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融資による調達

既存借入の条件変更を申し出るタイミング

同じ内容でも申し出る時期で扱いが変わります。借換で済む段階と条件変更になる段階の境目、要管理先という線、計画次第で該当しない余地、全行同時の原則を整理します。

公開:2026年9月14日 Creww Finance Media 編集部
この記事の内容

  1. 申し出る時期で、扱いが変わる
  2. 条件変更でできること
  3. 何が起きるか|要管理先という線
  4. 中小企業には、別の扱いがある
  5. 申し出るべきタイミング
  6. 数字で見る|3つの時点
  7. 金融機関は、なぜ応じるのか
  8. 手前でできること|借換
  9. 全行に同時に申し入れる
  10. 返済額の配分
  11. 計画に何を書くか
  12. どこに相談するか
  13. 期間と更新
  14. 正常な返済に戻すには
  15. その間の資金調達
  16. やってはいけないこと
  17. チェックリスト
  18. よくある質問

申し出る時期で、扱いが変わる

返済が苦しくなったとき、金融機関に条件の変更を申し出ることができます。問題は、いつ申し出るかです。同じ内容でも、時期によってまったく違う扱いになります。

時期 扱い その後
まだ返せている段階 借換として組み直せる 債務者区分に影響しない
返済が苦しいが、遅れていない 条件変更の相談 要管理先になる可能性
すでに延滞している 事故の処理 区分が下がる。選択肢が減る
条件変更(リスケジュール)返済期間の延長、元本返済の一時停止など、返済条件を変えること。
貸出条件緩和債権債務者に有利となる取決めを行った貸出債権。該当すると要管理先になる。
要管理先要注意先のうち、3か月以上の延滞または貸出条件の緩和がある先。
実抜計画実現可能性の高い抜本的な経営再建計画。これがあると扱いが変わる。
この章の要点

同じ内容でも時期で扱いが変わります。早いほど選択肢が多く残ります。

条件変更でできること

内容 効果 よくある形
元本返済の一時停止 毎月の負担が利息だけになる 6か月〜1年
元本返済の減額 毎月の負担が下がる 従来の3割〜5割など
返済期間の延長 毎月の負担が下がる —
金利の減免 負担が下がる 応じられないことが多い
元本の一部免除 — 通常の条件変更では行われない

実務でもっとも多いのは、元本返済の一時停止です。利息だけを払い続ける形にして、その間に業績を立て直します。

借金は減らない

条件変更は、支払いのタイミングを先に延ばすものです。元本が減るわけではなく、利息はむしろ増えます。その間に事業を立て直せなければ、問題は大きくなって戻ってきます。

この章の要点

条件変更は先送り。その間に立て直せるかどうかがすべてです。

何が起きるか|要管理先という線

条件変更を行うと、その貸出が貸出条件緩和債権に該当する場合があります。該当すれば、その先は要管理先になります。

起きること 内容
新規融資が止まる 事実上、どの金融機関からも出なくなる
当座貸越の枠 更新されない、または打ち切られる
他行への波及 全行に同時に申し入れるため、全行が把握する
管理部門の関与 担当者だけでなく、管理部門が関わる
定期的な報告 計画の進捗を報告する義務が生じる

いちばん重いのが1番目です。条件変更をすると、その後1年以上は新規の調達ができないと考えてください。設備投資も、増加運転資金も、当面は借りられません。

区分の仕組みは 債務者区分 の記事で扱っています。

この章の要点

条件変更は資金繰りの余裕と、新規調達の停止の交換です。

中小企業には、別の扱いがある

ここが実務上きわめて重要です。実現可能性の高い抜本的な経営再建計画があると認められる場合、条件変更をしても貸出条件緩和債権に該当しないとされる余地があります。

求められること 内容
計画の具体性 数字の裏づけがあること。「頑張ります」では通らない
実現可能性 前提が合理的で、実行の見込みが立つこと
抜本性 一時しのぎではなく、構造を変えるものであること
計画期間 おおむねの期間内に、正常な状態に戻る見通し
進捗の報告 計画どおりに進んでいることを示し続ける
計画の質が、その後を決める

同じ条件変更でも、計画があるかどうかで区分が変わり、その後の資金調達の可能性が変わります。条件変更を申し出るなら、計画の作り込みが最優先です。

計画づくりには、認定経営革新等支援機関の関与が有効です。費用の補助がある支援事業もあります。1人で作るより、専門家と作ったほうが通りやすくなります。

この章の要点

計画次第で要管理先にならない余地があります。計画の作り込みが勝負です。

申し出るべきタイミング

兆候 やること
簡易キャッシュフローが年間の元本返済額を下回った 借換を相談する
資金繰り表で、3か月以内に残高が尽きる見通し すぐ相談する
手元資金が月商の1か月分を割った 相談する
返済のために新たに借りている 構造的に回っていない。相談する
引き落としが不安になる月がある その月の3か月前までに相談
すでに1度でも引き落としができなかった 直ちに連絡する

判断の基準は資金繰り表です。6か月先まで作っていれば、足りなくなる月は数か月前に見えます。見えた時点が、動くべき時点です。

「あと1か月様子を見る」が、いちばん高くつく

受注が戻ることを期待して先送りすると、選べる手段が減っていきます。借換で済んだものが条件変更になり、条件変更で済んだものが延滞になります。戻らなかった場合の手を、先に打ってください。

この章の要点

基準は資金繰り表。足りなくなる月が見えた時点で動いてください。

数字で見る|3つの時点

同じ会社が、3つの時点で相談した場合に何が違うかを並べます。年間の元本返済額は1,200万円、簡易キャッシュフローは900万円とします。

項目 A:早い(12か月前) B:中間(3か月前) C:延滞後
手元資金 2,400万円 900万円 100万円
年間の不足 ▲300万円 ▲300万円 ▲300万円
取れる手段 借換(期間延長) 条件変更 条件変更のみ
債務者区分 影響しない 要管理先の可能性 区分が下がる
その後の新規融資 受けられる 止まる 止まる
交渉の余地 大きい 限られる ほぼない

数字そのものは3つとも同じです。違うのは、手元にいくら残っている時点で相談したかだけです。

▲300万円どの時点でも同じ不足
借換Aで取れる手段
条件変更のみCで取れる手段

Aの時点なら、残高2,400万円(年1,200万円×残り2年)を7年に組み直すだけで年間の返済が約343万円になり、不足は解消します。区分にも影響しません。借換の効果は 借換保証 の記事で扱っています。

この章の要点

不足額が同じでも、手元資金が多い時点ほど選べる手段が多い。それだけの話です。

金融機関は、なぜ応じるのか

相手の理屈を知っておくと、交渉が具体的になります。金融機関が条件変更に応じるのは、善意からではありません。

金融機関の選択 回収の見込み
約定どおりの返済を求め、会社が行き詰まる 担保・保証の範囲でしか回収できない
条件変更に応じ、事業が続く 時間はかかるが、元本の回収が見込める

つまり、返済を止めてでも事業が続いたほうが、最終的な回収額が大きいと判断できるなら応じます。逆に言えば、事業が続く見込みを示せなければ、応じる理由がありません。

「苦しいから待ってほしい」では足りない

金融機関が知りたいのは、苦しさの程度ではなく、待てば回収できるのかどうかです。計画の具体性が求められるのは、この判断材料になるからです。

もうひとつの事情が引当です。区分が下がれば金融機関は引当を多く積むことになり、その分だけ利益が減ります。だから金融機関にとっても、区分を下げずに済む形(借換や、実抜計画がある条件変更)のほうが望ましいのです。

この点は交渉で使えます。「計画を作って、区分を下げずに済む形にしたい」という提案は、金融機関の利害とも一致します。

この章の要点

応じる理由は回収の最大化。事業が続く見込みを示せるかが分かれ目です。

手前でできること|借換

条件変更の前に、必ず検討すべきなのが借換です。

項目 借換 条件変更
形 新しい借入で既存を返済する 既存の契約の条件を変える
前提 返済できている状態 返済が困難な状態
債務者区分 通常は影響しない 要管理先の可能性
その後の新規融資 受けられる 止まる
毎月の負担 期間を延ばせば下がる 下がる

毎月の負担を下げるという効果は、どちらでも得られます。違うのは、その後に新規の調達ができるかどうかです。

だからこそ、まだ返せているうちに借換を相談することに意味があります。返せなくなってからでは、この選択肢は消えます。

この章の要点

負担軽減の効果は同じ。違うのはその後に借りられるかです。

全行に同時に申し入れる

条件変更は、取引のあるすべての金融機関に、同時に申し入れるのが原則です。

理由 内容
公平性 1行だけ返済を止めて、他行には払い続けるのは認められない
把握される 決算書の借入金内訳、金融機関間のやり取りから分かる
計画の前提 全体の返済負担を前提に計画を作る
信頼 一部を隠すと、その後の交渉が成り立たない

準備としては、全借入の一覧(金融機関・残高・金利・毎月の返済額・保証の有無)を作ることから始めます。これがないと、そもそも計画が作れません。

順序としては、メインバンクに先に相談し、方針を固めてから他行にという進め方が一般的です。メインが取りまとめ役になることがあります。

この章の要点

全行に同時が原則。メインに先に相談して方針を固めてから進めてください。

返済額の配分

複数の金融機関がある場合、減らした後の返済額をどう配分するかが論点になります。

考え方 内容
残高に応じた按分(プロラタ) 残高の比率に応じて返済額を配分する。もっとも一般的
保全の状況を考慮 担保や保証の有無を反映させる
一律の減額率 各行の返済額を同じ率で減らす

基本は残高に応じた按分です。「うちだけ多く返してほしい」という要求が出ると、合意が成立しなくなります。

数字で見ます。月の返済を100万円から40万円に減らす場合の配分です。

金融機関 残高 比率 変更前 変更後
甲銀行 5,000万円 50% 50万円 20万円
乙信用金庫 3,000万円 30% 30万円 12万円
公庫 2,000万円 20% 20万円 8万円
合計 1億円 100% 100万円 40万円
この章の要点

配分は残高に応じた按分が基本。特定の行を優遇すると合意できません。

計画に何を書くか

項目 書くこと
なぜこうなったか 原因を数字で分解する。外部要因だけにしない
何を変えるか 固定費、取引条件、事業の構成。具体的な施策と金額
月次の損益計画 いつ黒字化するか
月次の資金繰り計画 いつ返済に回せる現金が生まれるか
返済の計画 いつ、いくらから、正常な返済に戻すか
資産の処分 売却できる資産があるか
経営者の姿勢 役員報酬の減額など、自ら負担する部分

1番目で、原因を外部要因だけにしないでください。「景気が悪くて」「原材料が上がって」だけでは、自社が何を間違えたのかが示せません。同じ環境で持ちこたえている同業もあります。

7番目も見られます。金融機関に返済の猶予を求めながら、役員報酬が以前のままでは、話が通りません。自ら負担する部分を先に示してください。

この章の要点

原因を外部要因だけにしない。自ら負担する部分を先に示してください。

どこに相談するか

相談先 内容
取引金融機関 まずここ。方針と、必要な手続きが分かる
中小企業活性化協議会 各都道府県に設置。再生計画の策定支援
認定経営革新等支援機関 税理士・診断士など。計画策定の支援事業がある
顧問税理士 数字の作成。ただし再生の経験は人による
弁護士 法的整理も視野に入る段階では必須

中小企業活性化協議会は、各都道府県に設置されている公的な相談窓口です。金融機関との調整を含めた支援を受けられます。費用の面でも、まず相談する価値があります。

また、中小企業の事業再生等に関するガイドラインという枠組みも整備されています。私的整理の手続きを定めたもので、専門家の関与を前提としています。該当しそうな段階なら、早めに相談してください。

この章の要点

金融機関の次は中小企業活性化協議会。早い段階で相談してください。

期間と更新

項目 実務
期間 6か月〜1年を区切りとすることが多い
更新 期限ごとに、計画の進捗を見て判断される
進捗の報告 月次で求められることが多い
計画どおりの場合 更新される。段階的に返済を戻す
計画を下回る場合 計画の見直しを求められる

重要なのは、条件変更は1回で終わるものではないという点です。期限ごとに更新の交渉があり、その都度、計画の進捗が問われます。

報告を止めないこと

計画を下回っているときほど、報告が億劫になります。しかし報告が止まると、金融機関は最悪の状況を想定します。数字が悪くても、出し続けてください。

この章の要点

条件変更は更新の連続。数字が悪い月ほど、報告を止めないでください。

正常な返済に戻すには

順 段階 目安
1 計画どおりに推移させる 1年〜
2 返済額を段階的に戻す 数期
3 約定どおりの返済に復帰する —
4 区分が見直される 復帰後、さらに時間
5 新規融資が検討されるようになる —

全体では数年がかりです。この期間、新規の調達は基本的にできません。その前提で、事業の計画を立てる必要があります。

戻す過程で有効なのは、資本性の資金を入れることです。エクイティでの調達や、役員借入金の資本性借入金への転換は、実質純資産を改善します。融資だけで戻そうとすると時間がかかります。

役員借入金の扱いは 役員借入金 の記事で扱っています。

この章の要点

戻すのは数年がかり。その間の新規調達がない前提で計画してください。

その間の資金調達

条件変更中は、通常の融資が受けられません。では何が残るか。

手段 可否 注意
エクイティ(増資) 可能 持分が減る。相手が要る
役員からの借入 可能 契約書を作る。個人の資産が減る
資産の売却 可能 担保が付いていれば制約がある
取引条件の見直し 可能 費用がかからない
補助金 可能 後払い。立替資金が要る
新規の融資 ほぼ不可 —

この表が示すのは、条件変更をすると、資金調達の手段が事実上エクイティと自助努力に限られるということです。これが、早い段階で動くべき最大の理由です。

この章の要点

条件変更中はエクイティと自助努力しか残りません。

やってはいけないこと

やってはいけないこと なぜ
黙って延滞する 事故として扱われる。事前の相談とは扱いが違う
1行だけに申し入れる 公平性の問題。合意が成立しない
他の借入で返済する 構造が悪化する。いずれ回らなくなる
計画を楽観的に作る 下回れば、次の更新で信用を失う
報告を止める 最悪の状況を想定される
役員報酬を据え置く 自ら負担する姿勢がないと見られる
資産を隠す・動かす 信頼が完全に失われる

3番目は、実務でよく起きます。返済のために新しく借りている状態は、構造的に回っていない証拠です。金額が大きくなるだけで、問題は解決しません。この状態に気づいた時点で、相談してください。

この章の要点

返済のために借りている状態に気づいたら、その時点で相談してください。

チェックリスト

条件変更を検討するときに

  • 資金繰り表を6か月先まで作り、残高が尽きる月を把握した
  • 簡易キャッシュフローと年間の元本返済額を比べた
  • 返済のために新しく借りていないか確認した
  • まず借換で解決できないか検討した
  • 全借入の一覧(残高・金利・毎月の返済・保証)を作った
  • メインバンクに先に相談した
  • 全行に同時に申し入れる段取りにした
  • 返済額の配分を、残高に応じた按分で計算した
  • 計画で、原因を数字で分解した(外部要因だけにしない)
  • 月次の損益計画と資金繰り計画を作った
  • いつ正常返済に戻すかを示した
  • 役員報酬の見直しなど、自ら負担する部分を示した
  • 中小企業活性化協議会など、公的な相談窓口に連絡した
  • 認定経営革新等支援機関の支援事業を確認した
  • その間、新規融資が受けられない前提で事業計画を立てた
この章の要点

4番の借換で済まないかを、必ず先に検討してください。

よくある質問

Q. 条件変更をすると、もう借りられませんか
貸出条件緩和債権に該当すれば要管理先となり、新規融資は事実上止まります。ただし、実現可能性の高い抜本的な経営再建計画があると認められる場合には、該当しない扱いとなる余地があります。計画の質が分かれ目です。
Q. いつ相談すべきですか
資金繰り表で足りなくなる月が見えた時点です。簡易キャッシュフローが年間の元本返済額を下回っていれば、すでに構造的に回っていません。まだ返せているうちなら、借換で済む可能性があります。
Q. 借換と条件変更は、何が違いますか
毎月の負担が下がる効果は同じですが、借換は返済が正常な状態で行うため債務者区分に影響せず、その後も新規融資を受けられます。条件変更は返済が困難な状態での対応で、新規が止まります。
Q. 1行だけ条件変更できますか
原則としてできません。公平性の問題があり、他行にも借入金内訳などから伝わります。全行に同時に申し入れるのが基本です。
Q. 返済額の配分は、どう決まりますか
残高に応じた按分が基本です。特定の金融機関を優遇すると、合意が成立しません。担保や保証の状況を考慮する場合もあります。
Q. 元本を減らしてもらえますか
通常の条件変更では行われません。支払いのタイミングを先に延ばすもので、借金が減るわけではありません。利息はむしろ増えます。
Q. 計画は、どのくらい具体的に作るべきですか
数字の裏づけが必要です。月次の損益計画と資金繰り計画を作り、いつ黒字化し、いつ正常な返済に戻すかを示してください。「頑張ります」では通りません。
Q. どこに相談すればよいですか
まず取引金融機関、次に各都道府県の中小企業活性化協議会です。計画の策定には認定経営革新等支援機関の支援事業も使えます。法的整理も視野に入る段階なら、弁護士にも相談してください。
Q. 条件変更は、何年続きますか
6か月〜1年を区切りとし、進捗を見て更新されるのが一般的です。正常な返済に戻り、区分が見直されるまでは数年がかりになります。その間、新規の調達は基本的にできません。
Q. 計画を下回ってしまいました
報告を止めないでください。数字が悪くても出し続け、原因と対策を説明してください。報告が止まると、金融機関は最悪の状況を想定します。計画の見直しを求められることもあります。
Q. 条件変更中に、資金が必要になったら
新規の融資はほぼ受けられません。残るのはエクイティ、役員からの借入、資産の売却、取引条件の見直しです。この前提で事業計画を立てる必要があります。
Q. 役員報酬は下げなければいけませんか
義務ではありませんが、返済の猶予を求めながら報酬が以前のままでは話が通りません。自ら負担する部分を先に示してください。ただし生活が成り立たない水準にすると、会社から借りることになり、別の問題を生みます。
出典

  • 検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方、中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針 — 金融庁
  • 中小企業活性化協議会、中小企業の事業再生等に関するガイドライン — 中小企業庁
  • 経営改善計画策定支援事業 — 中小企業庁