
ファクタリングの契約書を読んでいて、一定の場合に自社が売った債権を買い戻すという趣旨の条項に出会うことがあります。これが買戻特約です。名前のとおり、いったん事業者へ譲渡した売掛債権を、あとから自社が代金を払って取り戻す(買い戻す)約束を指します。
譲渡した債権について、売掛先が支払わなかったときなど一定の条件が生じたら、譲渡人(=資金を受け取った自社)が買い戻すと定める特約。「買戻」「買戻し義務」「再売買」「買取請求」など、契約書での言い回しはさまざまです。
本来のファクタリングは、売掛債権を事業者へ「売り切る」取引です。売った以上、その債権が回収できるかどうかのリスクは、買い取った事業者の側に移るのが筋です。ところが買戻特約が入っていると、いざ回収できないとなったときに、リスクが売った側の自社へ戻ってくる構造になります。この「戻ってくる」という点が、あとで見るように大きな論点になります。
買戻特約とは、譲渡した債権を一定の条件で自社が買い戻す約束です。売り切ったはずのリスクが自社に戻る仕組みで、契約書では「買戻」「再売買」など複数の言い回しで書かれます。
買戻特約のいちばんの引っかかりは、取引の建て付けそのものと矛盾しかねない点にあります。ファクタリングは債権の売買を前提とした取引です。売買であれば、買い手(事業者)が代金を払って債権を手に入れ、その後の回収リスクは買い手が負う――これが売買の自然な形です。
本来の売買|自社 →(債権を売る)→ 事業者 ※回収リスクは事業者が持つ
買戻特約あり|自社 →(売る)→ 事業者 →(回収できなければ買い戻させる)→ 自社
買戻特約が入ると、回収リスクが最終的に自社へ戻る。これは「お金を渡し、あとで回収できなければ返させる」という資金の貸し借りに近い形に見えてきます。
もし「売った債権が回収できなければ、自社がその分を払って引き取る」のであれば、事業者は実質的にリスクをほとんど負っていません。事業者が渡したお金は、いずれ自社から回収できる建て付けになっているからです。この形が、売買ではなく実質的な貸付(金銭の貸し借り)ではないかという評価につながります。ここは、契約書の見た目(「債権譲渡契約書」というタイトル)ではなく、お金とリスクが最終的にどう動くかで判断される部分です。
買戻特約とよく似た言葉に「償還請求権(ウィズリコース)」があります。どちらも回収リスクが自社に戻るという結果は近く、混同されがちですが、契約上の建て付けが違います。
| 買戻特約 | 償還請求権(ウィズリコース) | |
|---|---|---|
| 建て付け | 自社が債権を買い戻す(再売買) | 事業者が自社に支払いを請求できる権利 |
| お金の流れ | 自社が買戻代金を払う | 自社が請求された額を払う |
| 結果 | どちらも回収リスクが自社に戻る点は共通 | |
| 見え方 | 条項として明示されやすい | 「償還請求権あり」等と記載 |
言い方を変えると、償還請求権が「請求できる権利」という形でリスクを自社に残すのに対し、買戻特約は「買い戻す義務」という形で同じ結果をつくります。入口の言葉は違っても、たどり着く先(自社がリスクを負う)は近いのです。だからこそ、契約書ではこの2つのどちらか、あるいは両方が入っていないかを、あわせて確認する必要があります。償還請求権そのものの意味は、後掲の関連記事で詳しく扱います。
「買戻」「償還請求」「支払保証」「連帯債務」など、条項の名前はさまざまです。名前で安心せず、売掛先が払わなかったときに、最終的に自社がお金を負担する定めがあるかという一点で読み解くのが確実です。
買戻特約は「買い戻す義務」、償還請求権は「請求できる権利」。入口は違っても、回収リスクが自社に戻るという結果は共通します。契約書では両方の有無を確認します。
買戻特約は、契約書の目立つ場所に「買戻特約」と大きく書かれているとはかぎりません。むしろ、ほかの条項にまぎれて書かれていることがあります。読み飛ばさないために、次のような箇所に注意します。
ポイントは、「売掛先が支払わなかったとき、自社がどうなるか」を定めた文章をすべて拾うことです。その中に「買い戻す」「支払う」「補填する」といった、自社の金銭負担につながる言葉があれば、それが実質的な買戻し・償還の定めにあたる可能性があります。1つでも見つかったら、契約はその場でサインせず、内容を持ち帰って確認するのが安全です。
読むときは、条項の見出しだけで判断しないことも大切です。見出しが「その他」「雑則」となっていても、本文をたどると自社の買戻義務が定められている、というケースがあります。時間がかかっても、契約書と別紙のすべての文章に目を通すのが確実です。読み切れないほど条項が多い、あるいは表現が回りくどくて意味が取りにくいときは、その状態のまま署名しないでください。理解できない契約に署名しないことが、最も基本的で有効な自衛策です。
ここは慎重に読んでください。買戻特約が入っているからといって、その契約が直ちに違法と決まるわけではありません。ただし、金融庁は、ファクタリングを装いながら実態が貸付にあたる取引について注意を呼びかけています。買戻特約は、その「実態が貸付ではないか」を考える手がかりの一つとされることがあります。
個々の契約が貸付にあたるかどうかは、条項ひとつだけでなく、取引全体の実態(リスクが誰に残るか、実質的な利回りはどうか等)から総合的に判断されるものです。本記事は一般的な情報であり、特定の契約への評価ではありません。自社の契約が心配なときは、弁護士や公的窓口に確認してください。
なぜ買戻特約が論点になるのか。売買であれば回収リスクは買い手(事業者)に移るはずなのに、買戻特約があるとそのリスクが売り手(自社)に戻り、事業者はお金を出して確実に回収できる立場に近づくからです。「お金を渡して、あとで確実に返させる」という形は、性質として貸し借りに近いと見られ得ます。もし実質が貸付と評価される場合には、貸金業法や利息制限法・出資法といった枠組みとの関係が問題になり得ますが、その当てはめは個別の事案ごとの判断であり、ここで断定はできません。偽装ファクタリングの判別の全体像は、後掲の関連記事にゆずります。
買戻特約は、回収リスクを自社に戻す構造ゆえに「実質は貸付ではないか」を考える手がかりとされ得ます。ただし違法かどうかは取引全体の実態で判断され、条項だけで断定はできません。心配なら専門家へ。
法的な評価とは別に、買戻特約は資金繰りの安定という実務面でも重い条項です。売掛債権を資金化する目的は、多くの場合「売掛先の入金を待たずに現金を得たい」「回収できないリスクを手放したい」ことにあります。買戻特約は、その後者の狙いを打ち消してしまいます。
たとえば売掛先が支払えなくなった局面を考えます。本来のノンリコース(償還請求権なし)の取引なら、その損失は買い取った事業者が負い、自社は資金化した現金を手元に残せます。ところが買戻特約があると、売掛先が払えないうえに、自社が買戻代金まで用意しなければならない――収入が入らない一方で追加の支出が発生し、資金繰りが二重に悪化しかねません。もっとも苦しいときに、もっとも重い負担が来る形です。だからこそ、この条項の有無は、契約の入口で必ず確認しておく価値があります。
もう一つ見落としやすいのが、資金化した意味そのものが薄れる点です。手数料を払って債権を早期に現金化したのに、回収不能リスクは手元に残ったままなら、支払ったコストに対して得られたのは「入金の前倒し」だけになります。リスクを手放すぶんの対価として手数料を払っているつもりでも、買戻特約があるとその前提が崩れます。契約を比べるときは、手数料の率だけでなく、買戻し・償還といったリスク条項まで含めて総合的に見ることが、実質的な負担を見誤らないコツです。
買戻特約や償還請求権が付いた契約は、事業者のリスクが小さいぶん、手数料が低めに提示されることがあります。しかし低い手数料は、リスクを自社が引き受けている見返りとも言えます。数字の低さだけで有利と判断せず、条項の中身とセットで比較してください。
買戻特約や、それに類する自社の支払義務を見つけたときの対応は、落ち着いて次の順で進めます。あわてて署名しないことが、いちばんの安全策です。
買戻特約は、必ずしもすべてが直ちに問題という意味ではありませんが、「売り切ったはずのリスクが自社に戻る」という重要な事実を含みます。内容を理解しないまま署名しないこと、そして少しでも不安があれば立ち止まることが大切です。困ったときの相談先としては、法テラス、金融庁、日本貸金業協会、消費生活の相談窓口などがあります。
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→ 償還請求権とは|「あり」なら貸付である可能性
→ 偽装ファクタリング(実質は貸付)の判別基準
→ 債権譲渡契約書の全条項を順に確認する
※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の契約の適法性や法的判断を示すものではありません。特定の取引が貸付にあたるか等の評価は、取引全体の実態により、事案ごとに異なります。具体的な契約・法的判断については、弁護士や金融庁・法テラス等の公的窓口にご相談ください。
この記事はファクタリングの一部です。手段そのものを比べたい場合は、あわせてご覧ください。