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債権による調達

金融機関は売掛金の何を評価しているか

額面6,000万円が評価3,600万円になる過程を分解します。除外される債権、掛け目を決める6つの要素、評価を上げるためにできることを数字で示します。

公開:2026年9月14日 Creww Finance Media 編集部
この記事の内容

  1. 額面がそのまま評価額になることはない
  2. 評価の順序|除外してから、掛け目をかける
  3. 数字で見る|6,000万円が3,600万円になる
  4. 除外される債権
  5. 掛け目を決める要素
  6. ①取引先の信用力
  7. ②集中度
  8. ③回収の実績
  9. ④債権の確定度
  10. ⑤相殺のリスク
  11. ⑥譲渡制限特約
  12. 評価を上げるためにできること
  13. 数字で見る|評価を上げた場合
  14. 評価は見直される
  15. 申込の前に、自分で試算する
  16. チェックリスト
  17. よくある質問

額面がそのまま評価額になることはない

売掛金6,000万円を担保に入れれば6,000万円借りられる——ということはありません。金融機関は、額面から相当に割り引いて評価します。

なぜ割り引くのか。理由は単純です。実行する場面では、その債権が本当に回収できるか分からないからです。

評価は「実行したときにいくら回収できるか」

金融機関が見ているのは、平時の残高ではありません。返済が滞って担保を実行したときに、実際にいくら取れるかです。この視点で見ると、評価が下がる理由が理解できます。

掛け目担保の評価額を出すために、額面に掛ける割合。
適格債権担保の対象として認められる債権。
集中度特定の取引先に売掛金が偏っている度合い。
確定債権納品・検収が終わり、金額が確定している債権。
この章の要点

評価は「実行したときにいくら回収できるか」。平時の残高ではありません。

評価の順序|除外してから、掛け目をかける

評価は2段階で行われます。まず対象から外すものを除き、残ったものに掛け目をかけます。

段階 やること 結果
1. 除外 担保として認めない債権を外す 適格債権の額が出る
2. 掛け目 残った債権に、評価の割合をかける 担保評価額が出る
3. 融資額の決定 担保評価額と、返済能力の両方で判断 実際の融資額
担保評価額まで借りられるとは限らない

3段階目に注意してください。担保が十分でも、返済能力が足りなければ融資は出ません。ABLは融資なので、返済原資の説明も必要です。この点は 返済原資の説明 の記事で扱っています。

この章の要点

除外 → 掛け目 → 返済能力の3段階。担保だけでは決まりません。

数字で見る|6,000万円が3,600万円になる

売掛金6,000万円の会社で、評価の過程を追います。

区分 額面 扱い 評価額
上場企業向け 3,000万円 掛け目80% 2,400万円
中小企業向け 2,000万円 掛け目60% 1,200万円
90日超の滞留 500万円 除外 0円
譲渡制限特約あり 500万円 除外 0円
合計 6,000万円 — 3,600万円
6,000万円売掛金の額面
3,600万円担保評価額
60%額面に対する割合

額面6,000万円が、評価では3,600万円になります。全体の掛け目は60%です。掛け目の数値は金融機関と債権の性質によって異なり、この例は考え方を示すためのものです。

ここで見ておくべきは、除外された1,000万円の影響です。滞留と譲渡制限で、額面の6分の1が評価ゼロになっています。

除外は、掛け目より効く

掛け目が10ポイント違っても影響は限定的ですが、除外されると評価はゼロです。滞留債権を減らし、譲渡制限のある先を整理するほうが、効果が大きくなります。

この章の要点

除外の影響は掛け目より大きい。まず除外される債権を減らしてください。

除外される債権

種類 理由
一定期間を超えて滞留している債権 回収の見込みが立たない
譲渡制限特約が付いた債権 実行時に債務者が履行を拒みうる
関係会社・代表者への債権 独立した取引でない
取引先に対する買掛金がある債権 相殺される
未確定の債権 納品・検収が終わっていない
係争中の債権 金額が確定しない
信用不安のある取引先の債権 回収できない可能性
外国の取引先の債権 回収の手続きが複雑

3番目は見落とされやすい点です。グループ会社への売掛金は、担保として評価されません。関係会社間の取引は、実質的に自社内の取引と見られるためです。

グループ内取引が多いと、評価が大きく下がる

売上の相当部分がグループ会社向けの場合、売掛金の大半が担保評価から外れます。ABLを検討するなら、外部の取引先向けの売掛金がいくらあるかを先に確認してください。

この章の要点

関係会社向けは評価されません。外部向けの残高を先に確認してください。

掛け目を決める要素

要素 掛け目が上がる 掛け目が下がる
取引先の信用力 上場企業、官公庁 小規模、業歴が短い
集中度 分散している 1社に集中
回収の実績 期日どおりの実績が長い 遅れが多い
債権の確定度 検収済み 未検収、進行中
相殺のリスク 買掛金がない 売り買い両方がある
回収サイト 短い 長い
契約の安定性 継続的な取引 単発

このうち、自社で動かせるのは3番目・4番目・5番目です。取引先の信用力は選べませんが、回収の実績と、債権の確定度、相殺の状況は管理できます。

この章の要点

動かせるのは回収実績・確定度・相殺の3つです。

①取引先の信用力

取引先 評価
官公庁・自治体 最も高い。支払いが確実
上場企業・大企業 高い
中堅企業 中
小規模事業者 低い
個人事業主 低い。対象外のこともある

この点は、債権譲渡(ファクタリング)でも同じです。自社の業績が悪くても、取引先が大企業なら資金化できるのは、この評価軸によります。

取引先の構成が、資金調達の余地を決める

同じ売上でも、大企業向けと小規模事業者向けでは、担保としての価値が違います。営業の方針が、資金調達の余地に影響しているということです。

この章の要点

取引先の構成がそのまま調達の余地になります。

②集中度

特定の1社に売掛金が偏っていると、評価は下がります。

構成 評価 理由
上位1社で70% 低い その1社が止まれば全体が止まる
上位3社で60% 中 —
分散している 高い 1社の影響が限定的

集中度が高いと、担保としては「1社の信用力そのもの」に近づきます。分散していれば、1社が回収できなくても他で埋まりますが、集中していればそうなりません。

ただし、その1社が官公庁や上場企業なら、評価が下がらないこともあります。集中度そのものより、集中している先の信用力が問題になります。

この論点は 大口1社に依存した売掛金をどう扱うか の記事で扱っています。

この章の要点

集中度より集中している先の信用力が問われます。

③回収の実績

見られる点 評価
期日どおりの入金が続いている 高い
数日の遅れが常態化 下がる
一部入金が繰り返される 大きく下がる
取引の期間が長い 高い
新規の取引先 実績がないため慎重に見られる
実績は、記録がなければ示せない

「うちの取引先は期日どおり払っています」と言っても、記録がなければ材料になりません。債権年齢表と入金の実績を継続的に記録していれば、そのまま証拠になります。

これが、自社で動かせる要素のうち、もっとも効くものです。記録を作り、実績を積み上げる。時間はかかりますが、確実に評価が上がります。

記録の作り方は 債権年齢表テンプレート の記事で扱っています。

この章の要点

回収実績は記録がなければ示せません。継続的に残してください。

④債権の確定度

状態 評価
納品・検収が完了し、請求済み 確定債権として評価される
納品したが、検収待ち 評価が下がる
作業中(進行基準の売上) 評価されないことが多い
契約はあるが、未着手 評価されない

受託開発や工事など、期間の長い仕事では、売上を計上していても債権として確定していないことがあります。この部分は担保評価から外れます。

検収の書面を、確実に取る

検収が完了していることを示す書面(検収書、受領書)があれば、確定債権として扱われやすくなります。口頭で検収を済ませている取引は、書面を取る運用に変えてください。評価だけでなく、回収の場面でも効きます。

この章の要点

検収の書面があるかで、確定債権として扱われるかが変わります。

⑤相殺のリスク

取引先に対して買掛金がある場合、実行時に相殺されて回収できません。

項目 金額
その取引先への売掛金 1,000万円
その取引先からの買掛金 600万円
相殺される額 600万円
実質的な担保価値 400万円

金融機関はこれを見越して、買掛金の額を差し引いた金額で評価します。売りと買いの両方がある取引先の債権は、担保としての価値が下がります。

同じ相手と売り買いしているか、一覧にする

ABLを検討するなら、取引先ごとに売掛金と買掛金の両方を突き合わせてください。相殺後の純額が、実質的な担保価値です。

この章の要点

相殺後の純額が実質的な担保価値。売り買いを突き合わせてください。

⑥譲渡制限特約

状態 扱い
特約なし 通常どおり評価
特約あり 除外、または掛け目を大きく下げる
特約あり+取引先の承諾 通常どおり評価

2020年の民法改正により、特約があっても担保設定の効力は妨げられません。ただし実行時に債務者が履行を拒めるため、担保としての価値は大きく下がります。

承諾が得られれば解消します。詳しくは 譲渡制限が付いた売掛金 の記事で扱っています。

この章の要点

特約があると除外か大幅減価。承諾が得られれば解消します。

評価を上げるためにできること

やること 効果 期間
滞留債権を回収する・処理する 除外される額が減る 数か月
譲渡制限のある取引先に承諾を得る 除外が解消する 交渉しだい
検収の書面を取る運用にする 確定債権として扱われる すぐ
債権年齢表を継続して作る 回収実績を示せる 数か月〜
入金消込を徹底する 残高の精度が上がる すぐ
買掛金のある取引先を把握する 正確な評価の前提になる すぐ
取引先を分散させる 集中度が下がる 年単位

効果が大きく、期間も短いのは上の2つです。除外されている債権をなくすことが、もっとも直接的に評価を上げます。

この章の要点

効果が大きいのは滞留の解消と、譲渡制限の承諾。除外をなくすことです。

数字で見る|評価を上げた場合

先ほどの会社が、滞留債権を回収し、譲渡制限のある取引先から承諾を得た場合を見ます。

区分 改善前 改善後
上場企業向け 3,000万円 2,400万円 2,400万円
中小企業向け 2,000万円 1,200万円 1,200万円
滞留 500万円 0円(除外) 回収して消滅
譲渡制限 500万円 0円(除外) 300万円(承諾を得て掛け目60%)
担保評価額 3,600万円 3,900万円
3,600万円改善前の評価額
3,900万円改善後
+300万円増えた評価

滞留の500万円は回収されて現金になるため、担保からは消えます。しかし現金が入るので、資金繰りとしては改善しています。譲渡制限の500万円は、承諾を得て300万円の評価になりました。

つまり、評価を上げる取り組みは、同時に資金繰りそのものを良くする取り組みでもあります。滞留の回収は、担保評価とは無関係に価値があります。

この章の要点

評価を上げる取り組みは、資金繰りそのものの改善でもあります。

評価は見直される

見直しの契機 起きること
毎月の報告 担保の残高が把握される
担保が不足した場合 追加の担保、または一部返済を求められうる
取引先の信用状況の変化 掛け目が見直される
滞留が増えた 除外される額が増える
実地調査 帳簿と実態の照合
売上が減ると、担保も減る

ここがABLの構造的な弱点です。業績が悪化して売上が減れば、売掛金も減り、担保が不足します。苦しいときに追加の担保や一部返済を求められる可能性があります。契約でどう定められているかを確認してください。

報告の実務は ABLを使うと毎月どんな報告が発生するか の記事で扱っています。

この章の要点

売上が減れば担保も減ります。不足時の扱いを契約で確認してください。

申込の前に、自分で試算する

順 やること
1 取引先別の売掛金残高を一覧にする
2 関係会社・代表者への債権を除く
3 一定期間を超えて滞留している債権を除く
4 譲渡制限特約のある取引先の債権を、別に集計する
5 買掛金のある取引先は、相殺後の純額にする
6 残った債権を、取引先の規模で区分する
7 区分ごとに掛け目を仮に置いて、評価額を出す
8 返済能力(簡易CF×10年)と比べる

8番を忘れないでください。担保評価額が大きくても、返済能力を超える金額は借りられません。ABLは融資であり、返済原資の説明が必要です。

試算しておくと、交渉が具体的になる

自分で計算しておけば、「なぜこの金額なのか」を理解したうえで話ができます。提示された金額が想定と大きく違うなら、どの区分の評価が低いのかを聞けます。

この章の要点

自分で試算する。返済能力との比較も忘れないでください。

チェックリスト

売掛金の担保評価を確認するときに

  • 取引先別の売掛金残高を一覧にした
  • 関係会社・代表者への債権を区別した
  • 滞留している債権の額を把握した
  • 譲渡制限特約のある取引先を把握した
  • 買掛金のある取引先を突き合わせ、純額を出した
  • 取引先を規模・信用力で区分した
  • 上位1社の集中度を計算した
  • 納品・検収が完了しているか確認した
  • 検収の書面を取る運用になっている
  • 過去の回収実績を記録している
  • 債権年齢表を継続して作っている
  • 入金消込ができている
  • 仮の掛け目で評価額を試算した
  • 返済能力(簡易CF×10年)と比べた
  • 担保が不足した場合の契約上の扱いを確認した
この章の要点

2〜5番の除外される債権を先に把握すると、評価の見当がつきます。

よくある質問

Q. 売掛金の額面どおり借りられますか
借りられません。まず担保として認めない債権を除外し、残った債権に掛け目をかけて評価額が出ます。さらに返済能力の審査もあるため、担保評価額まで借りられるとも限りません。
Q. 掛け目はどのくらいですか
金融機関と債権の性質によって異なります。取引先の信用力、集中度、回収の実績、確定度などで決まります。取引金融機関に、自社の場合の水準を聞くのが確実です。
Q. どんな債権が除外されますか
一定期間を超えて滞留している債権、譲渡制限特約のある債権、関係会社・代表者への債権、買掛金と相殺される部分、未確定の債権、係争中の債権などです。
Q. グループ会社への売掛金は使えますか
通常は担保評価から外れます。独立した取引ではないと見られるためです。売上の相当部分がグループ向けなら、外部の取引先向けの残高を先に確認してください。
Q. 掛け目を上げるには、どうすればよいですか
自社で動かせるのは、回収実績・債権の確定度・相殺の状況の3つです。ただし効果が大きいのは掛け目より除外の解消です。滞留債権の回収と、譲渡制限のある取引先からの承諾を優先してください。
Q. 1社に集中していると不利ですか
一般には不利ですが、その1社が官公庁や上場企業なら評価が下がらないこともあります。集中度そのものより、集中している先の信用力が問われます。
Q. 検収書は必要ですか
あるほうが有利です。納品・検収が完了していることを示せれば確定債権として扱われやすくなります。口頭で検収している取引は、書面を取る運用に変えてください。
Q. 買掛金があると、どう評価されますか
実行時に相殺されるため、買掛金の額を差し引いた純額で評価されます。売掛金1,000万円に買掛金600万円があれば、実質的な担保価値は400万円です。
Q. 回収実績は、どう示しますか
債権年齢表と入金の実績を継続的に記録してください。「期日どおり払っています」と口頭で言っても材料になりません。記録があれば、そのまま証拠になります。
Q. 評価は後から変わりますか
変わります。毎月の報告で残高が把握され、取引先の信用状況や滞留の増加で見直されます。担保が不足すれば、追加の担保や一部返済を求められることがあります。
Q. 売上が減ったら、どうなりますか
売掛金が減り、担保が不足します。苦しいときに追加の担保や一部返済を求められる可能性があります。これはABLの構造的な弱点なので、不足時の扱いを契約で確認してください。
Q. 申込の前に、自分で計算できますか
できます。取引先別の残高から、除外される債権を差し引き、区分ごとに仮の掛け目をかけてください。返済能力(簡易キャッシュフロー×10年)とも比べてください。

継続課金による将来の債権が担保になるかは 継続課金の債権は担保になるか の記事で扱っています。

出典