります。ただし、優先分配がない分、出口での手取りは有利になる場面があります。両方を見て判断してください。
Q. 複数の投資家で、種類を分けられますか
同じラウンドで種類を分けるのは、不公平の問題が出ます。条件を分ける合理的な理由がなければ、同じ種類で揃えるほうが後の説明が簡単になります。
Q. 判断に迷ったら、どちらを選びますか
投資家が優先分配を求めているかで決まります。求められていて、それが譲れない条件なら種類株式です。求められていないなら、金額と費用のバランスで判断してください。
出典

  • 会社法 第107条・第108条(株式の内容についての特別の定め/異なる種類の株式)、第466条(定款の変更)— e-Gov法令検索
  • 経済産業省「スタートアップ・新規事業」— 経済産業省