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2026年施行の改正法で下請法はどう変わったか|押さえるべき変更の方向

2026年1月1日に改正法が施行され、下請法は名称も規制も変わりました。支払期日60日の上限や資本金区分という骨格は続きます。何が強化される方向か、自社の取引に影響するかを、現行条文の確認を前提に整理します。

公開:2026年7月21日 Creww Finance Media 編集部
この記事の内容

  1. 2026年1月、下請法は「取適法」になった
  2. 変わらない骨格|支払期日60日・資本金区分・取引類型
  3. 呼び名が変わった|親事業者・下請事業者の言い換え
  4. 強化された方向|買いたたき・支払遅延・支払手段
  5. 適用対象の広がり|従業員基準と運送委託
  6. 受注側が確認すべきこと
  7. よくある誤解とチェックリスト

2026年1月、下請法は「取適法」になった

2026年1月1日、下請法の改正法が施行されました。もっとも目につく変化は、法律の名称そのものが変わったことです。従来の「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」は、改正後は中小受託取引適正化法(略称:取適法)と呼ばれます。正式名称は「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」です。

ここで大事なのは、名前が変わったからといって、受注側を守る仕組みの土台がゼロから作り直されたわけではないということです。支払期日のルールや、大企業と中小企業のあいだの取引を対象にするという枠組みは、従来の下請法から引き継がれています。そのうえで、いくつかの規制が「強化される方向」で追加・見直しされた、という理解が実務的には近いです。

下請法(旧称)下請代金支払遅延等防止法。2025年5月に改正法が成立・公布され、2026年1月1日に施行された。
取適法(新略称)中小受託取引適正化法。改正後の呼び名。守るべき考え方の骨格は下請法から継続している。
この章の要点

2026年1月1日、下請法は改正され、名称が「中小受託取引適正化法(取適法)」に変わりました。ただし守る仕組みの土台は下請法から引き継がれており、そのうえで規制が強化された、というのが全体像です。

変わらない骨格|支払期日60日・資本金区分・取引類型

改正の細部に入る前に、従来から続いている骨格を押さえておくと、変化がどこにあるかが見えやすくなります。次の3つは、名称変更のあとも土台として続いています。

骨格 内容 受注側にとっての意味
支払期日の上限 代金の支払期日は、納品(受領)から一定日数以内に定める必要があるという考え方 納品したのに支払いが先送りされ続ける、という状態を防ぐ
取引当事者の区分 発注側と受注側の企業規模の差で、法の対象になるかが決まる枠組み 自社が「守られる側」に当たるかを判定する入口
対象となる取引の類型 製造・修理・情報成果物の作成・役務の提供といった委託取引を対象にする考え方 自社の受注がこの類型に入るかで、適用の有無が変わる

とくに支払期日については、納品(受領)日から起算して定められた上限の考え方が、改正後も継続していると公的な解説で示されています。長く「60日」という数字で知られてきた上限の枠組みは、名称変更のあとも土台として残っている、と理解しておくのが安全です。

60日支払期日の上限として知られる枠組み(継続)
4類型製造・修理・情報成果物・役務の委託
2026/1/1改正法の施行日
数字や条文の細部は、必ず原典で

支払期日の日数や、対象になる企業規模の線引きは、改正のなかで見直しや追加が行われている部分です。「たしか60日だったはず」といった記憶で自社の取引を判断するのは危険です。実際の条文・政令・ガイドラインを、公正取引委員会や中小企業庁の公表資料で確認してください。本記事は方向性を示すもので、個別の数値を断定するものではありません。

この章の要点

支払期日の上限・企業規模による対象区分・委託取引の類型という骨格は、名称変更のあとも続いています。変化はこの土台の「上」で起きている、と捉えると整理しやすくなります。

呼び名が変わった|親事業者・下請事業者の言い換え

実務でまず戸惑うのが、登場人物の呼び名の変更です。契約書やガイドラインの用語が入れ替わっているため、書面を読むときに知っておく必要があります。

旧(下請法) 新(取適法)
親事業者 委託事業者
下請事業者 中小受託事業者
下請代金 製造委託等代金

受注側であるあなたの会社は、旧法での「下請事業者」、新法での「中小受託事業者」に当たる立場です。呼び名は変わっても、「発注を受けて代金を受け取る側を守る」という法の向きは変わっていません。契約書や取引先からの通知に新しい用語が出てきたら、頭のなかで旧用語に置き換えて読むと理解が早いです。

立場の対応

発注する側(大きい方)=委託事業者 → あなた(受注側)=中小受託事業者

「下請」という語が名称から外れましたが、守られる側=受注側という構図はそのままです。

強化された方向|買いたたき・支払遅延・支払手段

改正でとくに注目されているのが、代金の決め方と支払手段に関する規律の強化です。ここは受注側の資金繰りに直結します。公表資料で示されている方向を、断定しすぎない範囲で整理します。

1. 一方的な代金決定への規律

受注側が価格の協議を求めたのに、委託側が協議に応じない・必要な説明をしないまま一方的に代金を決める、といった行為への規律が強化される方向です。物価や人件費が上がったぶんを価格に反映したいのに話し合いに応じてもらえない、という受注側の悩みに対応するものと説明されています。

2. 手形払いなど支払手段の見直し

支払手段についても見直しが入っています。公表資料では、手形払いを禁止する方向や、電子記録債権など手形以外の手段でも支払期日までに満額を受け取ることが難しい形は認めないという考え方、さらに振込手数料を受注側に負担させることへの規律が挙げられています。いずれも「受注側の手取りが目減りしないように」という向きです。

3. 支払遅延・書面交付など従来の柱

支払いを不当に遅らせない、発注時に取引条件を書面(電磁的方法を含む)で明確に示す、といった従来からの柱も引き続き重要です。これらは下請法時代から受注側を守ってきた部分で、改正後も土台として残っています。

「方向」であって、細部は原典で

ここで挙げた項目は、公表資料で示されている強化の方向です。具体的にどの取引に・どこまで適用されるか、例外があるかは、条文とガイドラインで確認する必要があります。自社の取引が該当しそうなら、公正取引委員会・中小企業庁の窓口や弁護士に個別に相談してください。

この章の要点

強化の方向は①一方的な代金決定への規律 ②手形払いなど支払手段の見直し ③支払遅延・書面交付の徹底。いずれも受注側の手取りと資金繰りを守る向きですが、適用の細部は原典で確認が必要です。

適用対象の広がり|従業員基準と運送委託

改正では、「誰が・どの取引で守られるか」の範囲も見直されています。公表資料で示されている広がりは、大きく2つです。

広がり 内容
従業員基準の追加 従来の資本金の大小による区分に加えて、従業員数を判定に用いる考え方が加わった。資本金だけで「対象外」と判断していたケースが、対象に入る可能性がある。
特定運送委託の追加 対象となる取引に、運送の委託にあたる一定の取引が加わった。物流に関わる受注側の保護が広がる方向。

ポイントは、これまで「うちは対象外だと思っていた」取引が、対象に入る可能性があることです。とくに従業員基準の追加は、資本金が小さい発注先との取引を見直すきっかけになります。自社が対象になるかどうかの判定そのものは、資本金・従業員数・取引類型を突き合わせる必要があり、記憶や思い込みでの判断は避けるべき部分です。

対象かどうかの判定は、別記事で

自社の取引がこの法律の対象に当たるかどうかの具体的な判定手順は、下請法(取適法)の対象になるか|資本金・取引で判定する で扱っています。本記事は「改正で何が変わる方向か」に集中し、判定の手順はそちらに委ねます。

受注側が確認すべきこと

では、受注側として実際に何をすればよいか。今日から確認できる具体的な項目に落とします。改正の細部を暗記する必要はなく、自社の取引が影響を受けるかを見るのが先です。

1. 自社の取引が対象になるかを確かめる

資本金だけでなく従業員数の観点も加わったため、これまで対象外と思っていた発注先との取引も、あらためて判定し直す価値があります。判定手順は上の「あわせて読む」の記事へ。

2. 発注書・契約書の用語と条件を見る

取引先から届く書面に、新しい用語(委託事業者・中小受託事業者・製造委託等代金)が使われ始めます。同時に、支払期日・支払手段・振込手数料の負担がどう書かれているかを確認します。手形払いや、期日までに満額を受け取れない支払方法になっていないかは要チェックです。

3. 価格協議の記録を残す

コストが上がったときに価格の見直しを申し入れたら、いつ・どう申し入れ、どう回答されたかを記録に残す。一方的な代金決定への規律が強化される方向であるぶん、協議の経緯を残しておくことが、いざというときの相談材料になります。

4. 支払遅延が起きたら相談先を持っておく

支払いが遅れる、60日を超えて先送りされる、といった事態が起きたら、公的な相談窓口があります。具体的な数え方や対処は 支払いが60日を超えたとき|下請法(取適法)での考え方と相談先 にまとめています。

この章の要点

やることは①対象判定のやり直し ②書面の用語・支払条件の確認 ③価格協議の記録 ④相談先の確保。改正の条文を暗記するより、自社の取引が影響を受けるかを先に確かめるのが実務的です。

よくある誤解

名前が変わっただけで、中身は同じ
名称変更に加えて、代金決定・支払手段の規律や対象範囲が見直されています。名前だけの変更ではありません。
下請法がなくなったから、もう守られない
なくなったのではなく、取適法に引き継がれて強化された方向です。受注側を守る枠組みは続いています。
資本金で対象外だったから、今回も関係ない
従業員数の観点が加わりました。資本金だけで判断していた取引が、対象に入る可能性があります。
支払期日60日の上限はなくなった
支払期日の上限の考え方は継続していると公表資料で示されています。具体日数は原典で確認してください。
手形で払われても文句は言えない
手形払いを禁止する方向や、満額を期日までに受け取れない支払方法への規律が示されています。原典で確認を。

確認チェックリスト

改正を自社に当てはめるとき

  • 自社の取引が対象になるか、資本金+従業員数+取引類型で判定し直した
  • 取引先の書面に新しい用語(委託事業者・中小受託事業者)が使われているか確認した
  • 支払期日・支払手段(手形の有無)・振込手数料の負担を書面で確認した
  • 価格協議を申し入れた経緯と回答を記録に残している
  • 支払遅延が起きたときの相談先(公取委・中小企業庁)を控えてある
  • 数値や条文の細部は、記憶ではなく公的な公表資料で裏を取った
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よくある質問

Q. 下請法という名前はもう使わないのですか
改正後の略称は「取適法(中小受託取引適正化法)」です。ただし通称として「下請法」の語が当面併用される場面もあります。書面や公表資料では新しい用語が使われるため、両方を知っておくと読みやすくなります。
Q. 施行日はいつですか
改正法は2026年1月1日に施行されました。2025年5月に成立・公布されたものです。施行後の具体的な運用は、公正取引委員会・中小企業庁の公表資料で確認してください。
Q. 支払期日の60日という上限は変わりましたか
支払期日の上限という考え方は継続していると公表資料で示されています。ただし具体的な日数や起算の細部は、思い込みで判断せず、現行の条文・ガイドラインで確認するのが安全です。
Q. 資本金が小さい相手との取引は対象外のままですか
改正で従業員数の観点が判定に加わりました。従来は資本金だけで対象外と考えていた取引も、対象に入る可能性があります。判定は資本金・従業員数・取引類型を突き合わせて行う必要があります。
Q. 手形で支払われるのは違反になりますか
手形払いを禁止する方向や、期日までに満額を受け取れない支払方法への規律が公表資料で示されています。個別の取引が違反に当たるかは条文と事実関係によるため、公取委・中小企業庁の窓口や弁護士に相談してください。
Q. 価格の見直しに応じてもらえないときはどうすれば
協議を申し入れた経緯と回答を記録に残しておくことが第一です。一方的な代金決定への規律が強化される方向であるため、記録は相談の材料になります。相談先は公正取引委員会・中小企業庁です。
Q. 改正の詳しい条文はどこで確認できますか
公正取引委員会と中小企業庁の公表資料、およびe-Gov法令検索で現行の条文を確認できます。本記事は方向性の整理にとどめており、条文番号や具体数値の断定は避けています。
Q. 自社が対象か、確実に知りたいときは
対象かどうかは個別判断です。判定手順は関連記事で扱っていますが、確実を期すなら公正取引委員会・中小企業庁の相談窓口や弁護士に個別に確認するのが安全です。

出典

  1. 公正取引委員会「下請取引適正化(取適法)」https://www.jftc.go.jp/shitauke/
  2. 公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html
  3. 中小企業庁「取引・下請対策」https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/
  4. e-Gov法令検索(現行条文の確認用)https://laws.e-gov.go.jp/

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