長く使われてきた約束手形が、2026年度末を目標に、利用を廃止する方向で進められています。政府と経済界が足並みをそろえて取り組んでおり、すでに手形の利用は年々減っています。
これは、手形で代金を受け取っている中小企業にとって、資金繰りが楽になる方向の変化です。受注側にとって不利だった慣行が、社会全体で見直されているということです。この記事では、何が変わり、自社にどう影響するのかを整理します。
約束手形は2026年度末を目標に利用廃止へ向かっています。手形で受け取る側の負担が大きかったため、これは中小企業の資金繰りにとって前向きな変化です。
理由は明確で、手形が受注側の資金繰りを重くしていたからです。手形で代金を受け取ると、現金化までに支払サイトに加えて手形サイト(受取から満期までの期間)がかかり、実質の入金が大幅に遅れます。
| 手形の何が問題だったか | 受注側への影響 |
|---|---|
| 現金化まで長い | 支払サイト+手形サイトで、入金が数か月遅れる |
| 不渡りのリスク | 相手の資金不足で、代金が回収できないことがある |
| 割引にコスト | 早く現金化するには割引料がかかる |
| 紙の管理負担 | 紛失・盗難の管理、印紙、満期日の管理が必要 |
とくに、大企業が中小企業に長期の手形で支払うことが、下請けの資金繰りを圧迫する構造として問題視されてきました。手形をなくすことは、この負担を取り除く取り組みです。
手形の代わりとして広がっているのが、電子記録債権です。「でんさい」と呼ばれます。紙の手形が持っていた「期日に支払う約束」を、電子的に記録したものだと考えると分かりやすいです。
銀行が運営する「でんさいネット」という仕組みの上で、債権の発生・譲渡・支払いが電子的に記録されます。紙のやり取りがなくなり、期日が来れば自動的に口座間で決済されます。
でんさいは、手形の役割を電子化したものです。紙のやり取りがなくなり、期日が来れば自動で決済されます。手形の「約束」の機能は保ちつつ、紙ならではの手間とリスクを減らせます。
受注側の目線で、何がどう変わるかを並べます。
| 約束手形 | でんさい | |
|---|---|---|
| 形 | 紙の証書 | 電子データ |
| 紛失・盗難 | リスクあり | なし(電子記録) |
| 印紙 | 必要な場合がある | 不要 |
| 分割 | できない | 一部だけ譲渡・資金化できる |
| 支払期日 | 満期に取り立て | 期日に自動決済 |
| 資金化 | 手形割引 | でんさい割引・対応事業者 |
とくに大きいのが「分割できる」点です。紙の手形は額面まるごとでしか扱えませんが、でんさいなら必要な金額だけを資金化し、残りは期日まで持つといった使い方ができます。全額を割り引く必要がないので、無駄なコストを抑えられます。
手形からでんさいへの移行は、受け取る側にいくつかの利点があります。
そして何より、手形そのものが減っていく流れは、支払条件を振込に変えてもらう交渉の追い風になります。「時代に合わせて振込かでんさいに」という相談が、以前より通りやすくなっています。
でんさいを利用するには、取引金融機関を通じた手続きが必要です。おおまかな流れです。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1. 利用申込 | 取引のある銀行を窓口に、でんさいネットの利用を申し込む |
| 2. 審査・登録 | 金融機関の審査を経て利用者として登録される |
| 3. 利用開始 | 取引先との間で、でんさいでの受け取り・支払いが可能になる |
受け取る側だけでなく、支払う側(取引先)もでんさいを利用している必要があります。取引先がまだ対応していない場合は、まず相手に打診するところから始まります。すでに手形をでんさいに切り替えている大企業も増えています。
利用条件や手数料は金融機関によって異なります。具体的な申込方法やコストは、取引のある銀行に確認してください。この記事は、制度の全体像を把握するためのものです。
手形からでんさいへの移行はまだ途中です。過渡期ゆえの注意点があります。
電子化されても、「期日まで待つ」という性質そのものは手形と同じです。現金化を早めたい場合はコストがかかる点は変わりません。でんさいで受け取った債権をどう資金化するかは、別の記事で扱っています。
手形の廃止は、ある日突然使えなくなるものではありません。段階的に進んでいます。
| 時期 | 起きていること |
|---|---|
| これまで | 手形の発行枚数・金額は年々減少してきた |
| 2024年11月 | サイト60日を超える手形は、下請法上問題とされる扱いに |
| 2026年度末 | 約束手形の利用廃止を目標とする方針 |
| 移行後 | でんさい・振込への切り替えが進む |
すでに多くの大企業が、手形からでんさいや振込へ切り替えを進めています。「うちだけが手形をやめてほしいと言い出す」のではなく、社会全体が動いている状況です。だからこそ、取引先への切り替えの相談がしやすくなっています。
でんさいへの移行は、手間だけでなくコスト面でも受注側に有利です。
金額は取引規模によりますが、手形1枚ごとにかかっていた印紙代や管理の手間が積み重なれば、無視できないコストでした。でんさいはこれを取り除きます。
すでに手形で代金を受け取っている場合、いますぐ全部を切り替える必要はありませんが、次のことは検討する価値があります。
手形の実務や、下請法での扱いについては、関連記事で詳しく扱っています。
ここまで受け取る側の話をしてきましたが、自社が外注先などに支払う立場でも、でんさいには利点があります。手形を発行していた会社にとっては、その置き換えになります。
| 支払う側の視点 | 手形 | でんさい |
|---|---|---|
| 発行の手間 | 用紙の作成・郵送 | 電子的に完結 |
| 印紙代 | 金額に応じて必要 | 不要 |
| 支払期日の管理 | 自社で管理 | 期日に自動決済 |
ただし、支払う側として気をつけたいのは、外注先に長いサイトのでんさいを発行すれば、相手の資金繰りを圧迫する点です。手形と同じ問題が、電子化されただけで起きます。下請法の対象なら、でんさいでも支払期日は受領日から60日以内が原則です。受け取る側で嫌だったことを、支払う側でしないことが、健全な取引につながります。
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※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、法的・財務的な助言ではありません。約束手形の廃止に向けた取り組みや、でんさいの利用条件は今後変わる可能性があります。最新の状況と具体的な手続きは、金融機関や公的機関にご確認ください。なお2026年1月1日に改正法が施行され、下請法の名称と規制内容が変更されています。
この記事はファクタリングの一部です。手段そのものを比べたい場合は、あわせてご覧ください。