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創業時の株式配分|数年後に効いてくる理由と整理シート

創業時の株式配分は、情報が最も少ない時点で決める、最も戻しにくい決定です。効いてくるのは数年後の意思決定・離脱・次の調達。議決権の境目と、配分を決める前に埋める整理シートを用意しました。

公開:2026年9月14日 Creww Finance Media 編集部
この記事の内容

  1. 配分を決める場面は、たいてい情報が足りない
  2. 数年後に効いてくる3つの経路
  3. 議決権は、比率によって段階で変わる
  4. 均等割りが招きやすい事態
  5. 何を基準に配分するか
  6. アイデアや資産を持ち込んだ人の扱い
  7. 2人で創業する場合と、3人以上の場合
  8. 話し合いをどう進めるか
  9. 比率より先に決めるべき2つのこと
  10. 創業メンバー整理シート
  11. 決める前のチェックリスト
  12. よくある質問

配分を決める場面は、たいてい情報が足りない

創業時の株式配分は、いちばん情報が少ない時点で、いちばん戻しにくい決定をするという構造をしています。

誰がフルタイムになるのか、誰が1年後も残っているのか、資金はいくら要るのか。決める時点では、どれも分かりません。それでも配分は決めなければ登記ができないので、その場の納得感で決めることになります。

問題は、その決定が効いてくるのが数年後だという点です。決めた直後は誰も困りません。困るのは、事業が動き始めて、人が入れ替わり、外部から資金を入れる段になってからです。

創業株主設立時に株式を引き受けた人。登記され、株主名簿に載る。
議決権株主総会で投票できる権利。通常は1株につき1個。
ベスティング一定期間働き続けることを条件に、株式が確定していく取り決め。日本では契約で作る。
デッドロック議決権が割れて、どちらも過半数に届かず決められない状態。
この章の要点

配分は情報が最も少ない時点で決める、最も戻しにくい決定です。決めた直後は誰も困らないため、問題が見えるのは数年後になります。

数年後に効いてくる3つの経路

創業時の配分が効いてくる経路は、大きく3つです。どれも「株を何%持っているか」そのものではなく、比率が別のことを決めてしまうという形で現れます。

経路 いつ効くか 何が起きるか
意思決定 方針が割れたとき 議決権の比率で結論が決まる。話し合いで決着しない場面で顕在化する
離脱 誰かが抜けるとき 取り決めがなければ、抜けた人が株式を持ったまま残る
次の調達 出資を受けるとき 働いていない人の持分が大きいと、投資家が難色を示すことがある

3つのうち、実際にいちばん多いのは2つ目の離脱です。共同創業は解消されることがあり、そのときに株式をどう扱うかを決めていなければ、事業から離れた人が議決権を持ち続けます。

抜けた人の株式は、会社が勝手に取り戻せない

株式は財産なので、会社の都合で消したり戻したりはできません。買い戻すには本人の同意と、買い取るための現金が要ります。事業が伸びているほど株価が上がり、買い戻しは難しくなります。つまり問題が大きくなるほど、解決しにくくなる種類の問題です。

この章の要点

効いてくるのは比率そのものではなく、比率が決めてしまう意思決定・離脱・次の調達の3つです。実務で多いのは離脱です。

議決権は、比率によって段階で変わる

持株比率は連続した数字ですが、できることは段階で変わります。会社法が決めている主な境目は次のとおりです。

2/3以上特別決議を通せる
過半数普通決議を通せる
1/3超特別決議を止められる

普通決議は取締役の選任など、特別決議は定款の変更や新株の有利発行などです。いずれも「出席した株主の議決権のうち」で数えるので、全株主が出席した場合の目安として読んでください。

ここで見落とされやすいのが1/3超です。過半数を持っていれば安心と考えがちですが、相手が1/3を超えて持っていれば、定款変更や増資の一部を単独で止められます。「決められる」と「止められない」は別の話です。

さらに小さい比率にも意味があります。議決権の3%以上を持つ株主は会計帳簿の閲覧を請求でき、1%以上(または300個以上の議決権を6か月以上)を持つ株主は株主総会に議案を提案できます。数%でも、無関係ではありません。

この章の要点

比率の境目は 2/3・過半数・1/3・3%・1%。「決められるか」と「止められるか」は別の線で分かれます。

均等割りが招きやすい事態

2人で50:50、3人で1/3ずつ。均等割りは、決める時点ではもっとも納得しやすい配分です。実際に選ばれることも多くあります。

ただし均等は「誰も過半数を持たない」状態でもあります。全員の意見が一致している間は何も起きませんが、割れたときに決める手段がありません。

均等を選ぶこと自体が悪いわけではありません。問題は、均等にしたうえで、割れたときの決め方を決めていないことです。代表に最終決定権を置く、外部に判断を委ねる、といった取り決めを株主間契約に入れておけば、均等でも動きます。

この章の要点

均等割りは「誰も過半数を持たない」状態です。選ぶなら、割れたときの決め方を同時に決めてください。

何を基準に配分するか

配分の話は「これまで何をしたか」に寄りがちです。創業前の準備、アイデアの出どころ、持ち込んだ人脈。どれも事実ですが、会社の価値をつくるのはこれからの数年です。

判断材料を並べると、次のように分かれます。

材料 見るもの 扱い方
これからのコミット フルタイムか、いつから専念するか いちばん重く見る。会社の価値はここから作られる
担う役割 代表として責任を負うか、専門領域を持つか 重く見る。責任の重さは比率に反映されやすい
出資額 設立時にいくら払い込むか 金額どおりに比率へ換算すると歪む。別枠で考える
持ち込んだ資産 知的財産、既存の顧客、開発済みのもの 評価して株式にするか、会社へ譲渡して対価を払うかを分けて考える
これまでの準備 創業前の作業 軽く見る。株式ではなく初期の報酬で扱えることが多い

出資額をそのまま比率にするのは避けたほうがよい場面が多くあります。設立時の払込は数十万円という規模で、その後の数年の労働と釣り合いません。100万円多く払ったことで比率が大きく動くと、あとで説明がつかなくなります。

この章の要点

重く見るのはこれからのコミットと役割。出資額と持ち込んだ資産は、比率に混ぜず別枠で扱います。

アイデアや資産を持ち込んだ人の扱い

配分の議論でもっとも整理が要るのが、この論点です。持ち込んだものと、これからの働きを、同じ物差しで測ろうとすると必ず揉めます。

分けて考える方法は2つあります。

1. 会社に譲渡して、対価を払う

開発済みのプロダクト、知的財産、顧客リストなどは、会社が買い取る形にできます。金額を決めて、現金または一定期間の分割で支払う。株式の比率とは切り離せるため、後から見て説明しやすくなります。

この形を取る場合、会社の帳簿に資産として計上され、税務上の扱いも発生します。金額の妥当性を説明できるようにしておいてください。

2. 株式で払う

現金がない段階では、株式で払うことになります。このとき決めるのは「その人がこれからも関わるかどうか」です。

2つ目の場合、その株式は数年後も同じ比率で残り続けます。会社が伸びるほど金額は大きくなり、次の調達では「この人は誰ですか」と必ず聞かれます。

アイデアそのものには、比率を割り当てない

アイデアを出したことに対して株式を渡す、という発想は避けたほうが安全です。会社の価値は、アイデアではなく実行から生まれます。アイデアの提供者がこれからも関わるなら、その関わり方に対して配分してください。関わらないなら、対価で精算するほうが後の整理が簡単です。

この章の要点

持ち込んだものは対価で払うか、株式で払うかを分ける。株式で払うなら、これからも関わるかで扱いを変えます。

2人で創業する場合と、3人以上の場合

人数によって、決めるべきことが変わります。

2人の場合

いちばん起きやすいのが50:50です。納得しやすい反面、割れた時点で普通決議すら通りません。2人で均等にするなら、次のどちらかを同時に決めてください。

「揉めることはない」という前提で進めると、揉めたときに手段がありません。仕組みは、必要にならないことを願って置くものです。

3人以上の場合

均等にすると誰も過半数を持ちませんが、2人が組めば過半数になります。2人のときのような完全な膠着は起きにくい代わりに、2対1の構図が固定されやすくなります。

また、人数が増えるほど1人あたりの比率が小さくなり、抜けたときの影響も分散します。4人で25%ずつなら、1人抜けても残り3人で75%を保てます。

人数 均等にした場合 注意する点
2人 50%ずつ 割れると決められない。決め方を別に定める
3人 約33%ずつ 2対1が固定されやすい。特別決議には届かない
4人以上 25%以下 1人あたりが小さく、意思決定が分散する
この章の要点

2人の均等は決め方を同時に定めないと動きません。3人以上では2対1の構図に注意します。

話し合いをどう進めるか

配分の話は切り出しにくいものです。順序を決めておくと、感情の問題になりにくくなります。

順 話すこと なぜこの順か
1 それぞれが、いつからフルタイムになるか 事実の確認から入る。比率の話ではない
2 誰がどの領域に責任を持つか 役割が決まると、重さの感覚が揃う
3 持ち込むものをどう扱うか 株式で払うか対価で払うかを分けておく
4 抜けたときにどうするか 比率の前に決める。関係が良いうちにしか話せない
5 割れたときにどう決めるか 同上
6 最後に比率を決める ここまでの前提が揃っていれば、議論は短い

比率を最後に置くのが要点です。1〜5が揃っていないまま比率から入ると、根拠のない数字の押し引きになります。逆に前提が揃っていれば、比率はほとんど自動的に決まります。

その場で決めきらない

1回の話し合いで結論まで持っていこうとすると、その場の空気で決まります。前提を並べたところでいったん置き、日を改めて比率を決めるほうが、後から覆りにくくなります。取り消せない決定なので、急ぐ理由はありません。

この章の要点

比率は最後に話す。前提が揃っていれば、議論はほとんど必要ありません。

比率より先に決めるべき2つのこと

比率の議論に入る前に、決めておくと後が楽になることが2つあります。どちらも「もし」の話なので、関係が良いうちにしか決められません。

1. 抜けたときに株式をどう扱うか

一定期間働き続けることを条件に株式を確定させていく取り決め(ベスティング)や、離脱時に会社または他の創業者が買い取れる条項です。口頭の合意は機能しません。関係が悪くなってから「戻す約束だった」と言っても、書面がなければ通りません。詳しくは共同創業者が抜けたときの記事で扱います。

2. 割れたときにどう決めるか

重要な事項について、誰の同意が必要か。逆に、誰かが単独で決められるのはどこまでか。株主間契約で定めておくと、均等配分でも意思決定が止まりません。この論点は株主間契約の拒否権の記事で扱います。

決めた配分は、資本政策表に残す

配分を決めたら、株数と1株あたりの金額を資本政策表に記録してください。「なぜこの比率にしたか」は、時間が経つと誰も再現できなくなります。取引履歴のシートに一言メモを残しておくと、次の調達のときに説明できます。

この章の要点

比率より先に「抜けたときの扱い」と「割れたときの決め方」を決めます。どちらも関係が良いうちにしか決められません。

創業メンバー整理シート

配分を話し合う前に、前提を並べておくと議論が短くなります。1人1行で埋めるシートを置いておきます。

TEMPLATE 創業メンバー整理シート(記入例つき)

配分を決める前に、1人1行で前提を並べるためのシートです。決める前に確認することのリストも入っています。

はじめに|このシートの使い方

手順やること
1創業に関わる人を1人1行で書き出します(迷っている人も入れます)
2「いつからフルタイム」の欄を全員分そろえます。ここが空だと配分は決められません
3出資額と持ち込んだものは、比率に混ぜず別の列のまま置いておきます
4最後に配分案を入れ、下の確認リストを1つずつ見ます

1 創業メンバーの整理(記入例)

氏名担う役割いつからフルタイム設立時の出資額(円)持ち込むもの離脱したときの扱い配分案(%)メモ
山田 太郎代表・事業全体設立時から700,000—4年ベスティング/1年クリフ70資金調達と採用を担当
佐藤 花子開発責任者3か月後から250,000開発済みのプロトタイプ4年ベスティング/1年クリフ25プロトタイプは会社へ譲渡し対価を別途精算
鈴木 一郎営業(副業)未定50,000既存の顧客リスト1年以内の離脱は全株買い戻し5フルタイム化の時期を要確認
合計1,000,000100

2 決める前に確認すること

確認すること見るところ
全員のフルタイム開始時期が埋まったか空欄が残っていると、あとで必ず話が戻ります
出資額を比率にそのまま換算していないか設立時の払込は、その後の数年の労働と釣り合いません
持ち込むものを株式で払うのか対価で払うのか知的財産は会社へ譲渡し、対価を別に払う整理もできます
誰も過半数を持たない配分になっていないか均等なら、割れたときの決め方を同時に決めます
1/3を超える株主が誰になるか1/3超は、定款変更などの特別決議を単独で止められます
離脱時の扱いを書面にする前提で話したか口頭の合意は、関係が良好なうちしか効きません
数年後に外部から出資を受ける前提で見たか働いていない人の持分が大きいと、出資の障害になります

3 議決権の境目(参考)

比率できること
2/3以上特別決議を通せる(定款変更、新株の有利発行など)
過半数普通決議を通せる(取締役の選任など)
1/3超特別決議を単独で止められる
3%以上会計帳簿の閲覧を請求できる
1%以上株主総会に議案を提案できる(または300個以上の議決権を6か月以上保有)
※いずれも出席した株主の議決権で数えます。全株主が出席した場合の目安です
CSVをダウンロード

コピーを押すと、タブ区切りでクリップボードに入ります。 Googleスプレッドシートに貼ると列が揃ったまま入ります(計算式は入りません)。

入っている数字はすべて記入例です。実在の会社のものではありません。 自社の数字に置き換えて使ってください。

埋めてみると、議論が「何%か」ではなく「誰がいつからフルタイムか」に移ります。そこが揃っていないまま比率だけ先に決めると、数か月後に必ず話が戻ります。

この章の要点

比率の前に前提を並べます。埋まらない欄がある状態で決めた配分は、あとで揉める場所がそこです。

決める前のチェックリスト

配分を確定する前に

  • それぞれが、いつからフルタイムで関わるかを口に出して確認した
  • 出資額と労働を、比率のなかで混ぜていない
  • 持ち込んだ資産を、株式で払うのか対価で払うのかを分けて考えた
  • 誰も過半数を持たない配分にする場合、割れたときの決め方を決めた
  • 離脱したときの株式の扱いを、書面にする前提で話した
  • 1/3を超える株主が誰になるかを確認した
  • 数年後に外部から出資を受ける前提で、その比率を見た
  • 決めた理由を、資本政策表の履歴にメモとして残した

よくある質問

Q. 代表は何%持つべきですか
当編集部で確認できる統一的な基準はないため、目安の数値は示しません。判断材料になるのは比率そのものより、①割れたときに決められる仕組みがあるか ②離脱時の取り決めがあるか の2つです。比率が過半でも、重要な決定に他の株主の同意が必要なら、実際の決定権は変わります。
Q. 50:50で始めてしまいました。今からできることはありますか
比率を動かすには、一方が株式を手放すことに同意する必要があります。比率を変えずにできるのは、株主間契約で「割れたときの決め方」を定めることです。どちらも相手の同意が要るので、関係が良好なうちに話すほうが通ります。
Q. 創業前から手伝ってくれた人に、株式を渡すべきですか
渡す場合、その人がこれからも関わるのかで扱いが変わります。関わらないなら、株式ではなく業務の対価として支払うほうが後の整理が簡単です。株式を渡すと、事業に関わっていない株主が登記に残り続けます。
Q. あとから配分を変えることはできますか
できますが、方法が限られます。株式の譲渡(相手の同意が必要)、新株の発行(既存株主全員が薄まる)、会社による買い取り(現金と手続きが必要)のいずれかです。いずれも設立時に決め直すのとは比べものにならない手間がかかります。
Q. 出資額に差があります。比率も同じ差にすべきですか
必ずしも一致させる必要はありません。設立時の払込は数十万円規模で、その後の数年の労働とは釣り合わないためです。差額を役員借入金として会社に貸す形にして、比率は役割とコミットで決める、という整理もあります。
Q. 1人で創業する場合も、何か決めておくことはありますか
あります。後から共同創業者や初期メンバーに株式を渡す可能性があるなら、その枠をどう考えるかを先に整理しておくと、渡す段になって迷いません。ストックオプションの枠の考え方が参考になります。
Q. 株式ではなくストックオプションで渡すのは、どういう場合ですか
これから加わる人には、株式より新株予約権のほうが扱いやすい場面が多くあります。行使の条件を付けられるため、途中で離れた場合に権利が確定しない形にできるからです。創業株主とこれから加わる人では、渡すものを変えるのが一般的です。
Q. 創業前に会社を作らず、業務委託で関わっていた期間はどう扱いますか
配分の判断材料としては「これからのコミット」ほど重く見ないのが実務的です。ただし、その期間に作った成果物が会社の資産になるなら、譲渡と対価の問題として別に整理してください。期間そのものを比率に換算しようとすると、根拠が示せなくなります。
Q. 株式を渡さずに、報酬だけで報いることはできますか
できます。現金を払える段階なら、そのほうが資本構成は単純になります。株式を渡すと、事業から離れた後も株主として残り続けるためです。将来の値上がりを分けたい場合にだけ、株式やストックオプションを検討してください。
Q. 比率を決めたあと、何を残しておけばよいですか
決めた比率そのものより、「なぜその比率にしたか」を残してください。誰がいつからフルタイムか、持ち込んだものをどう扱ったか、離脱時の取り決めをどうしたか。次の調達で必ず説明を求められます。
出典

  • 会社法 第309条(株主総会の決議)、第303条(株主提案権)、第433条(会計帳簿の閲覧等の請求)— e-Gov法令検索
  • 経済産業省「新規事業の創造・拡大」— 経済産業省