
正式には認定経営革新等支援機関といいます。中小企業を支援する専門家として、国が認定した機関・個人です。
制度の趣旨は、中小企業が専門的な支援を受けられるようにすることです。ただし実務では、「特定の支援策を使うために、通す必要がある窓口」という側面が強く出ています。
いちばん多い誤解です。認定支援機関を通したから融資が通る、ということはありません。変わるのは、特定の制度が使えるかどうかと、計画の質です。
認定支援機関は特定の支援策を使うための窓口。融資が通る保証ではありません。
| 種別 | 特徴 |
|---|---|
| 税理士・税理士法人 | もっとも数が多い。数字の作成に強い |
| 公認会計士 | — |
| 中小企業診断士 | 計画の策定支援が本業 |
| 金融機関 | 銀行、信用金庫、信用組合など |
| 商工会議所・商工会 | 地域の窓口。無料の相談も |
| 弁護士、行政書士など | — |
| 民間のコンサルティング会社 | 質の幅が大きい |
数としては税理士が最も多く、次いで金融機関です。顧問税理士がすでに認定支援機関である場合も多いので、まず確認してください。
認定を受けているかどうかは、中小企業庁が公表している検索システムで確認できます。
最も多いのは税理士。顧問税理士が認定を受けているか、まず確認してください。
| — | 変わること | 効果の大きさ |
|---|---|---|
| ① | 一部の補助金で、申請の要件になる | 大きい(無いと申請できない) |
| ② | 一部の税制の特例で、確認が必要になる | 大きい |
| ③ | 公庫の特定の融資制度が使える | 中 |
| ④ | 経営改善計画の策定費用が補助される | 大きい(費用が下がる) |
この4つは、いずれも「制度上、通す必要がある」ものです。言い換えると、この4つに該当しない場面では、認定支援機関を通す制度上の必然性はありません。
もちろん、計画の質を上げるために専門家に依頼するという意味はあります。それは制度の話とは別です。
効くのは4つの場面。それ以外では、制度上の必然性はありません。
いくつかの補助金では、認定支援機関の確認書が申請の要件になっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 何が必要か | 事業計画について、認定支援機関の確認を受けること |
| 無いとどうなるか | 申請そのものができない |
| どの補助金か | 制度によって異なる。公募要領で確認する |
| 費用 | 認定支援機関によって異なる。成功報酬型もある |
補助金の要件は、制度ごと・年度ごとに変わります。「認定支援機関が必要かどうか」は、その補助金の公募要領に書かれています。必要なら、締切から逆算して早めに依頼してください。確認書の作成には時間がかかります。
なお、補助金は原則として後払い(精算払い)です。採択されても、事業を実施して支払いを済ませるまで資金は入りません。立替資金の手当てが別途必要になります。公庫以外の公的資金 の記事で扱っています。
要件は公募要領で確認。必要なら締切から逆算して早く依頼してください。
設備投資に関する税制の特例には、計画の認定や、認定支援機関の確認が必要なものがあります。
| 制度の例 | 関わり方 |
|---|---|
| 経営力向上計画 | 計画の作成にあたり、認定支援機関の支援を受けられる |
| 先端設備等導入計画 | 認定支援機関の確認が必要とされる場合がある |
| 経営革新計画 | 都道府県の承認。支援機関の関与が有効 |
これらの制度では、設備投資に対する税額控除や特別償却、固定資産税の特例などが受けられる場合があります。金額が大きい設備投資では、影響も大きくなります。
税制の特例は、適用期限や要件が頻繁に変わります。この記事の内容をそのまま前提にせず、設備投資を検討する時点で、税理士と中小企業庁の最新情報を確認してください。
重要なのは、設備を取得する前に計画の認定を受ける必要がある制度が多いことです。買ってから気づいても間に合いません。設備投資を決めたら、まず税理士に「使える特例はないか」と聞いてください。
多くは設備を取得する前に計画の認定が要ります。買う前に確認してください。
日本政策金融公庫には、認定支援機関の指導・助言を受けていることを要件とする融資制度があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 要件 | 認定支援機関の指導・助言を受けて事業計画を作成すること |
| 効果 | 制度によっては金利の優遇がある |
| 限度額 | 制度による |
| 確認 | 制度の内容は改定される。公庫に直接確認する |
ただし、これは融資が通りやすくなる制度ではありません。審査は通常どおり行われます。変わるのは、制度として使えるかどうかと、条件の一部です。
また、計画を認定支援機関と一緒に作ること自体に意味があります。数字の裏づけがある計画になり、審査での説明が通りやすくなる——という間接的な効果です。計画の作り方は 事業計画の数値テンプレート の記事で扱っています。
審査が甘くなるわけではありません。計画の質が上がることが実質的な効果です。
実務上、もっとも金額的な効果が大きいのがこれです。財務状況が悪化している中小企業が、計画を作る費用の一部を国が補助する事業があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 借入の返済に困難を来している、または来すおそれのある中小企業 |
| 内容 | 認定支援機関による計画策定の支援と、その後の伴走支援 |
| 補助 | 費用の3分の2(上限あり) |
| 前提 | 金融機関との合意形成を目指すこと |
| 名称 | 経営改善計画策定支援事業。早期段階向けの事業もある |
返済が苦しくなり、条件変更を検討する段階では、計画の質がその後をすべて決めます。その計画を、費用補助を受けながら専門家と作れる制度です。1人で作るより、はるかに通りやすい計画になります。
条件変更のタイミングと計画の重要性は 条件変更を申し出るタイミング の記事で扱っています。実現可能性の高い計画があれば、条件変更をしても要管理先にならない余地があります。
要件・補助率・上限額は改定されるため、中小企業庁または中小企業活性化協議会に確認してください。
条件変更を考えるならこの事業を先に確認。計画の質が、その後を決めます。
計画策定の費用が150万円かかる場合で、補助の有無を比べます(補助率3分の2として計算します)。
| 項目 | 補助なし | 補助あり(3分の2) |
|---|---|---|
| 計画策定の費用 | 150万円 | 150万円 |
| 補助 | 0円 | 100万円 |
| 自己負担 | 150万円 | 50万円 |
補助率と上限額は制度によって異なり、改定されます。この計算は考え方を示すための例です。実際の金額は、依頼する認定支援機関と、制度の窓口に確認してください。
ここで重要なのは、資金繰りが苦しい会社ほど、計画策定の費用を出しにくいという構造です。この補助は、まさにその局面のために用意されています。費用を理由に計画を作らないのは、順序が逆です。
苦しい局面ほど費用が出せません。その局面のための補助があります。
期待しすぎないために、変わらないことも整理しておきます。
| 変わらないこと | 理由 |
|---|---|
| 融資の審査基準 | 債務者区分、財務内容、返済能力で判断される |
| 債務者区分 | 決算の内容で決まる |
| 保証協会の限度額 | — |
| 補助金の採択 | 要件を満たしても、採択されるとは限らない |
| 事業の中身 | 計画を作っても、実行しなければ変わらない |
審査は通常どおり行われます。変わるのは、制度が使えるかどうかと、計画の質です。ここを取り違えて依頼すると、費用に見合わない結果になります。
審査基準も区分も変わりません。変わるのは制度の利用可否と計画の質です。
認定支援機関は数が多く、支援の質には大きな幅があります。
| ありがちな問題 | 内容 |
|---|---|
| ひな形に数字を入れるだけ | 自社の事業の中身が反映されていない計画になる |
| 実行の支援がない | 計画を作って終わり。伴走がない |
| 金融機関との調整をしない | 作った計画が、金融機関に受け入れられない |
| 費用が不明確 | 着手金と成功報酬の内訳が示されない |
| 補助金の採択だけが目的 | 事業として続かない計画になる |
とくに5番目には注意してください。補助金の採択を目的に作った計画は、採択後に実行が伴わないことがあります。補助金は事業の手段であって、目的ではありません。
質の幅が大きい。ひな形に数字を入れるだけの支援になっていないか確認してください。
| 確認すること | 聞き方 |
|---|---|
| 同業種・同規模の実績 | 「同じような会社の支援実績はありますか」 |
| 金融機関との調整をするか | 「金融機関への説明にも同席いただけますか」 |
| 計画策定後の支援 | 「計画を作った後の進捗管理はどうなりますか」 |
| 費用の内訳 | 「着手金と成功報酬の内訳を教えてください」 |
| 補助の対象になるか | 「この費用は補助事業の対象になりますか」 |
| 担当者 | 「実際に担当されるのはどなたですか」 |
2番目が重要です。計画を作るだけでなく、金融機関への説明に同席してもらえるか。条件変更の局面では、ここが実質的な価値になります。
6番目も確認してください。営業の担当者と、実際に支援する担当者が違うことがあります。誰が担当するのかを、契約前に確認しておいてください。
金融機関への同席と実際の担当者。この2つを契約前に確認してください。
| 利点 | 注意点 |
|---|---|
| 数字を把握している | 税務と、経営改善の支援は別の技能 |
| 追加の費用が小さいことがある | 再生の実績があるとは限らない |
| 継続的に見てもらえる | 顧問先の1社として、優先度が下がることがある |
| やり取りが早い | 金融機関との交渉経験は人による |
まず顧問税理士が認定を受けているかを確認してください。受けていれば、多くの場面はそこで完結します。
ただし、税務申告を正しく行うことと、経営改善の計画を作り、金融機関と調整することは、別の技能です。条件変更のような局面では、その経験があるかを率直に確認してください。無いなら、他の支援機関と併用する選択肢があります。
まず顧問税理士を確認。ただし税務と再生支援は別の技能です。
銀行や信用金庫も認定支援機関になっています。取引先が認定機関なら、そこに依頼する選択肢があります。
| 利点 | 注意点 |
|---|---|
| 自行の審査の見方を知っている | 貸し手と支援者を兼ねる立場になる |
| 調整が要らない | 他行との調整は、別の話になる |
| 費用がかからないことがある | — |
利点は明確です。その金融機関が何を見ているかを踏まえた計画になります。一方で、貸し手と支援者を兼ねることになるため、複数行がある場合は中立性が論点になり得ます。
条件変更のように全行の合意が必要な局面では、中立的な立場の支援機関や、中小企業活性化協議会を使うほうが進めやすいことがあります。
複数行がある局面では中立的な支援機関のほうが進めやすいことがあります。
| 場面 | 使うべきか | 理由 |
|---|---|---|
| 認定支援機関の確認が要件の補助金に申請する | 必須 | 無いと申請できない |
| 設備投資の税制の特例を使う | 確認を | 制度により必要 |
| 返済が苦しく、計画を作る必要がある | 使う | 費用補助がある。質が変わる |
| 公庫の該当する制度を使う | 必要 | 制度の要件 |
| 通常の運転資金を借りる | 不要 | 制度上の必然性がない |
| 創業融資を受ける | 場合による | 制度によっては要件になる |
整理すると、「制度の要件になっているか」と「計画の質を上げる必要があるか」の2軸で判断できます。どちらでもないなら、使わなくて問題ありません。
判断は制度の要件か/計画の質が要るかの2軸です。
| 順 | やること |
|---|---|
| 1 | 顧問税理士が認定を受けているか確認する |
| 2 | 取引金融機関が認定機関か確認する |
| 3 | 中小企業庁の検索システムで、地域・分野から探す |
| 4 | 商工会議所・商工会に相談する |
| 5 | 中小企業活性化協議会に相談する(財務が悪化している場合) |
| 6 | 複数に問い合わせ、実績・費用・担当者を比べる |
| 7 | 費用が補助事業の対象になるか確認する |
| 8 | 契約前に、業務の範囲を書面で確認する |
5番は、財務状況が悪化している場合に有効です。各都道府県に設置された公的な窓口で、まず相談だけでもできます。そこから適切な支援機関につないでもらえることもあります。
8番を省略しないでください。「計画を作るところまで」なのか「金融機関との調整まで」なのかで、費用も結果も変わります。
まず顧問税理士と取引金融機関を確認。業務の範囲は書面で固めてください。
1番の制度上の要件かどうかから確認してください。そこが出発点です。
この記事は融資による調達の一部です。手段そのものを比べたい場合は、あわせてご覧ください。