
ファクタリングの契約書を読むうえで、まず意味を押さえておきたいのが償還請求権という言葉です。難しく見えますが、中身は一つの問いに集約されます。「売掛先が倒産して入金されなかったとき、そのお金を誰が負担するのか」です。
売却した売掛債権が回収できなかったとき、ファクタリング事業者が利用者(債権を売った側)に対して、支払った買取代金の返還や債権の買戻しを求めることができる権利。英語では「ウィズリコース(with recourse)」と呼ばれます。
つまり償還請求権が「あり」の契約では、売掛先が倒産して事業者がお金を回収できなかった場合、その損失は最終的に自社(利用者)に跳ね返ってきます。売掛債権を売って現金を受け取ったはずなのに、あとから「返してほしい」「買い戻してほしい」と言われる構造です。
いったん譲り渡した相手に対して、あらためて支払いや弁済を求めてさかのぼって請求すること。償還請求権は「遡求権」とほぼ同じ意味で使われ、「遡求あり」「ウィズリコース」も同じ内容を指します。
償還請求権とは、売掛先が倒産したときに事業者が利用者へ買戻し・返還を求められる権利です。「あり」なら回収不能のリスクを最終的に自社が負う、という点だけまず覚えてください。
償還請求権には「あり(ウィズリコース)」と「なし(ノンリコース)」があり、この一語で契約の性質が大きく変わります。
償還請求権が「なし」の契約。売掛先が倒産して回収できなくても、その損失は事業者が負い、利用者に買戻しを求めない形です。売掛先の信用リスクを事業者側が引き受けるのが特徴とされます。
| ノンリコース(なし) | ウィズリコース(あり) | |
|---|---|---|
| 売掛先が倒産したら | 事業者が損失を負う | 利用者が買い戻す/返す |
| 回収不能リスクを負うのは | ファクタリング事業者 | 利用者(自社) |
| 契約の性質に近いのは | 債権の「売買」 | 実質的な「貸付」と評価され得る |
| 買戻し・返還の義務 | 原則なし | あり |
本来のファクタリングは、売掛債権を「売買」で買い取る取引です。物を売ったら、買った相手がその後どう使おうと売主は関知しないのと同じで、売った債権が回収できるかどうかは、買い取った事業者のリスク——これがノンリコースの考え方です。だからこそファクタリングは、自社の財務状況より売掛先の信用が重視される、と説明されます。
金融庁は、一般に「売掛債権の売買(債権譲渡)契約」であるファクタリングについて注意喚起を行っています。売買である以上、売掛先が倒産したときの損失を事業者が負う(=ノンリコース)のが売買の性質に沿った形と説明されることが多く、ウィズリコースは性質が異なってくる、という理解が出発点になります。
ノンリコースは債権の売買で回収リスクを事業者が負う形、ウィズリコースは回収リスクを利用者が負う形です。同じ「ファクタリング」でも、この一語で性質が分かれます。
ここが本記事の核心です。償還請求権が「あり」だと、なぜ実質は貸付=偽装ファクタリングの疑いが持ち上がるのか。理屈はシンプルです。
お金を貸す取引(貸付)では、貸した側は相手(借りた側)に必ず返してもらう権利を持ちます。一方、債権を買い取る取引(売買)では、買った側は売った相手にではなく、売掛先から回収するのが筋で、回収できなければそれは買主の損です。
| 売掛先が倒産したとき | お金を出した側の立場 | |
|---|---|---|
| 債権の売買 | 買主(事業者)の損 | 売った相手に請求できない |
| 貸付 | 借主(利用者)が返す | 相手に必ず返してもらえる |
償還請求権「あり」は、売掛先が倒産しても利用者に返してもらえる形。これは売買ではなく、右側の「貸付」の性質に近づきます。
だから、契約書の表題が「債権譲渡契約」でも、償還請求権が付いていると、形は売買・実態は貸付ではないか、という疑いが生じます。実際に、こうした取引が実質的に貸金業に当たり違法と判断された例があるとされ、金融庁も注意を促しています。
ただし、償還請求権が付いていれば直ちに違法、と言い切れるわけではありません。契約全体の内容や取引の実態によって評価は変わり、最終的な法的判断は弁護士や金融庁などの専門機関にしかできません。本記事は「疑いが生じる理由」を説明するもので、個別の契約の適法・違法を判定するものではありません。判断に迷うときは必ず専門家に確認してください。
なお、償還請求のほかにも買戻特約・分割払い・担保や連帯保証など、実質貸付を疑わせる要素は複数あります。それらを合わせた総合的な判別の考え方は、別記事「偽装ファクタリングの判別基準」で扱います(本記事末尾のリンク参照)。
償還請求権「あり」は、売掛先が倒産しても利用者から回収できる=貸付に近いため、実質貸付=偽装の疑いが生じます。ただし適法・違法の判断は断定せず、弁護士・金融庁への確認が前提です。
償還請求権は、必ずしも「償還請求権」という見出しで書かれているとは限りません。別の言葉に言い換えられていることが多いため、次のような表現を手がかりに探します。
とくに「保証する」「返還する」といった言葉は、一見すると当たり前の条項に見えて、実は売掛先の倒産リスクを自社に付け替える意味を持つことがあります。表題ではなく、本文の一文一文が誰にリスクを負わせているかを読むことが大切です。
買戻し(買戻特約)は、償還請求権と重なりつつも、発動条件や仕組みに固有の問題があります。買戻特約そのものの詳しい読み方は、別記事「買戻特約が入っている契約は何が問題か」で扱います。
償還請求権は「買い戻す」「保証する」「返還する」など別の言葉に化けていることが多いもの。表題ではなく本文を読み、倒産リスクが誰に付いているかを確認します。
償還請求権「あり」の契約で、実際に売掛先が倒産したらどうなるか。流れを追うと、リスクの重さが具体的に見えてきます。
売掛先が倒産|入金されない
→ 事業者が利用者に買戻し・返還を請求
→ 利用者は受け取った現金を返す義務
→ 返せないと遅延・違約金や担保実行に発展し得る
売掛債権を売って現金化したはずが、倒産リスクは結局自社に残る。これがウィズリコースで起きることの典型です。
問題は、売掛先が倒産するような局面では、自社の資金繰りも苦しくなっていることが多い点です。そのタイミングで「受け取った代金を返せ」と求められると、返済のための資金を新たに用意しなければならず、資金繰りがいっそう悪化しかねません。
さらに契約によっては、返せない場合の遅延損害金や違約金、担保・連帯保証の実行、公正証書に基づく差押えといった重い結果に進むこともあります。これらは償還請求権とは別の条項ですが、セットで置かれていることがあるため、契約書全体で確認が必要です(遅延損害金・違約金・担保・公正証書は、それぞれ別記事で扱います)。
ウィズリコースでは、売掛先が倒産すると現金化したはずの倒産リスクが自社に戻り、返還・買戻しを求められます。返せないと遅延・違約金や担保実行へ進む契約もあり、負担は連鎖します。
契約書に償還請求権や買戻し・保証の条項を見つけたら、その場で慌てて判断しないことが第一です。安全のための行動は決まっています。
「今日中に契約しないと枠が埋まる」「急がないと資金が間に合わない」と急かしてくる相手ほど、立ち止まる価値があります。まっとうな取引であれば、内容を確認する時間を渋る理由はありません。少しでも引っかかったら、サインしない・持ち帰る・専門家に相談する——この3つを徹底してください。
契約内容や違法性が不安なときは、法テラス(法的トラブルの相談窓口)、金融庁(ファクタリング・貸金に関する注意喚起・相談)、日本貸金業協会、国民生活センター・消費生活センターなどに相談できます。すでに被害に遭った場合の申告先や証拠の残し方は、別記事「被害に遭ったときの相談・申告先」で詳しく扱います。
償還請求権を見つけたら、サインしない・控えをもらう・専門家に相談。急かす相手ほど立ち止まる。適法性の判断は自分で決めず、弁護士や公的窓口の確認を挟みます。
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→ 債権譲渡契約書の全条項を順に確認する
→ 偽装ファクタリング(実質は貸付)の判別基準|金融庁の注意喚起
→ 買戻特約が入っている契約は何が問題か
※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の契約内容や法的評価についての助言ではありません。特定の契約が適法か違法かの判断は、契約全体と取引の実態によって変わり、弁護士・金融庁などの専門機関にしか行えません。契約や被害でお困りの際は、弁護士や法テラス・金融庁・日本貸金業協会・消費生活センターなどの公的窓口にご相談ください。
この記事はファクタリングの一部です。手段そのものを比べたい場合は、あわせてご覧ください。