
取引信用保険は、取引先が倒産するなどして売掛金が回収できなくなったときに、保険金が支払われる仕組みです。売掛債権保証という名称の商品もあります。
債権を使った調達の中で、これだけは資金化の手段ではありません。現金は入らず、代わりに「回収できなかったときの損失」を減らします。
保険は、毎年確実に出ていく費用と、いつ起きるか分からない損失を交換するものです。この2つを金額にして比べれば、判断できます。
資金化ではなく備え。確実な費用と、不確実な損失の交換です。
| 項目 | 債権譲渡・ABL | 取引信用保険 |
|---|---|---|
| 目的 | 現金を得る | 損失に備える |
| 現金が入るか | 入る | 事故が起きたときだけ |
| 費用 | 手数料・利息 | 保険料 |
| 債権の所有権 | 移る/担保に入る | 動かない |
| 取引先への影響 | 通知の有無による | 通常はない |
| いつ効くか | 資金が必要なとき | 取引先が倒れたとき |
並べて比べるものではありません。資金が足りないなら資金化、焦げ付きが怖いなら保険。目的が違います。
保険をかけた売掛金は、担保としての評価が上がることがあります。回収不能のリスクが小さくなるためです。組み合わせて使う形もあります。
目的が違うので比べるものではありません。組み合わせる形もあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| てん補率 | 損害額のうち、支払われる割合。全額ではない |
| 免責金額 | この金額までは自己負担 |
| 支払限度額 | 保険期間中に支払われる上限 |
| 取引先ごとの引受限度 | 保険会社が取引先ごとに定める上限 |
| 保険事故の範囲 | 法的整理、一定期間の支払遅延など。商品により異なる |
てん補率が設定されているため、損害の全額が支払われるわけではありません。一定の自己負担が残る設計になっているのは、契約者が与信管理を続ける動機を残すためです。
また、何が「保険事故」にあたるかは商品によって異なります。法的整理の開始は対象でも、単なる支払遅延は対象外ということがあります。契約前に必ず確認してください。
全額は戻りません。保険事故の定義も商品により違います。
実務でつまずきやすい点です。「危なそうな1社だけに保険をかける」ことは、通常できません。
| 形 | 可否 | 理由 |
|---|---|---|
| 取引先全体にかける(包括) | これが原則 | — |
| 一定の条件で区切ってかける | 商品による | — |
| 危ない1社だけにかける | できないのが通常 | 保険が成り立たない |
焦げそうな取引先だけに保険をかけられるなら、保険会社は必ず損をします。だから包括的にかける形が原則になっています。この仕組みを理解していないと、見積もりの段階で話が合いません。
その結果、保険料は「保険をかける売上高の全体」に対してかかります。心配な1社のために、全体に保険料を払うことになるかどうかが、判断の分かれ目です。
1社だけにはかけられません。保険料は全体に対してかかります。
| 要素 | 保険料への影響 |
|---|---|
| 保険をかける売上高 | 基本の計算のもとになる |
| 取引先の構成 | 信用力の高い先が多いほど、料率は下がる |
| 業種 | 貸倒れの発生しやすさ |
| てん補率 | 高いほど保険料も上がる |
| 免責金額 | 大きいほど保険料は下がる |
| 支払限度額 | — |
| 過去の貸倒れの実績 | — |
料率は個別の見積もりで決まります。業種、取引先の構成、過去の実績によって大きく変わるため、一律の水準を示すことはできません。
この記事の計算は考え方を示すためのものです。実際の判断は、自社の取引先構成で見積もりを取ってから行ってください。取引先のリストを出せば、保険会社が試算します。
料率は個別の見積もり。取引先の構成で大きく変わります。
年商3億円の会社で、仮に保険料率を年0.3%として計算します(実際の料率は見積もりによります)。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 保険をかける売上高 | 3億円 |
| 保険料率(仮) | 年0.3% |
| 年間の保険料 | 90万円 |
一方、取引先が1社倒れて1,000万円が回収できなくなった場合です。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 回収できなくなった売掛金 | 1,000万円 |
| てん補率(仮に90%) | — |
| 支払われる保険金 | 900万円 |
| 自己負担 | 100万円 |
1回の保険金が、10年分の保険料にあたります。つまり判断は、「10年に1回以上、1,000万円級の焦げ付きが起きると考えるか」ということになります。
実際には、確率は分かりません。判断すべきは「1,000万円が焦げたときに、会社が耐えられるか」です。耐えられないなら、確率にかかわらず保険は意味があります。
1回の保険金が10年分の保険料。確率でなく、耐えられるかで判断を。
| 状況 | 検討の価値 |
|---|---|
| 1社あたりの与信額が、年間営業利益を超える | 高い |
| 大口の取引先に売掛金が集中している | 高い |
| 取引先の数が多く、個別に管理できない | 高い |
| 粗利率が低い | 高い(焦げたときの影響が大きい) |
| 新規の取引先を増やしている | 中 |
| 取引先がすべて官公庁・上場企業 | 低い |
| 前払い・現金取引が中心 | 低い(与信がない) |
判断の軸は「1件の焦げ付きが、会社にどれだけの影響を与えるか」です。年間の営業利益を超える与信を持っているなら、1件で1年分の利益が消えます。
与信限度額の決め方は 与信管理を最小の手間で回す の記事で扱っています。限度額を計算して、超える取引先があるなら、保険が選択肢になります。
軸は1件の焦げ付きが与える影響。営業利益を超える与信があるなら検討を。
同じ1,000万円の焦げ付きでも、粗利率によって影響が違います。
| 売上総利益率 | 1,000万円を埋めるのに必要な売上 |
|---|---|
| 40% | 2,500万円 |
| 30% | 約3,333万円 |
| 20% | 5,000万円 |
| 10% | 1億円 |
粗利率が低い事業ほど、焦げ付きの影響が大きくなります。卸売や、薄利で回す事業では、1件の焦げ付きが年間の利益を吹き飛ばします。
保険料は売上高に対してかかりますが、焦げ付きの影響は粗利率の逆数で効きます。粗利率10%の会社にとって、1,000万円の焦げ付きは1億円の売上に相当します。
粗利率10%なら、1,000万円の焦げ付きは1億円の売上に相当します。
保険の副次的な効果として、実務上いちばん価値があるかもしれない点です。
| 保険会社の判断 | 読み取れること |
|---|---|
| 通常の限度額で引き受ける | 信用上の問題は見つかっていない |
| 限度額を低く設定される | 何らかの懸念がある |
| 引受を断られる | 信用上の重大な懸念がある可能性 |
| 限度額を引き下げられた | 状況が悪化している可能性 |
信用調査会社のレポートは情報の提供ですが、保険会社の引受判断は、自社が損失を負う前提での判断です。その分だけ、判断の重みが違います。
つまり、保険に入ること自体が、継続的な与信情報を得る仕組みになります。取引先ごとの限度額が引き下げられたら、その相手への与信を見直す合図です。
保険会社の引受判断は自社が損失を負う前提。だから重みがあります。
| 状況 | とるべき対応 |
|---|---|
| 既存の大口取引先が断られた | 与信額を減らす方向で検討する |
| 新規の取引先が断られた | 前払い・一部前受けを検討する |
| 限度額が引き下げられた | その範囲に与信を収める |
| 理由は教えてもらえない | —(通常、開示されない) |
理由は開示されないのが通常です。しかし「断られた」という事実自体が情報です。その相手への与信を、そのまま続けてよいかを考え直す材料になります。
業種の方針、すでに他社で引受限度に達している、情報が不足している——信用以外の理由で断られることもあります。断られた=危ない、と短絡しないでください。
断られた事実は情報ですが、理由は信用だけとは限りません。
| 手段 | 費用 | 相手への負担 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 取引信用保険 | 保険料 | なし | 焦げたときに保険金 |
| 前払い・一部前受け | なし | 大きい | そもそも与信が発生しない |
| 支払サイトの短縮 | なし | 中 | 与信額が小さくなる |
| 分割納品 | なし | 小 | 1回の与信が小さくなる |
| 保証付きの債権譲渡 | 手数料 | 形による | 資金化と保証を同時に |
| 担保・保証を取る | — | 大きい | — |
費用がかからず、相手への負担も小さいのは「分割納品」と「支払サイトの短縮」です。まずこちらを検討してください。
大口の取引先には、前払いも短縮も求められません。相手に何も求めずにリスクを下げられるのが、保険の価値です。力関係で条件を動かせない相手ほど、意味があります。
保険が効くのは条件交渉ができない相手。まず費用のかからない手段から。
| 場面 | 効果 |
|---|---|
| ABLの担保評価 | 回収不能リスクが下がり、掛け目が上がることがある |
| 債権譲渡 | 買い手のリスクが下がる |
| 金融機関への説明 | 与信管理ができている会社として評価される |
| 決算 | 貸倒引当金の考え方に影響しうる |
1番目は実務的な効果です。保険が付いた売掛金は、担保としての評価が上がることがあります。金融機関に確認してみてください。
担保評価の仕組みは 金融機関は売掛金の何を評価しているか の記事で扱っています。
保険付きの売掛金は担保評価が上がることがあります。確認してください。
| 義務 | 内容 |
|---|---|
| 支払遅延の通知 | 一定期間を超えて支払われない場合、保険会社へ通知する |
| 期限を過ぎると | 保険金が支払われないことがある |
| 与信額の報告 | 取引先ごとの残高を報告する |
| 回収の努力 | 通常の督促を行うこと |
| 取引の継続 | 遅延している相手への出荷を続けると、対象外になることがある |
ここが最大の落とし穴です。「もう少し待てば払ってくれるだろう」と通知を遅らせると、保険金が支払われないことがあります。期限を契約で確認し、社内の運用に組み込んでください。
5番目も重要です。支払いが遅れている相手に出荷を続けた分は、保険の対象外になることがあります。これは与信管理の基本でもあります。
保険に入ることで、債権年齢表を見る運用が必然になります。遅延を把握していなければ、期限内に通知できません。
通知の期限が最大の落とし穴。社内の運用に組み込んでください。
| 順 | やること |
|---|---|
| 1 | 取引先別の売掛金残高を一覧にする |
| 2 | 1社あたりの最大の与信額を把握する |
| 3 | その額が焦げたときの影響を計算する(粗利率で割る) |
| 4 | 年間の営業利益と比べる |
| 5 | 費用のかからない手段(分割納品・サイト短縮)を先に検討する |
| 6 | 保険会社に、取引先リストを出して見積もりを取る |
| 7 | てん補率・免責金額・支払限度額を確認する |
| 8 | 保険事故の定義と、通知の期限を確認する |
| 9 | 年間の保険料と、焦げ付きの影響額を並べる |
6番の見積もりは、取引先のリストを出すだけで取れます。実際の料率が分からないまま検討しても、判断できません。
保険会社が取引先ごとに引受限度を出してきます。その数字は、自社の与信限度額を考えるときの参考になります。契約しなくても、得られるものがあります。
まず見積もりを取る。引受限度の数字自体が与信の材料になります。
12番の通知の期限を確認し、運用に組み込んでください。
この記事は債権による調達の一部です。手段そのものを比べたい場合は、あわせてご覧ください。