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税制適格ストックオプション|要件を1つずつ確認する

適格か非適格かで変わるのは税率ではなく、課税される時点です。付与対象者、行使期間、年間の権利行使価額の上限、行使価額の下限までを1つずつ確認し、後から直せない失敗を整理します。

公開:2026年9月14日 Creww Finance Media 編集部
この記事の内容

  1. 適格か非適格かで、税金のかかる時点が変わる
  2. 要件を1つずつ確認する
  3. 年間の権利行使価額には上限がある
  4. 権利行使価額は「契約時の株価以上」
  5. 付与できない人がいる
  6. 株式の管理方法にも条件がある
  7. 非適格になると、受け取った側に何が起きるか
  8. よくある設計の失敗3つ
  9. 「契約時点の1株あたりの価額」はどう出すか
  10. 付与から行使までの流れ
  11. 設計するときの順序
  12. よくある質問

適格か非適格かで、税金のかかる時点が変わる

ストックオプションには、税制上の要件を満たすもの(税制適格)と、満たさないもの(非適格)があります。違いは税率ではなく、税金がかかる時点です。

権利を行使したとき 株式を売ったとき
税制適格 課税されない 売却益に課税される(譲渡所得)
非適格 行使時の含み益に課税される(給与所得など) そこからの値上がり分に課税される

非適格で問題になるのは、まだ売っていない、つまり現金を受け取っていない段階で課税される点です。未上場企業では株式をすぐに売れないため、納税資金を別に用意する必要が出ます。受け取った側にとって、これは重い負担になります。

ストックオプションあらかじめ決めた価格で自社株を買える権利。会社法上は新株予約権。
権利行使価額その価格で株式を買える、と定めた金額。
権利行使実際にその価格を払って株式を受け取ること。
税制適格租税特別措置法の要件を満たし、行使時の課税が繰り延べられる形。
この章の要点

違いは課税の時点です。非適格は、現金が入っていない行使の時点で課税されます。

要件を1つずつ確認する

税制適格として扱われるには、複数の要件をすべて満たす必要があります。1つでも外れると非適格になります。

要件 内容 外れやすい点
付与対象者 発行会社の取締役・執行役・使用人など。大口株主とその特別関係者は除かれる 社外協力者への付与。一定の要件を満たす社外高度人材は別枠で認められる
無償での発行 新株予約権そのものは無償で付与する 有償ストックオプションは、この制度の対象ではない
権利行使の期間 付与決議の日後2年を経過した日から、一定期間内 付与からすぐには行使できない
年間の権利行使価額 1年あたりの合計に上限がある まとめて行使すると超える
権利行使価額の下限 契約を結んだ時点の1株あたりの価額以上 安く設定すると要件から外れる
譲渡の禁止 新株予約権を他人に譲渡できない定めにする —
株式の管理 行使して取得した株式を、定められた方法で管理する 手続きを用意していないと満たせない

設計の段階で見落とされやすいのは行使期間の始まりです。付与決議から2年を経過した日より前には行使できません。短期で辞めた人が行使することは、そもそも制度上できない形になっています。

この章の要点

要件はすべて満たして初めて適格です。1つ外れると非適格になり、行使時に課税されます。

年間の権利行使価額には上限がある

1年間に権利行使できる金額の合計には上限が定められています。この上限は、会社の設立からの年数や、上場しているかどうかによって区分されています。

1,200万円原則
2,400万円設立から5年未満の会社
3,600万円設立5年以上20年未満で、一定の要件を満たす会社

区分の条件は細かく定められており、この領域は税制改正が入りやすいところです。設計する時点での最新の内容を、国税庁の情報で確認してください。

上限は「年間の合計」で見る

複数回に分けて付与していても、行使する年の合計額で判定します。上場したタイミングでまとめて行使すると、上限を超えて、超えた分が非適格の扱いになることがあります。付与するときに、行使を何年に分けるかまで見ておいてください。

この章の要点

上限は付与額ではなく、その年に行使した額の合計で判定します。まとめて行使すると超えます。

権利行使価額は「契約時の株価以上」

権利行使価額は、契約を結んだ時点の1株あたりの価額以上に設定する必要があります。安く設定するほど受け取る側には有利ですが、下回ると適格の要件から外れます。

ここで問題になるのが、未上場企業の「その時点の株価」をどう出すかです。直近のラウンドで優先株式を1株50,000円で発行していても、普通株式の価額がそれと同じとは限りません。評価の方法は複数あり、どれを使うかで金額が変わります。

直近に調達をしている会社ほど、この論点は重くなります。付与の前に、税理士と評価の方法を決めてください。後から「行使価額が低すぎた」と判定されると、受け取った側が行使時に課税されます。

この章の要点

行使価額の下限は契約時の1株あたりの価額。未上場ではその評価方法を先に決める必要があります。

付与できない人がいる

付与の対象になるのは、発行会社の取締役・執行役・使用人などです。ただし、大口株主とその特別関係者は対象から除かれます。

創業者が自分にストックオプションを付与しようとして、この点で外れることがあります。すでに大きな比率を持っている場合、対象にならない可能性があります。

一方で、社外の人材については、一定の要件を満たす社外高度人材に対して付与できる仕組みが用意されています。要件は細かく定められているため、該当するかどうかは個別に確認が必要です。

「とりあえず付与して、あとで調整」はできない

要件を満たすかどうかは、付与の時点の設計で決まります。後から契約を書き換えて適格にすることは基本的にできません。設計の順序を間違えると、やり直しが効きません。

この章の要点

大口株主とその特別関係者は対象外です。社外の人材には別の枠組みがあります。

株式の管理方法にも条件がある

権利を行使して取得した株式は、定められた方法で管理する必要があります。証券会社等への保管の委託によるほか、発行会社自身が一定の方法で管理する形も認められています。

未上場のうちは証券会社に口座を作ること自体が負担になるため、この選択肢があるかどうかで実務のしやすさが変わります。制度の詳細は改正の影響を受けやすい部分なので、設計時点の要件を確認してください。

この章の要点

行使後の株式の管理方法まで含めて要件です。手続きを用意していないと満たせません。

非適格になると、受け取った側に何が起きるか

要件を外れたときの影響は、会社ではなく受け取った人に出ます。金額の感覚をつかむために、数字を置いて追います。

権利行使価額100円のストックオプションを1,000株分持っている人が、株価が25,000円になった時点で行使したとします。

10万円行使に払う金額(100円×1,000株)
2,490万円行使時の含み益
0円この時点で手元に入る現金

非適格なら、この2,490万円が行使した年の所得として扱われます。税率は本人の所得状況によって変わるため金額は示しませんが、問題は税額そのものより、現金が1円も入っていない状態で納税が発生することです。

未上場企業の株式は自由に売れません。売って納税資金を作る、という手が使えない状況で課税されます。受け取った側は、行使をためらうか、別途資金を用意することになります。

報いるつもりが、負担を渡すことになる

ストックオプションは、現金報酬を抑える代わりに将来の値上がりを分けるための仕組みです。その設計が非適格だと、値上がりした時点で本人に納税義務だけが先に来ます。制度の趣旨と逆の結果になるため、適格の要件は設計の前提として押さえる必要があります。

この章の要点

非適格の負担は受け取った側に出ます。現金が入らない時点で課税されるのが本質的な問題です。

よくある設計の失敗3つ

1. 権利行使価額を安くしすぎる

受け取る側に有利にしようとして、契約時点の1株あたりの価額より低く設定してしまう例です。この時点で適格の要件から外れます。直近に調達をしている会社ほど起きやすく、優先株式の発行価額と普通株式の価額を同じものとして扱ってしまうことが原因になります。

2. 行使期間の始まりを、付与の直後にしてしまう

「入社してすぐ行使できるようにしたい」という設計は、適格の枠組みでは取れません。付与決議の日後2年を経過した日より前には行使できないためです。早期に報いたい場合は、別の手段を検討することになります。

3. 全員が同じ年に行使する設計になっている

行使できる条件を「上場したとき」だけに揃えると、上場した年に全員が行使します。年間の権利行使価額の上限は各人ごとに見るため、1人が大量に保有している場合に超えます。行使を複数年に分けられる設計にしておくと、この問題を避けられます。

失敗 いつ気づくか 直せるか
行使価額が低すぎる 行使のとき、または税務調査 直せない。発行し直しになる
行使期間の始まりが早い 設計の確認時に気づくことが多い 発行前なら直せる
行使が1年に集中する 上場した年 設計時にしか直せない

3つに共通するのは、気づくのが行使の場面で、その時点では直せないことです。発行を決議する前に確認するしかありません。

この章の要点

失敗はどれも行使の場面で発覚し、そのときには直せません。発行前の確認がすべてです。

「契約時点の1株あたりの価額」はどう出すか

行使価額の下限になる数字ですが、未上場企業には市場価格がありません。どう評価するかで金額が変わり、金額が変われば適格かどうかも変わります。

評価の考え方には、大きく次の系統があります。どれを使うかは、会社の状況と税理士の判断によります。

考え方 見るもの 使われやすい場面
純資産をもとにする 貸借対照表上の純資産 直近の調達がなく、資産の実態が見えやすい場合
類似する会社と比べる 同業の指標 比較できる会社がある場合
将来のキャッシュフローから求める 事業計画 計画の根拠を示せる場合
直近の取引価格を参考にする 前回の発行価額 直近に調達をしている場合

誤解が多いのは4つ目です。優先株式を1株50,000円で発行したからといって、普通株式の価額も50,000円とは限りません。優先株式には残余財産の分配などの条件が付いており、普通株式とは価値が異なります。

ただし「だから普通株式は大幅に安くてよい」と単純に扱うのも危険です。差をどう説明するかが、そのまま評価の妥当性になります。評価の方法と根拠を書面で残しておいてください。

この章の要点

優先株式の発行価額を、そのまま普通株式の価額とはしません。差の根拠を残すことが評価の実体です。

付与から行使までの流れ

要件を時系列に並べると、どこで何を決める必要があるかが見えます。

時点 やること 要件との関係
設計 対象者を決め、1株あたりの価額を評価する 対象者の要件と、行使価額の下限に直結する
決議 株主総会または取締役会で募集事項を決める ここが「付与決議の日」になり、行使期間の起点になる
割当て 対象者と契約を結ぶ 譲渡禁止など、契約に入れる定めを確認する
2年経過 — これより前には行使できない
行使 本人が行使価額を払い込む その年の行使価額の合計が上限を超えないか
株式の取得 定められた方法で管理する 管理方法も要件に含まれる
売却 本人が株式を売る ここで譲渡所得として課税される

設計と決議の段階で決まることが多く、そこから先は要件を満たすかどうかを確認するだけという構造です。だからこそ、最初の2ステップに時間をかける価値があります。

決議の日がずれると、全部ずれる

行使期間の起点は付与決議の日です。決議が遅れれば、行使できる時期も後ろにずれます。上場や売却の時期を見込んで設計している場合、決議の遅れがそのまま影響します。

また、決議から実際の割当てまでに時間が空くと、その間に株価が動くことがあります。行使価額は契約を結んだ時点の価額を下回れないため、間が空くほど、設定した行使価額が低すぎる状態になるリスクが上がります。

この章の要点

決まるのは設計と決議の2ステップ。決議の日が行使期間の起点になるため、遅れはそのまま影響します。

設計するときの順序

要件を後から満たすことはできないので、順序が重要です。

順 決めること ここで間違えると
1 誰に付与するか(対象者の要件を確認) そもそも適格にならない
2 契約時点の1株あたりの価額を評価する 行使価額の下限を割る
3 発行する枠の大きさを決める 希薄化が想定を超える
4 行使できる期間と条件を決める 2年の縛りと合わない設計になる
5 行使を何年に分けるかを見る 年間の上限を超える
6 行使後の株式の管理方法を用意する 要件を満たせない
7 資本政策表の潜在株式に記録する 完全希薄化後の比率がずれる

発行を決議する前に

  • 対象者が要件を満たすかを1人ずつ確認した
  • 大口株主とその特別関係者が含まれていない
  • 契約時点の1株あたりの価額を、税理士と方法を決めて評価した
  • 権利行使価額が、その価額を下回っていない
  • 行使期間の始まりが、付与決議から2年を経過した日以後になっている
  • 行使の年が集中した場合に、年間の上限を超えないかを試算した
  • 新株予約権を譲渡できない定めにした
  • 行使後の株式の管理方法を決めた
  • 発行枠を完全希薄化後の比率で確認した
この章の要点

要件は後から満たせません。対象者と株価の評価を先に決め、枠と期間はその後です。

よくある質問

Q. 有償ストックオプションとは何が違いますか
有償ストックオプションは、受け取る側が新株予約権そのものに対価を払う形です。無償での付与を前提とする税制適格の枠組みとは別のもので、会計や税務の扱いも異なります。どちらが適しているかは、目的と対象者によって変わります。
Q. すでに付与したものを、後から適格にできますか
基本的にできません。要件を満たすかどうかは付与時点の設計で決まるためです。条件を変更したい場合は、既存の新株予約権を消滅させて新しく発行し直すことになり、受け取る側の同意と手続きが必要になります。
Q. 退職した人の権利はどうなりますか
付与契約の定めによります。退職により権利が失効する設計にしている例が多く見られますが、制度上そう決まっているわけではありません。付与契約に書いていなければ、権利は残ります。
Q. 創業者自身に付与できますか
大口株主とその特別関係者は対象から除かれるため、すでに大きな比率を持っている創業者は対象にならない可能性があります。該当するかどうかは保有比率によるので、個別に確認が必要です。
Q. 業務委託の人に付与できますか
原則として、発行会社の取締役・執行役・使用人などが対象です。社外の人材については、一定の要件を満たす社外高度人材に対する枠組みが別に用意されています。該当性の判断は要件が細かいため、専門家に確認してください。
Q. 上場したらまとめて行使してよいですか
年間の権利行使価額の上限があるため、まとめて行使すると超えることがあります。超えた分は適格の扱いから外れます。上場を見込む場合、行使を複数年に分ける前提で設計しておくと安全です。
Q. 要件は今後も変わりますか
この領域は税制改正が入りやすく、近年も年間の権利行使価額の上限や株式の管理方法が見直されています。設計する時点の最新の内容を、国税庁の情報で確認してください。本記事は制度の骨格を整理したもので、個別の判断を行うものではありません。
Q. 付与の対象者は、あとから追加できますか
決議した枠の範囲内であれば、追加で付与できます。ただし付与のたびに、その時点の1株あたりの価額で行使価額を設定し直すことになります。対象者の要件も、そのつど確認が必要です。
Q. 行使価額は、途中で変更できますか
変更するには新株予約権の内容の変更が必要で、受け取る側の同意も要ります。実務的には難しく、条件を変えたい場合は既存のものを消滅させて発行し直す形になります。
Q. 海外に住んでいる従業員にも付与できますか
会社法上の発行は可能ですが、税務上の扱いはその人の居住地の制度にも左右されます。日本の税制適格の要件を満たしても、居住国で別の課税が生じることがあります。専門家に確認してください。

信託型ストックオプションの課税上の取扱いについては、信託型ストックオプションの課税見直しで何が変わったか の記事で扱っています。

出典

  • 租税特別措置法 第29条の2(特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等)— e-Gov法令検索
  • 国税庁 タックスアンサー No.1543「ストックオプション税制」— 国税庁
  • 経済産業省「ストックオプション税制」— 経済産業省