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償還請求権とは|「あり」なら貸付である可能性

売掛先が倒産したとき自社が買い戻す義務を負うのが償還請求権(ウィズリコース)です。これが「あり」だと実質は貸付=偽装ファクタリングの疑いが生じます。意味と見分け方を整理します。

公開:2026年7月23日 Creww Finance Media 編集部
この記事の内容

  1. 償還請求権とは何か
  2. ウィズリコースとノンリコース|2つの違い
  3. なぜ「あり」だと貸付を疑われるのか
  4. 契約書のどこに書かれているか
  5. 買戻しを求められたとき何が起きるか
  6. 「あり」の契約を前にしたときの対応
  7. よくある誤解
  8. 確認チェックリスト
  9. よくある質問

償還請求権とは何か

ファクタリングの契約書を読むうえで、まず意味を押さえておきたいのが償還請求権という言葉です。難しく見えますが、中身は一つの問いに集約されます。「売掛先が倒産して入金されなかったとき、そのお金を誰が負担するのか」です。

償還請求権(しょうかんせいきゅうけん)

売却した売掛債権が回収できなかったとき、ファクタリング事業者が利用者(債権を売った側)に対して、支払った買取代金の返還や債権の買戻しを求めることができる権利。英語では「ウィズリコース(with recourse)」と呼ばれます。

つまり償還請求権が「あり」の契約では、売掛先が倒産して事業者がお金を回収できなかった場合、その損失は最終的に自社(利用者)に跳ね返ってきます。売掛債権を売って現金を受け取ったはずなのに、あとから「返してほしい」「買い戻してほしい」と言われる構造です。

遡求(そきゅう)

いったん譲り渡した相手に対して、あらためて支払いや弁済を求めてさかのぼって請求すること。償還請求権は「遡求権」とほぼ同じ意味で使われ、「遡求あり」「ウィズリコース」も同じ内容を指します。

この章の要点

償還請求権とは、売掛先が倒産したときに事業者が利用者へ買戻し・返還を求められる権利です。「あり」なら回収不能のリスクを最終的に自社が負う、という点だけまず覚えてください。

ウィズリコースとノンリコース|2つの違い

償還請求権には「あり(ウィズリコース)」と「なし(ノンリコース)」があり、この一語で契約の性質が大きく変わります。

ノンリコース(non-recourse)

償還請求権が「なし」の契約。売掛先が倒産して回収できなくても、その損失は事業者が負い、利用者に買戻しを求めない形です。売掛先の信用リスクを事業者側が引き受けるのが特徴とされます。

ノンリコース(なし) ウィズリコース(あり)
売掛先が倒産したら 事業者が損失を負う 利用者が買い戻す/返す
回収不能リスクを負うのは ファクタリング事業者 利用者(自社)
契約の性質に近いのは 債権の「売買」 実質的な「貸付」と評価され得る
買戻し・返還の義務 原則なし あり

本来のファクタリングは、売掛債権を「売買」で買い取る取引です。物を売ったら、買った相手がその後どう使おうと売主は関知しないのと同じで、売った債権が回収できるかどうかは、買い取った事業者のリスク——これがノンリコースの考え方です。だからこそファクタリングは、自社の財務状況より売掛先の信用が重視される、と説明されます。

「償還請求権なし」が本来の形とされる

金融庁は、一般に「売掛債権の売買(債権譲渡)契約」であるファクタリングについて注意喚起を行っています。売買である以上、売掛先が倒産したときの損失を事業者が負う(=ノンリコース)のが売買の性質に沿った形と説明されることが多く、ウィズリコースは性質が異なってくる、という理解が出発点になります。

この章の要点

ノンリコースは債権の売買で回収リスクを事業者が負う形、ウィズリコースは回収リスクを利用者が負う形です。同じ「ファクタリング」でも、この一語で性質が分かれます。

なぜ「あり」だと貸付を疑われるのか

ここが本記事の核心です。償還請求権が「あり」だと、なぜ実質は貸付=偽装ファクタリングの疑いが持ち上がるのか。理屈はシンプルです。

お金を貸す取引(貸付)では、貸した側は相手(借りた側)に必ず返してもらう権利を持ちます。一方、債権を買い取る取引(売買)では、買った側は売った相手にではなく、売掛先から回収するのが筋で、回収できなければそれは買主の損です。

同じ「お金を渡す」でも性質が逆
売掛先が倒産したとき お金を出した側の立場
債権の売買 買主(事業者)の損 売った相手に請求できない
貸付 借主(利用者)が返す 相手に必ず返してもらえる

償還請求権「あり」は、売掛先が倒産しても利用者に返してもらえる形。これは売買ではなく、右側の「貸付」の性質に近づきます。

だから、契約書の表題が「債権譲渡契約」でも、償還請求権が付いていると、形は売買・実態は貸付ではないか、という疑いが生じます。実際に、こうした取引が実質的に貸金業に当たり違法と判断された例があるとされ、金融庁も注意を促しています。

ここでは断定しません

ただし、償還請求権が付いていれば直ちに違法、と言い切れるわけではありません。契約全体の内容や取引の実態によって評価は変わり、最終的な法的判断は弁護士や金融庁などの専門機関にしかできません。本記事は「疑いが生じる理由」を説明するもので、個別の契約の適法・違法を判定するものではありません。判断に迷うときは必ず専門家に確認してください。

なお、償還請求のほかにも買戻特約・分割払い・担保や連帯保証など、実質貸付を疑わせる要素は複数あります。それらを合わせた総合的な判別の考え方は、別記事「偽装ファクタリングの判別基準」で扱います(本記事末尾のリンク参照)。

この章の要点

償還請求権「あり」は、売掛先が倒産しても利用者から回収できる=貸付に近いため、実質貸付=偽装の疑いが生じます。ただし適法・違法の判断は断定せず、弁護士・金融庁への確認が前提です。

契約書のどこに書かれているか

償還請求権は、必ずしも「償還請求権」という見出しで書かれているとは限りません。別の言葉に言い換えられていることが多いため、次のような表現を手がかりに探します。

この語があれば「償還請求あり」を疑う

  • 「償還請求権を有する」「遡求できる」
  • 「利用者は債権を買い戻すものとする」(買戻し・買戻特約)
  • 「売掛先が支払わないときは利用者が支払う
  • 「利用者は債権の存在および回収を保証する
  • 「回収不能の場合、利用者は買取代金を返還する
  • 「担保責任を負う」「弁済の責めを負う」

とくに「保証する」「返還する」といった言葉は、一見すると当たり前の条項に見えて、実は売掛先の倒産リスクを自社に付け替える意味を持つことがあります。表題ではなく、本文の一文一文が誰にリスクを負わせているかを読むことが大切です。

「買戻し」は償還請求と近いが別の論点

買戻し(買戻特約)は、償還請求権と重なりつつも、発動条件や仕組みに固有の問題があります。買戻特約そのものの詳しい読み方は、別記事「買戻特約が入っている契約は何が問題か」で扱います。

この章の要点

償還請求権は「買い戻す」「保証する」「返還する」など別の言葉に化けていることが多いもの。表題ではなく本文を読み、倒産リスクが誰に付いているかを確認します。

買戻しを求められたとき何が起きるか

償還請求権「あり」の契約で、実際に売掛先が倒産したらどうなるか。流れを追うと、リスクの重さが具体的に見えてきます。

売掛先が倒産したときの流れ(ウィズリコースの場合)

売掛先が倒産|入金されない
→ 事業者が利用者に買戻し・返還を請求
→ 利用者は受け取った現金を返す義務
→ 返せないと遅延・違約金や担保実行に発展し得る

売掛債権を売って現金化したはずが、倒産リスクは結局自社に残る。これがウィズリコースで起きることの典型です。

問題は、売掛先が倒産するような局面では、自社の資金繰りも苦しくなっていることが多い点です。そのタイミングで「受け取った代金を返せ」と求められると、返済のための資金を新たに用意しなければならず、資金繰りがいっそう悪化しかねません。

さらに契約によっては、返せない場合の遅延損害金や違約金、担保・連帯保証の実行、公正証書に基づく差押えといった重い結果に進むこともあります。これらは償還請求権とは別の条項ですが、セットで置かれていることがあるため、契約書全体で確認が必要です(遅延損害金・違約金・担保・公正証書は、それぞれ別記事で扱います)。

この章の要点

ウィズリコースでは、売掛先が倒産すると現金化したはずの倒産リスクが自社に戻り、返還・買戻しを求められます。返せないと遅延・違約金や担保実行へ進む契約もあり、負担は連鎖します。

「あり」の契約を前にしたときの対応

契約書に償還請求権や買戻し・保証の条項を見つけたら、その場で慌てて判断しないことが第一です。安全のための行動は決まっています。

迷ったらこの順で

  • その場でサインしない。「一度持ち帰って確認します」と伝える
  • 契約書の控え(コピー)を必ずもらう。渡さない相手は要注意
  • 「償還請求権はありますか」「ノンリコースですか」と口頭でも書面でも確認する
  • 条項の意味に不安があれば、弁護士など専門家に見てもらってから署名する
  • 実質貸付ではと疑うときは、金融庁や公的窓口に相談する

「今日中に契約しないと枠が埋まる」「急がないと資金が間に合わない」と急かしてくる相手ほど、立ち止まる価値があります。まっとうな取引であれば、内容を確認する時間を渋る理由はありません。少しでも引っかかったら、サインしない・持ち帰る・専門家に相談する——この3つを徹底してください。

相談できる公的窓口

契約内容や違法性が不安なときは、法テラス(法的トラブルの相談窓口)金融庁(ファクタリング・貸金に関する注意喚起・相談)日本貸金業協会国民生活センター・消費生活センターなどに相談できます。すでに被害に遭った場合の申告先や証拠の残し方は、別記事「被害に遭ったときの相談・申告先」で詳しく扱います。

この章の要点

償還請求権を見つけたら、サインしない・控えをもらう・専門家に相談。急かす相手ほど立ち止まる。適法性の判断は自分で決めず、弁護士や公的窓口の確認を挟みます。

よくある誤解

償還請求権があっても現金が入るなら問題ない
入金時は問題なく見えても、売掛先が倒産すれば買戻し・返還を求められます。倒産リスクが自社に残る点が本質で、平時ではなく万一のときに効いてきます。
償還請求権が「あり」なら必ず違法だ
直ちに違法と言い切れるわけではありません。契約全体や取引実態で評価は変わり、最終的な適法・違法の判断は弁護士や金融庁など専門機関によります。
契約書に「償還請求権」の文字がなければ安心
「買い戻す」「保証する」「返還する」など別の言葉で同じ内容が書かれていることがあります。表題ではなく本文の意味で判断します。
ノンリコースなら手数料は関係ない
回収リスクを事業者が負うぶん、手数料の水準は取引条件で変わります。償還請求の有無と手数料は別の論点として、それぞれ確認が必要です。
口頭で「償還なし」と言われたから大丈夫
口頭説明と契約書の条項が食い違うことがあります。効力を持つのは書面です。契約書に「償還請求権なし(ノンリコース)」と明記されているかを必ず確かめます。

確認チェックリスト

署名の前に

  • 契約書に「償還請求権」の有無が明記されているか確認した
  • 「買い戻す」「保証する」「返還する」などの言い換えを本文で探した
  • 売掛先が倒産したとき、損失を負うのが事業者か自社かを読み取った
  • 口頭説明と契約書の記載が一致しているか照らし合わせた
  • 不安な条項は、署名前に弁護士など専門家に確認した
  • その場でサインせず、契約書の控えをもらって持ち帰った
  • 急かされても立ち止まり、公的窓口への相談を検討した
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よくある質問

Q. 償還請求権とノンリコースは何が違いますか
償還請求権「あり」(ウィズリコース)は、売掛先が倒産したとき事業者が利用者に買戻し・返還を求められる形です。「なし」(ノンリコース)は、その損失を事業者が負い、利用者に求めない形です。回収リスクを誰が負うかが逆になります。
Q. 償還請求権が「あり」だと必ず違法ですか
直ちに違法とは言い切れません。契約全体の内容や取引の実態で評価が変わります。実質が貸付と評価され得るため疑いは生じますが、最終的な適法・違法の判断は弁護士や金融庁など専門機関に確認してください。
Q. 契約書に「償還請求権」という言葉がありません。ないと考えていいですか
言い換えられている場合があります。「買い戻す」「保証する」「返還する」「遡求」「担保責任を負う」といった表現がないか本文を確認し、売掛先倒産時に誰が負担するかで判断します。
Q. 口頭で「償還なし」と言われました。契約書を見なくてよいですか
効力を持つのは書面です。口頭説明と条項が食い違うことがあるため、契約書に「償還請求権なし(ノンリコース)」と明記されているかを必ず確認してください。
Q. 償還請求権があると手数料は安くなりますか
手数料の水準は取引条件によって変わり、償還請求の有無だけで一概には言えません。手数料は率だけでなく総額・内訳も含めて別途確認することをおすすめします。
Q. 償還請求権のある契約を求められたら、どうすればいいですか
その場でサインせず、契約書の控えをもらって持ち帰り、弁護士など専門家に確認するのが安全です。実質貸付ではと不安なときは、金融庁や法テラスなどの公的窓口に相談できます。
Q. すでに償還請求権のある契約でトラブルになっています
早めに専門機関へ相談してください。法テラス、金融庁、日本貸金業協会、警察、消費生活センターなどが窓口になります。相談・申告先と証拠の残し方は、関連記事「被害に遭ったときの相談・申告先」で詳しく紹介しています。

出典

  1. 金融庁「ファクタリングに関する注意喚起」https://www.fsa.go.jp/
  2. e-Gov法令検索(民法の債権譲渡、利息制限法、出資法、貸金業法)https://laws.e-gov.go.jp/
  3. 日本貸金業協会https://www.j-fsa.or.jp/
  4. 法テラス(日本司法支援センター)https://www.houterasu.or.jp/
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